○八潮市立保健センター設置及び管理条例施行規則

平成元年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立保健センター設置及び管理条例(昭和55年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 八潮市立保健センター(以下「センター」という。)の休業日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日とする。

2 市長は、前項に規定する休業日のほか、管理上必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又はこれを変更することができる。

(開業時間)

第3条 センターの開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平5規則17・全改)

(センター内禁煙)

第4条 センター内は、禁煙とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

八潮市立保健センター設置及び管理条例施行規則

平成元年6月30日 規則第24号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年6月30日 規則第24号
平成2年2月1日 規則第3号
平成5年3月22日 規則第17号