○八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則

平成5年6月25日

規則第31号

八潮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平23規則19・追加)

(ごみ集積所の届出)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、別に定めるところにより行うものとする。

(平23規則19・追加)

(ごみ集積所の表示等)

第4条 条例第9条の2第1項の表示は、表示板(様式第1号)により行う。

2 条例第9条の2第1項の規則で定める資源物は、次のとおりとする。

(1) 缶類

(2) びん類

(3) 古紙

(4) 古繊維類

(5) ペットボトル

(平23規則19・追加)

(中止命令書等)

第5条 条例第9条の2第3項の規定による命令は、口頭又は中止命令書(様式第2号)により行う。

2 中止命令書による命令を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則19・追加)

(告発)

第6条 市長は、条例第9条の2第3項の規定による命令に違反した者を告発するものとする。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物減量等計画書)

第7条 条例第11条第2項の計画書は、一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)による。

(平23規則19・追加)

(手数料の徴収方法)

第8条 一般廃棄物の手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) し尿に係る手数料は、し尿処理手数料納付通知書(様式第5号)により2か月分を翌月に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、その都度徴収することができる。

(2) 前号以外の手数料は、その都度徴収する。

(平23規則19・旧第2条繰下・一部改正)

(一般廃棄物手数料の減免基準)

第9条 条例第12条第2項の規定により一般廃棄物の手数料の減額又は免除をすることができる場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合 免除

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)の規定による支援給付を含む。)を受けている場合 免除

(3) 台風、地震その他の災害による場合 市長が必要と認める範囲の額の減額

2 一般廃棄物の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物手数料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認するかどうかを決定し、一般廃棄物手数料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平20規則38・一部改正、平23規則19・旧第3条繰下・一部改正、平26規則33・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可要件)

第10条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市内に住所(法人にあっては、主たる事務所又は営業所の所在地)を有する等、市が業務上指導監督を容易に行うことができる者でなければならない。

(平23規則19・旧第4条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請書)

第11条 条例第13条の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物処理業の許可証)

第12条 条例第14条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)による。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第13条 条例第14条第2項の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)

第14条 条例第15条の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物処理業の事業の停止の通知)

第15条 条例第16条の規定による命令は、業務停止命令書(様式第12号)により行う。

(平23規則19・追加)

(一般廃棄物処理業の許可の取消しの通知)

第16条 条例第16条の2第3項の規定による通知は、許可取消書(様式第13号)によるものとする。

(平23規則19・追加)

(浄化槽清掃業の許可申請書)

第17条 条例第18条の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則19・追加)

(浄化槽清掃業の許可証等)

第18条 条例第19条の規定により準用する条例第14条第1項の許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第15号)による。

2 条例第19条の規定により準用する条例第14条第2項の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第19条の規定により準用する条例第15条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃止(変更)届(様式第17号)を市長に提出して行うものとする。

(平23規則19・追加)

(浄化槽清掃業の許可の取消し及び事業の停止の通知)

第19条 条例第19条の2に規定する処分は、許可取消書又は事業停止命令書(様式第18号)により行う。

(平23規則19・追加)

(許可証の返還)

第20条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

2 一般廃棄物処理業者は条例第16条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合、浄化槽清掃業者は条例第19条の2に規定する処分(事業の全部の停止に限る。)を命ぜられた場合には、当該停止を命ぜられた期間、許可証を市長に返還しなければならない。

(平16規則15・一部改正、平23規則19・旧第5条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第21条 条例第23条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定によるものとする。

(平23規則19・旧第6条繰下・一部改正)

(報告の義務)

第22条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる毎月の報告を翌月の10日までに市長にしなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集及び運搬の実績

(2) 浄化槽清掃に関する実績

(3) その他市長が必要とするもの

(平23規則19・旧第7条繰下)

(身分証明書)

第23条 条例第25条第2項の証明書は、身分証明書(様式第19号)による。

(平23規則19・追加)

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23規則19・旧第9条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平11規則12・旧附則・一部改正)

2 第3条の規定にかかわらず、平成11年4月1日から同年6月30日までの間に限り、小型焼却炉を排出する場合の一般廃棄物の手数料については、これを減額するものとする。

(平11規則12・追加)

附則(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成8年規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第19号)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の八潮市一般廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第5号及び様式第8号の規定による許可証は、それぞれこの規則による改正後の八潮市一般廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則様式第9号及び様式第15号の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則の様式(様式第5号及び様式第8号を除く。)による用紙については、当分の間、なおこれらを使用することができる。

附則(平成26年規則第33号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則19・追加)

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(平23規則19・追加、平28規則20・一部改正)

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(平23規則19・追加)

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(平6規則34・平18規則27・一部改正、平23規則19・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令2規則1・全改)

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(平18規則27・一部改正、平23規則19・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平23規則19・追加)

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(平16規則15・平18規則27・平20規則40・一部改正、平23規則19・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平16規則15・一部改正、平23規則19・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平23規則19・追加)

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(平18規則27・一部改正、平23規則19・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平23規則19・追加、平28規則20・一部改正)

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(平23規則19・追加、平28規則20・一部改正)

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(平16規則15・平18規則27・平20規則40・一部改正、平23規則19・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平23規則19・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平23規則19・追加)

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(平18規則27・一部改正、平23規則19・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平23規則19・追加、平28規則20・一部改正)

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(平16規則15・追加、平23規則19・旧様式第12号繰下・一部改正)

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八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則

平成5年6月25日 規則第31号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第8編 民生/第5章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成5年6月25日 規則第31号
◇ 平成6年6月9日 規則第34号
◇ 平成8年3月29日 規則第21号
◇ 平成9年3月31日 規則第15号
◇ 平成11年3月31日 規則第12号
◇ 平成14年3月27日 規則第6号
◇ 平成14年3月27日 規則第19号
◇ 平成15年2月28日 規則第10号
◇ 平成16年3月30日 規則第15号
◇ 平成18年3月30日 規則第27号
◇ 平成19年1月15日 規則第1号
◇ 平成19年3月29日 規則第32号
◇ 平成20年10月8日 規則第38号
◇ 平成20年11月27日 規則第40号
◇ 平成21年3月30日 規則第20号
◇ 平成23年6月29日 規則第19号
◇ 平成26年9月24日 規則第33号
◇ 平成28年3月30日 規則第20号
◇ 平成30年3月29日 規則第13号
◇ 令和2年2月17日 規則第1号