○八潮市印鑑条例施行規則

昭和51年3月19日

規則第2号

八潮市印鑑条例施行規則(昭和47年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市印鑑条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受付)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項について、住民基本台帳と照合するものとする。

(平24規則25・一部改正)

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって写真貼付のものは、写真に契印があるもの又は特殊加工してあるものに限る。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して、30日以内とする。

(平24規則25・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(平24規則25・一部改正)

(印鑑登録原票の消除)

第5条 市長は、条例第13条の規定により、印鑑の登録を抹消したとき、又は前条の規定により印鑑登録原票を改製したときは、当該消除すべき印鑑登録原票に抹消、又は改製年月日及びその理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(平24規則25・一部改正)

(登録抹消の通知)

第6条 市長は、条例第13条の規定(第1号を除く。)により、印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、印鑑登録抹消通知書により通知するものとする。ただし、その者が死亡した場合又は転出した場合その他市長が通知することを要しないと認めたときは、この限りでない。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明等に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書・回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(平15規則35・平24規則25・令元規則12・一部改正)

(文書保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際既に改正前の八潮市印鑑条例施行規則により備えられた印鑑登録原票は、この規則の相当規定による印鑑登録原票とみなす。

3 この規則施行の際既に交付を受けている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)については、この規則施行の日から昭和63年12月28日までの間は、なお従前の例による。

(切替え手続)

4 八潮市印鑑条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第18号)附則第2項の規定により印鑑登録証の切替え手続を行う者は、印鑑登録証切替交付申請書(附則様式)に旧印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(八潮市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条による改正前の八潮市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第1号、様式第2号、様式第6号及び様式第7号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に備えてある旧規則様式第3号の様式による印鑑登録原票並びに現に交付されている旧規則様式第8号の様式による印鑑登録証明書及び旧規則様式第9号の様式による印鑑登録まっ消通知書は、第1条による改正後の八潮市印鑑条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)様式第3号の様式による印鑑登録原票並びに新規則様式第7号の様式による印鑑登録証明書及び新規則様式第8号の様式による印鑑登録抹消通知書とみなす。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平24規則25・全改、令元規則12・令3規則12・令5規則28・一部改正)

画像

(平24規則25・全改)

画像

(平24規則25・全改、平27規則37・一部改正)

画像

画像

(平24規則25・全改、令元規則12・令3規則12・令5規則28・一部改正)

画像

(令5規則28・全改)

画像

(平24規則25・全改、平27規則37・一部改正)

画像

(平24規則25・全改、平28規則18・一部改正)

画像

八潮市印鑑条例施行規則

昭和51年3月19日 規則第2号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第2節
沿革情報
昭和51年3月19日 規則第2号
昭和57年10月2日 規則第39号
昭和62年9月25日 規則第25号
平成元年7月17日 規則第26号
平成13年9月28日 規則第24号
平成15年6月30日 規則第35号
平成16年3月26日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第20号
平成24年7月5日 規則第25号
平成27年7月21日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第18号
令和元年11月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第12号
令和5年11月13日 規則第28号