○八潮市やしお生涯楽習館管理規則

平成7年4月14日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市やしお生涯楽習館条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、やしお生涯楽習館(以下「楽習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)及び八潮市やしお生涯楽習館附属設備利用許可申請書(様式第1号の2。以下「附属設備利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、利用を開始しようとする日の属する月の3月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から利用日までの期間(次条第1項の抽選日を除く。)に行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合で市長が必要と認めたとき 市長が認める期間

(2) 5市1町(条例別表備考第2号に規定する5市1町をいう。以下同じ。)に住所を有しない個人又は5市1町に所在しない法人その他の団体が利用する場合 利用を開始しようとする日の属する月の3月前の月の19日から利用日までの期間

(平10規則18・平15規則29・平16規則38・一部改正)

(決定の方法等)

第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が当該申請を取り下げたものとみなす。

4 第2項に定める期間は、同項に規定する手続の受付のみ行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

(平16規則38・追加)

(利用の許可書の交付等)

第4条 条例第6条第1項に規定する利用の許可は、八潮市やしお生涯楽習館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)及び八潮市やしお生涯楽習館附属設備利用許可書(様式第2号の2。以下「附属設備利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(平15規則29・一部改正、平16規則38・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の変更又は取消しの申請等)

第5条 利用権利者(条例第7条に規定する利用権利者をいう。以下同じ。)が許可に係る事項の変更又は利用の許可の取消しをしようとするときは、八潮市やしお生涯楽習館利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書及び附属設備利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可に係る事項の変更又は利用の許可の取消しの許可は、八潮市やしお生涯楽習館利用変更・取消許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(平15規則29・一部改正、平16規則38・旧第4条繰下、平20規則14・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第6条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、第4条の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第1項の規定にかかわらず、利用日の15日前までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平16規則38・追加、平20規則14・平21規則6・平22規則1・一部改正)

(許可の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消す場合は、その理由を付して利用権利者に通知するものとする。

(平16規則38・旧第5条繰下)

(展示作品等の自主管理)

第8条 利用権利者は、作品の展示を目的として楽習館を利用する場合、その利用期間中、自らの責任において展示作品等を管理するものとする。

(平16規則38・旧第6条繰下)

(附属設備の使用料の額)

第9条 条例別表に規定する規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平9規則9・追加、平16規則38・旧第7条繰下)

(使用料の納付)

第10条 条例第13条に規定する使用料の納付は、楽習館の利用の許可を受けたときとする。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、楽習館を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平9規則9・旧第7条繰下、平16規則38・旧第8条繰下・一部改正、平18規則26・平20規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 条例第14条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第1号に規定する場合 免除

(2) 条例第14条第2号に規定する場合 市長が定める割合の減額

2 条例第14条第2号の規定は、附属設備の使用料については、適用しない。

3 第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平9規則9・旧第8条繰下・一部改正、平16規則38・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第12条 使用料の還付(条例第15条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第15条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、八潮市やしお生涯楽習館使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平9規則9・旧第9条繰下、平16規則38・旧第10条繰下、平20規則14・一部改正)

(許可書の提示)

第13条 利用権利者は利用の際、利用許可書及び附属設備利用許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、利用許可書及び附属設備利用許可書の提示に代えることができる。

(平16規則38・追加)

(指定管理者による管理)

第14条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に楽習館の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項及び第2項第1号第5条第6条第2項第7条第11条第1項第2号及び第3項並びに第12条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則26・追加、平20規則14・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則9・旧第10条繰下、平16規則38・旧第11条繰下、平18規則26・旧第14条繰下、平25規則14・一部改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書及び八潮市やしお生涯楽習館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書は、改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定により提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書及び八潮市やしお生涯楽習館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書とみなす。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用許可変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書は、改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定により提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用許可変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書とみなす。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則第2条第2項、第3条及び第6条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25規則14・全改、平27規則22・一部改正)

附属設備の名称

単位

使用料

備考

机(白色長机

1台

100円

各施設に備付けのものを除く。

いす(白色スタッキングチェア)

1脚

50円

各施設に備付けのものを除く。

ビデオ・DVDデッキ

1式

300円

モニター1台を含む。

MD・CDラジカセ

1台

200円

 

キーボード

1台

500円

 

ホワイトボード

1台

100円

各施設に備付けのものを除く。

テーブルクロス

1枚

100円

クリーニング代を含まない。

プロジェクター

1台

500円

 

ポータブルアンプ

1台

300円

マイクを含む。

ドラムセット

1式

1,000円

多目的ホール及び音楽室での使用に限る。

ギターアンプ

1台

300円

多目的ホール及び音楽室での使用に限る。

陶芸窯

1基

1,200円

 

有料ロッカー

1区画につき1月

200円

 

陶芸備品棚

1区画につき1月

250円

 

備考

(1) この別表に定める使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の時間区分におけるそれぞれの使用を1回とし、同表に定める全日の使用を3回として計算する。ただし、テーブルクロス及び陶芸窯の使用料は、同表に定める全日をもって1回として計算する。

(2) 有料ロッカー及び陶芸備品棚の使用料は、使用期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月までの月数により計算する。

(平15規則29・全改、平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)

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(平15規則29・追加、平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)

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(平15規則29・全改、平16規則38・平18規則26・一部改正)

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(平15規則29・追加、平16規則38・平18規則26・一部改正)

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(平20規則14・全改、平25規則14・一部改正)

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(平20規則14・全改)

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(平15規則29・全改、平16規則38・平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)

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(平8規則17・全改、平9規則9・平16規則38・平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)

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八潮市やしお生涯楽習館管理規則

平成7年4月14日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成7年4月14日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第18号
平成15年4月3日 規則第29号
平成16年2月12日 規則第1号
平成16年7月30日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第26号
平成20年3月27日 規則第14号
平成21年3月5日 規則第6号
平成22年1月8日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第22号