○八潮市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

昭和59年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和58年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為等)

第2条 条例第4条第4号に規定する相当期間は、2週間とする。

2 条例第4条第5号に規定する管理上支障があると認めることとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 自転車等を駐車するとき施錠をしないこと。

(3) 自転車に住所、氏名等の表示をしないこと。

(4) その他管理者の指示に従わないこと。

(移送の周知等)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により自転車等を移送しようとするときは、あらかじめ警告書(様式第1号)により周知するものとする。

2 市長は、条例第5条第2項の規定により自転車等を移送したときは、移送した旨を案内板(様式第2号)により、当該自転車等の使用者又は所有者に周知するものとする。

(保管自転車等台帳の記載)

第4条 市長は、条例第5条第2項により移送した自転車等を保管自転車等台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(移送後の措置)

第5条 条例第6条第2項に規定する告示事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車等の種別又は型式

(2) 車体に記載されている住所、氏名等又は車体番号

(3) 保管した自転車等が駐車されていた自転車駐車場

(4) 保管を始めた年月日及び保管場所

2 条例第6条第2項に規定する一定期間は、3月とする。

(自転車等の返還手続)

第6条 市長は、保管した自転車等を使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該自転車等の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、受領書(様式第4号)と引き換えに返還するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、昭和6年7月1日から施行する。

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(平6規則34・一部改正)

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八潮市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

昭和59年3月12日 規則第2号

(平成6年6月9日施行)