○八潮市交通指導員の服装及び装備に関する規程

昭和47年9月11日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八潮市交通指導員の設置及び運営に関する規則(平成16年規則第10号)第8条の規定に基づき、八潮市交通指導員(以下「指導員」という。)の服装及び装備について必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令2・全改、令2訓令5・一部改正)

(制服の貸与等)

第2条 市長は、指導員に対し制服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 貸与品の品名、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。

(平16訓令2・全改)

(貸与品の着用等)

第3条 指導員が活動するときは、前条第2項で定める貸与品を着用し、又は携帯しなければならない。

(平16訓令2・全改、令2訓令5・一部改正)

(身分証明書)

第4条 指導員に身分証明書(別記様式)を交付する。

2 指導員が活動するときは、身分証明書を常に携帯していなければならない。

3 身分証明書は、亡失、盗難又はき損することのないよう注意するとともに、他人に貸与してはならない。

(平16訓令2・全改、令2訓令5・一部改正)

(貸与品の返納)

第5条 指導員が解任されたときは、使用期間の満了しない貸与品を市長に返納しなければならない。

2 使用期間の満了した貸与品は、指導員に支給する。

(平16訓令2・旧第6条繰上・一部改正、令2訓令5・一部改正)

(賠償)

第6条 指導員が使用期間の満了しない貸与品を滅失し、若しくはき損したときは、これにかわる品名、員数を貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失によったときは、その代価を弁償させることができる。

(平16訓令2・旧第7条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4訓令1・全改、平16訓令2・令2訓令5・一部改正)

1 男子

貸与品

品名

数量

使用期間(年)

冬服

上衣

1

5

ズボン

2

5

合服

上衣

1

5

ズボン

1

5

夏服

上衣(長袖)

1

3

上衣(半袖)

1

3

ズボン

2

3

帽子

冬用

1

5

(合)

1

5

とう

1

5

雨衣

1

5

ゴム長靴

1

5

半長靴

1

5

帯革

1

5

胸章

1

5

ヘルメット

1

5

防寒手袋

1

3

短靴

1

2

ワイシャツ

2

1

合ワイシャツ

1

1

ネクタイ

1

1

警笛

1

1

警笛つりひも

1

1

腕章

1

1

手袋

1

1

2 女子

貸与品

品名

数量

使用期間(年)

冬服

上衣

1

5

スカート

2

5

ズボン

1

5

合服

上衣

1

5

スカート

1

5

夏服

上衣(長袖)

1

3

上衣(半袖)

1

3

スカート

2

3

帽子

冬用

1

5

(合)

1

5

とう

1

5

雨衣

1

5

ゴム長靴

1

5

胸章

1

5

ヘルメット

1

5

革靴

2

2

防寒手袋

1

3

短靴

1

2

ワイシャツ

2

1

合ワイシャツ

1

1

ネクタイ

1

1

警笛

1

1

警笛つりひも

1

1

腕章

1

1

手袋

1

1

(平4訓令・追加、平16訓令2・令2訓令5・一部改正)

画像

八潮市交通指導員の服装及び装備に関する規程

昭和47年9月11日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 交通安全・防犯
沿革情報
昭和47年9月11日 規程第4号
昭和58年11月2日 規程第6号
平成元年7月17日 訓令第6号
平成4年3月3日 訓令第1号
平成16年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号