○八潮市環境衛生委員会規則

昭和60年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市環境衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則26・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、各町会又は自治会から当該町会又は自治会の長が推薦し、市長が委嘱する委員をもって組織する。

2 委員の定数は、各町会・自治会1人とする。ただし、町会・自治会の加入世帯数が800世帯を超える場合又は市長が必要と認める場合においては、2人とすることができる。

3 前項の町会・自治会加入世帯数は、委員(補欠委員を除く。)を選任する年度の前年度の4月1日を基準日として市に届け出た加入世帯数を基準とする。

(平17規則26・平17規則64・平30規則14・一部改正)

(任期)

第3条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17規則26・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が必要と認めたとき招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17規則26・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市環境衛生委員会規則

昭和60年3月25日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第7号
昭和60年9月30日 規則第19号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第26号
平成17年10月26日 規則第64号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第14号