○八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱

平成11年3月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度心身障害者の日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るため、重度心身障害者に対し、日常生活に供する自動車の運行に係る燃料費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 燃料費 重度心身障害者の用に供する自動車の運行に必要なガソリン又は軽油の購入費をいう。

(平18告示52・一部改正)

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、八潮市重度心身障害者福祉タクシー利用料金補助要綱(昭和60年告示第30号)により福祉タクシー利用券の交付を受けている者は、除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの

(2) 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が画像、A又はBに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの

(平18告示52・全改、平19告示250・一部改正)

(助成対象費及び助成方法)

第4条 市長は、対象者に燃料費の一部を助成するものとする。

2 助成の方法は、対象者に八潮市重度心身障がい者自動車燃料費利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付して行うものとする。

3 前項の利用券により助成する額は、1枚あたり730円とし、年間18枚を助成の限度とする。ただし、年度の途中で第3条に規定する助成対象者となった者が申請する場合は、助成の対象となる者となった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの月数に1.5を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)を乗じて得た額を限度とする。

4 利用券の有効期限は、交付された年度の末日までとする。

(平16告示51・平19告示250・平21告示74・平26告示166・一部改正)

(交付の申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、八潮市重度心身障害者自動車燃料費利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があり、対象者に該当すると認めたときは、利用券を交付するものとする。

(利用方法)

第7条 前条の規定により利用券の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)は、自動車の燃料を購入した際、給油所の係員に利用券を提出し、給油料金から利用者の助成額を差し引いた額を支払わなければならない。ただし、1回の給油で利用できる利用券は、2枚までとする。

2 利用者が利用できる給油所は、埼玉県石油業協同組合・埼玉県石油業商業組合八潮支部に加入し市内で営業を行う事業所とする。

3 利用者が自力で運転を行う事が困難な場合は、介護又は保護を行うものが利用者に代わって第1項に規定する利用券を提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 利用者又はその者の親族等(以下「利用者等」という。)は、利用者がその資格を喪失し、若しくは死亡したとき又は申告事項に変更を生じたときは速やかに八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業利用資格喪失・変更届(様式第3号)を未利用の利用券とともに市長に提出しなければならない。なお、利用券を亡失したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(利用券の返納)

第10条 利用者等は、利用者がその資格を喪失し、若しくは死亡した場合又は利用券の有効期限が経過した場合において、未使用の利用券があるときは、遅滞なく当該利用券を返納しなければならない。

(平16告示51・全改)

(補助の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した利用券を返還させるとともに、既に補助した金額の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を他人に譲渡したとき。

(3) 利用券を不正に使用したとき。

(平16告示51・追加)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16告示51・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第51号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第52号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第250号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月10日から施行する。

(適用区分)

2 第2条による改正後の八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱第4条第3項の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る助成について適用し、同日前の利用に係る助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この告示の施行前に既に交付された第2条による改正前の八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱様式第1号の八潮市重度心身障害者自動車燃料費利用券は、改正後の様式第1号の八潮市重度心身障害者自動車燃料費利用券とみなす。

(平成21年告示第74号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第166号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第147号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平16告示51・平17告示143・平18告示52・平19告示250・平21告示74・平26告示166・平30告示147・一部改正)

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(平17告示143・平18告示52・平26告示166・一部改正)

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(平17告示143・平26告示166・一部改正)

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八潮市重度心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱

平成11年3月24日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成11年3月24日 告示第36号
平成16年3月31日 告示第51号
平成17年10月3日 告示第143号
平成18年3月30日 告示第52号
平成19年12月6日 告示第250号
平成21年3月30日 告示第74号
平成26年3月31日 告示第166号
平成30年3月30日 告示第147号