○八潮市国民健康保険に関する規則

昭和61年3月31日

規則第5号

八潮市国民健康保険に関する規則(昭和42年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)

第3章 被保険者(第8条―第11条の2)

第4章 保険給付(第11条の3―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び八潮市国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則62・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) 直営診療施設に関する事項

(6) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項

(平7規則35・一部改正)

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を総理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が招集し、その議長となる。

2 協議会の招集は、会議の日の4日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。

3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事録)

第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部国保年金課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・平11規則5・平21規則20・平30規則9・一部改正)

(委任)

第7条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等の様式)

第8条 施行規則第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9、第7条(第7条の3の規定により準用される場合を含む。)及び第8条から第13条までの規定により提出する届書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 施行規則第2条、第3条、第8条から第13条まで及び施行規則附則第3条の規定により提出する届書 様式第1号

(2) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第4号

(3) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 様式第4号(2)

(4) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号

(5) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号(2)

(6) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号(3)

(7) 施行規則第7条第1項の規定(同規則第7条の3の規定により準用される場合を含む。)又は第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第7号

(8) 施行規則附則第5条第1項又は第3項の規定により提出する届書 様式第7号(2)

(9) 施行規則附則第6条の規定により提出する届書 様式第7号(3)

(平7規則35・平12規則28・平17規則62・平20規則25・一部改正)

(届書等に添付すべき書類)

第9条 施行規則の規定により届書等を提出する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を届書等に添えて提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。

(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書

(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類

(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類

(4) 施行規則附則第6条第1項の規定により届書を提出するとき 扶養の事実を証明する書類

(平17規則62・平20規則25・一部改正)

(被保険者証の更新)

第10条 施行規則第7条の2第1項に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。

(平12規則28・一部改正)

(被保険者証の検認)

第11条 被保険者証の検認は、年1回行うものとする。ただし、やむを得ない事由により検認を行うことができない場合は、この限りでない。

(被保険者証の返還を求める通知の様式)

第11条の2 施行規則第5条の7第1項の規定による通知は、様式第7号(4)による通知書により行うものとする。

(平12規則28・追加、平13規則9・平17規則62・平20規則25・一部改正)

第4章 保険給付

(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)

第11条の3 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号(5)によるものとする。

(平17規則62・追加、平20規則25・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6箇月以内とする。

(平6規則44・平13規則9・平17規則62・平24規則16・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則44・平13規則9・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第14条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給申請)

第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。

(入院時食事療養又は生活療養費標準負担額減額認定の申請)

第16条 施行規則第26条の3第1項又は第26条の6の4第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書は、様式第12号によるものとする。

(平6規則44・全改、平12規則28・平28規則1・一部改正)

(入院時食事療養又は生活療養費の差額申請)

第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第13号によるものとする。

(平6規則44・全改、平28規則1・一部改正)

(入院時食事療養又は生活療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第18条 市長は、入院時食事療養又は生活療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号(1)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、入院時食事療養又は生活療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

3 市長は、入院時食事療養又は生活療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平6規則44・全改、平10規則17・平17規則62・平28規則1・一部改正)

(限度額適用認定の申請)

第18条の2 施行規則第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定により提出する申請書は、様式第12号によるものとする。

(平19規則23・追加、平30規則47・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額申請書の様式)

第18条の3 施行規則第27条の14の5第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は様式第12号によるものとする。

(平17規則62・追加、平19規則23・旧第18条の2繰下・一部改正、平30規則47・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申請書の様式)

第18条の4 施行規則第27条の14の5第6項の規定により支給することができる入院時食事療養費、入院時生活療養又は保険外併用療養費の支給申請書は様式第14号(4)によるものとする。

(平17規則62・追加、平19規則23・旧第18条の3繰下・一部改正、平30規則47・平31規則16・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第18条の5 市長は、施行規則第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号(5)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による限度額適用・標準負担額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号(6)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

3 市長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による限度額適用・標準負担額の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号(7)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平17規則62・追加、平19規則23・旧第18条の4繰下・一部改正、平30規則47・一部改正)

第19条 削除

(平6規則44)

(療養費支給申請書の様式)

第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第15号によるものとする。

2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとする。

(平6規則44・平12規則28・一部改正)

(療養費支給申請書に添付すべき書類)

第21条 施行規則第27条第2項の規定により療養費支給申請書(協定又は契約に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書を除く。)に添付しなければならない療養につき算定した費用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げる区分に従い中欄に掲げる書類とし、それぞれ右欄に掲げる様式によるものとする。

