○八潮市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和57年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則13・全改)

(任務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)に関し、市長の指示により、主として医学的見地から調査審議を行うものとする。

(平21規則13・全改、平25規則20・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 草加八潮医師会推薦の医師 2人

(2) 埼玉県知事推薦の専門医師 1人

(3) 草加保健所の医師職員 1人

(4) 市職員 1人

(平18規則2・平22規則10・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(平11規則20・一部改正)

(報告)

第8条 委員会は、調査が終了したときは、市長に対し、速やかに調査結果を報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(平3規則17・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和57年4月1日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第19号
昭和62年3月23日 規則第5号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年5月10日 規則第20号
平成14年3月27日 規則第6号
平成18年2月21日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第13号
平成21年3月30日 規則第20号
平成22年3月24日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第17号