○八潮市交通安全対策協議会規則

昭和57年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 交通事故防止を図るため、交通安全運動要綱を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) その他、交通安全上の重要な諸問題について、関係のある機関及び団体相互間の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、委員34人以内をもって組織する。

(平11規則26・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平11規則26・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 草加警察署員

(2) 各団体の長

(平11規則26・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職により委員となったものは、職を離れたときは、委員の職を失う。

3 委員は、再任することができる。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置く。

2 顧問は、八潮市選出の県議会議員及び草加警察署長をもって充てる。

3 顧問は、協議会に対し重要な事項について助言するとともに、会議に出席して意見を述べることができる。

(平11規則26・一部改正)

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(平11規則26・一部改正)

(会議結果)

第9条 会長は、会議において調査審議決定された事項は、速やかに関係ある機関及び団体に対して、必要な措置並びに協力要請するものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、生活安全部交通防犯課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市交通安全対策協議会規則

昭和57年4月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 交通安全・防犯
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第16号
昭和60年9月30日 規則第19号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成11年6月25日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号