○八潮市立保健センター設置及び管理条例施行規則
平成元年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立保健センター設置及び管理条例(昭和55年条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 八潮市立保健センター(以下「センター」という。)の休業日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日とする。
2 市長は、前項に規定する休業日のほか、管理上必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又はこれを変更することができる。
(開業時間)
第3条 センターの開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平5規則17・全改)
(センター内禁煙)
第4条 センター内は、禁煙とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。