区分

添付書類

摘要

医科診療

診療内容明細書

領収書

様式第15号(2)の①

様式第15号(2)の②

歯科診療

診療内容明細書

領収書

様式第15号(3)

薬剤の支給

調剤内容明細書

領収書

様式第15号(4)

治療材料

医師の診断(証明)

領収書

 

はり・きゅう

施術同意書

様式第15号(5)の①

領収書

様式第15号(6)の①

あんま

マッサージ

施術同意書

様式第15号(5)の②

領収書

様式第15号(6)の②

柔道整復

施術内容明細書

領収書

様式第15号(10)

食事療養

診療内容明細書

領収書

様式第15号(2)の①

海外療養

診療内容明細書

領収明細書

調査に関わる同意書

様式第15号(11)

様式第15号(12)

様式第15号(13)

(平6規則44・平12規則28・平13規則9・平17規則62・平28規則1・一部改正)

(療養費の支給決定等の通知)

第22条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第18号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。

2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第19号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。

(平6規則44・平17規則62・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(平17規則62)

(特定疾病認定申請書の様式)

第25条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第23号(1)によるものとする。

(平6規則44・平12規則28・平17規則62・平28規則1・一部改正)

(特別療養費支給申請書の様式)

第25条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第23号(2)によるものとする。

(平17規則62・追加)

(特別療養費の支給決定等の通知)

第25条の3 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第23号(2)の①による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第23号(2)の②による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平17規則62・追加)

(移送費支給申請書の様式)

第25条の4 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第23号(3)によるものとする。

(平17規則62・追加)

(高額療養費支給申請書の様式)

第26条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第24号によるものとする。

(平6規則44・平12規則28・平30規則9・一部改正)

(高額療養費の支給決定等の通知)

第27条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

2 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(高額介護合算療養費支給申請書の様式)

第27条の2 施行規則第27条の26第1項の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第26号(2)によるものとする。

(平22規則13・追加)

(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)

第27条の3 市長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第26号(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平22規則13・追加)

(年間の高額療養費支給申請書の様式)

第27条の4 施行規則第27条の17の2第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第26号(4)によるものとする。

(平30規則9・追加)

(年間の高額療養費の支給決定等の通知)

第27条の5 市長は、年間の高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに様式第26号(5)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平30規則9・追加)

(特別療養給付申請書の様式)

第28条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第27号によるものとする。

(平12規則28・一部改正)

(保険給付の一時差止に関する通知)

第28条の2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第27号(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(平12規則28・追加)

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)

第28条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第27号(3)による通知書により行うものとする。

(平12規則28・追加)

(出産育児一時金支給申請書の様式)

第29条 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第28号による出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則44・一部改正)

(葬祭費支給申請書の様式)

第30条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第29号による葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第31条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号による被害届により行うものとする。

(平12規則28・一部改正)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の八潮市国民健康保険に関する規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(傷病手当金の支給の申請)

3 条例附則第2条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(令2規則23・追加)

4 前項の規定により申請する場合において、申請者は、事業主による傷病手当金支給に関する証明書及び受診している場合にあっては医師による傷病手当金支給に関する意見書を添付するものとする。

(令2規則23・追加)

(傷病手当金の支給の決定等)

5 市長は、附則第3項の規定による申請があった場合において、その審査の結果、傷病手当金の支給を決定したときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(附則様式第2号)により、傷病手当金の支給の申請を却下したときは国民健康保険傷病手当金支給申請却下通知書(附則様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2規則23・追加)

6 市長は、前項の規定により支給の決定をした場合であっても、偽りの申請その他不正な行為が判明したとき又は市長が必要と認めたときは、当該支給の決定を取り消すものとし、国民健康保険傷病手当金支給決定取消通知書(附則様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2規則23・追加)

7 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に傷病手当金の支給がされているときは、市に返還させるものとする。

(令2規則23・追加)

(八潮市国民健康保険条例の一部を改正する条例の附則の規則で定める日)

8 八潮市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合で、労務に服することができない期間の最終日が令和5年5月8日以降となったときは、その日とする。

(令2規則23・追加、令2規則34・令2規則41・令3規則5・令3規則19・令3規則24・令3規則29・令4規則16・令4規則25・令4規則31・令4規則37・令5規則6・一部改正)

(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規則第44号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 出産の日が八潮市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年条例第66号)の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給の申請については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の2の規定に基づき提出された届書は、改正後の国民健康保険に関する規則第8条第5号に規定する届書とみなす。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この場合において、従前の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の八潮市国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第45号)

