○八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会規則

昭和57年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則8・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(平9規則8・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医師会を代表する者

(2) 民生委員又は児童委員

(3) 社会福祉協議会を代表する者

(4) 健康、保健、福祉等に関する団体を代表する者

(5) 知識経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(平9規則8・全改、平11規則26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平5規則16・平9規則8・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平9規則8・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(平9規則8・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・一部改正、平9規則8・旧第9条繰上・一部改正、平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平9規則8・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第17号
平成5年3月22日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年6月25日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第17号