○八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会規則
昭和57年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則8・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(平9規則8・一部改正)
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師会を代表する者
(2) 民生委員又は児童委員
(3) 社会福祉協議会を代表する者
(4) 健康、保健、福祉等に関する団体を代表する者
(5) 知識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(平9規則8・全改、平11規則26・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平5規則16・平9規則8・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平9規則8・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(平9規則8・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(平3規則17・平7規則12・一部改正、平9規則8・旧第9条繰上・一部改正、平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平9規則8・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)抄
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 略
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。