この規則は、平成21年11月26日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第5号の(3)及び様式第7号の(4)を除く。)による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則及び障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則、障害者自立支援法施行細則、八潮市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則54・全改)

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様式第2号及び第3号 削除

(平20規則25)

(平6規則34・平17規則62・平24規則16・平27規則54・一部改正)

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(平7規則35・追加、平12規則28・平13規則9・平17規則62・平24規則16・平27規則54・一部改正)

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(平30規則9・全改)

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(平12規則28・追加、平12規則45・平17規則62・一部改正、平20規則25・旧様式第5号の(3)繰上・一部改正、平24規則16・平25規則19・平27規則54・一部改正)

画像

(平30規則9・全改)

画像

様式第6号 削除

(平31規則16)

(平12規則28・平17規則62・平24規則16・平27規則54・一部改正)

画像

(平20規則25・追加、平24規則16・一部改正)

画像

(平20規則25・追加、平24規則16・一部改正)

画像

(平28規則1・全改)

画像画像画像

(平27規則54・全改、平31規則16・一部改正)

画像

(平17規則62・平24規則16・一部改正)

画像

(平28規則1・全改)

画像

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(平17規則62・平24規則16・一部改正)

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(平19規則23・全改、平27規則54・平30規則47・一部改正)

画像

(平6規則44・全改、平27規則54・一部改正)

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(平28規則1・全改)

画像

(平28規則1・全改)

画像

(平28規則1・全改)

画像

(平30規則47・全改)

画像

(平28規則1・全改)

画像

(平28規則1・全改)

画像

(平28規則1・全改)

画像

(平27規則54・全改、平30規則47・平31規則16・一部改正)

画像

(平10規則17・全改、平24規則16・一部改正)

画像

(平10規則17・全改、平24規則16・一部改正)

画像

(平10規則17・全改、平24規則16・一部改正)

画像

(平10規則17・全改、平24規則16・一部改正)

画像

(平10規則17・全改)

画像

(平10規則17・追加)

画像

(平10規則17・全改)

画像

(平10規則17・追加)

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様式第15号の(7)から様式第15号の(9)まで 削除

(平6規則44)

(平30規則47・全改)

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(平13規則9・追加)

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(平13規則9・追加、平24規則16・一部改正)

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(平28規則1・追加)

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様式第16号から様式第17号の(3)まで 削除

(平12規則28)

(平28規則1・全改)

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(平28規則1・全改)

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様式第20号から様式第22号まで 削除

(平17規則62)

(平17規則62・旧様式第23号・一部改正、平24規則16・平27規則54・一部改正)

画像

(平17規則62・追加、平24規則16・平27規則54・平31規則16・一部改正)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平17規則62・追加、平24規則16・平27規則54・平31規則16・一部改正)

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(平21規則45・全改、平24規則16・平27規則54・一部改正)

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(平28規則1・全改)

画像

(平28規則1・全改)

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(平22規則13・追加、平24規則16・平27規則54・一部改正)

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(平28規則1・全改)

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(平30規則9・追加)

画像

(平30規則9・追加)

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(平7規則35・平17規則62・平18規則62・平20規則25・平24規則16・一部改正)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則1・全改)

画像画像画像

(平21規則43・全改、平24規則16・一部改正)

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(平30規則9・全改)

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(平17規則62・平21規則43・平24規則16・平27規則54・一部改正)

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八潮市国民健康保険に関する規則

昭和61年3月31日 規則第5号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第17号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成元年7月17日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第17号
平成6年6月9日 規則第34号
平成6年9月30日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年9月29日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年12月26日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年6月15日 規則第22号
平成17年10月4日 規則第62号
平成18年9月29日 規則第62号
平成19年3月26日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年8月28日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第43号
平成21年3月30日 規則第20号
平成21年9月29日 規則第43号
平成21年11月24日 規則第45号
平成22年3月29日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年1月14日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第9号
平成30年12月12日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年5月1日 規則第23号
令和2年9月18日 規則第34号
令和2年12月24日 規則第41号
令和3年3月16日 規則第5号
令和3年6月1日 規則第19号
令和3年9月14日 規則第24号
令和3年12月10日 規則第29号
令和4年3月29日 規則第16号
令和4年6月23日 規則第25号
令和4年9月26日 規則第31号
令和4年12月27日 規則第37号
令和5年3月28日 規則第6号