○八潮市浸水住宅改良資金融資条例施行規則

昭和47年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市浸水住宅改良資金融資条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則1・一部改正)

(指定金融機関)

第2条 指定金融機関は、次のとおりとする。

株式会社埼玉りそな銀行八潮支店

(平3規則29・平4規則37・平15規則8・一部改正)

(借入の申請)

第3条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の借入れを受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 浸水住宅改良資金借入申請書(様式第1号)3通

(2) 案内図、平面図、断面図及び工事見積書、参考資料

(3) 借受申請人及び連帯保証人の印鑑証明書

(4) 連帯保証人の承諾書並びに借受人及び連帯保証人の資産を証明する収入証明書及び市税完納証明書

(5) 改良しようとする住宅又は土地の所有者であることを証する書類

(保証人)

第4条 条例第5条第6号に規定する連帯保証人の資格は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)上の行為能力者であること。

(2) 市長が保証債務の額と同等以上の資産を有すると認める者であること。

2 保証人が前項に規定する資格を失ったときは、借受人は遅滞なく新たに保証人をたて、市長の承認を受けなければならない。

(調査決定等)

第5条 市長は、借入れの申請があったときは、速やかに調査を行うとともに、八潮市浸水住宅改良資金融資審査会(以下「審査会」という。)に諮り、貸付けの適否を決定するものとする。

(貸付決定の通知)

第6条 市長は、貸付けの適否を決定したときは、速やかにその結果を浸水住宅改良資金貸付決定通知書(様式第2号)又は浸水住宅改良資金借入申請に関する通知書(様式第3号)により、借入申請者に通知するものとする。

2 市長は、貸付けを適当と決定したときは、指定金融機関に浸水住宅改良資金貸付通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(工事着手届)

第7条 工事に着手したときは、浸水住宅改良工事着手届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(工事着手の延期)

第8条 特別の事由により、工事着手の延期の承認を受けようとするときは、浸水住宅改良工事着手延期願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第9条 工事が完了したときは、浸水住宅改良工事完了届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(償還期限の延期願)

第10条 災害その他やむを得ない事由により、償還期限の延期の承認を受けようとするときは、浸水住宅改良資金貸付金償還期限延期願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第11条 条例第11条の規定により、貸付けの取消しをしたときは、浸水住宅改良資金貸付(決定)取消通知書(様式第9号)により、又は貸付の返還を命令するときは、浸水住宅改良資金貸付金返還命令書(様式第10号)により、借受人に通知するものとする。

(指定金融機関からの報告)

第12条 指定金融機関は、資金の貸付契約をしたときは、次に掲げる事項を速やかに市長に報告しなければならない。当該貸付契約に変更があったときも同様とする。

(1) 借入者の所在地、名称及び氏名

(2) 貸付金額

(3) 貸付金の償還及び利子に関する約定事項

(4) 貸付契約年月日

2 条例第10条の規定による貸付状況の報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 借入者の氏名、住所及び受付番号

(2) 前月末貸付残高、当月償還額及び当月末貸付残高

(3) その他市長が必要と認める事項

(平28規則18・一部改正)

(審査会の設置)

第13条 資金の融資に関し、必要な事項を調査審議するため、審査会を置く。

(審査会の組織)

第14条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副市長、副会長は生活安全部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画財政部長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 子ども家庭部長

(5) 市民活力推進部長

(6) 建設部長

(7) 都市整備部長

(8) 財政課長

(9) アセットマネジメント推進課長

(10) 危機管理防災課長

(11) 商工観光課長

(12) 都市農業課長

(13) 建設管理課長

(14) 道路治水課長

(15) 都市計画課長

(16) 開発建築課長

(17) 会計課長

(平3規則29・平7規則12・平9規則4・平11規則5・平14規則6・平19規則1・平21規則20・平28規則18・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(職務権限)

第15条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第17条 審査会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第18条 審査会の庶務は、生活安全部危機管理防災課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6規則34・平19規則1・平28規則18・一部改正)

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(平6規則34・平19規則1・平28規則18・一部改正)

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(平6規則34・平19規則1・平28規則18・一部改正)

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(平6規則34・平19規則1・平28規則18・一部改正)

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(平6規則34・平19規則1・平28規則18・一部改正)

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八潮市浸水住宅改良資金融資条例施行規則

昭和47年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和49年5月13日 規則第18号
昭和50年4月21日 規則第6号
昭和50年11月10日 規則第29号
昭和57年3月30日 規則第13号
昭和57年10月2日 規則第39号
昭和58年4月20日 規則第19号
昭和59年4月1日 規則第12号
昭和60年10月1日 規則第21号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成元年7月17日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第29号
平成4年9月21日 規則第37号
平成6年6月9日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年2月28日 規則第8号
平成19年1月15日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号