○八潮市民文化会館条例施行規則
平成2年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市民文化会館条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、八潮市民文化会館及び八潮市民文化会館駅前分館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則4・一部改正)
2 前項の申請の受付は、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に利用する場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 楽屋及び主催者控室 利用日の属する月の7月前の月の12日から利用日まで
(3) 展示室 利用日の属する月の6月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等である場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)
(5) 駅前多目的ホール
ア 全室又は2室を利用する場合は、利用日の属する月の6月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等である場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)
イ 1室を利用する場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日から利用日まで(次条第1項の抽選日を除く。)
(平8規則19・平10規則18・平15規則27・平16規則37・平19規則4・一部改正)
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。
(平16規則37・全改)
(平8規則19・平15規則27・一部改正)
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第7条第1項の規定により、特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用許可申請書及び附属設備利用許可申請書と併せて、その明細書を市長に提出しなければならない。
(平8規則19・平15規則27・一部改正)
(利用時間の解釈)
第6条 条例別表に定める時間区分におけるそれぞれの利用時間は、実際の行事等に利用する時間のほか、その準備、後片付け等に必要なすべての時間を含むものとする。
(平16規則37・旧第7条繰上)
(1) ホール、楽屋、主催者控室及び展示室 利用日の2か月前の日まで
(2) 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室 利用日の15日前の日まで
2 利用権利者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、八潮市民文化会館利用許可取消申請書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第8条繰上、平19規則4・平20規則14・一部改正)
(システムによる手続の特例)
第8条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。
(1) ホール、楽屋、主催者控室及び展示室 利用日の2か月前の日まで
(2) 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室 利用日の15日前の日まで
(平16規則37・追加、平20規則14・平22規則1・一部改正)
(利用の許可書の提示)
第9条 利用権利者は、利用の際、利用許可書及び附属設備利用許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則第2条第5号に規定する利用者登録カードを提示することにより、利用許可書及び附属設備利用許可書の提示に代えることができる。
(平16規則37・追加)
(利用内容の聴取)
第10条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用の内容等について、利用権利者から聴取するとともに、入場券、プログラム等利用の内容を明らかにするものの提出を求めることができる。
(平8規則19・全改、平16規則37・旧第9条繰下)
(販売行為の特例)
第11条 条例第9条の2第2号に規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
(1) 市民団体が行う活動
(2) 福祉の活動を行う団体活動
(3) 市内の商工業団体が行う活動
(4) 市内の農業団体が行う活動
(5) その他市長が前各号と同様の活動と認めた活動
(平19規則4・追加)
(利用者の遵守事項)
第12条 条例第11条に規定する利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館の施設、設備等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音、怒声、放歌その他けん騒にわたる行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼす物品を携帯し、又は動物等を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。
(5) 許可を受けずにポスター、パンフレット等を配布しないこと。
(6) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第10条繰下、平19規則4・旧第11条繰下)
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第11条繰下、平19規則4・旧第12条繰下)
(原状回復の点検)
第14条 利用権利者は、条例第15条第1項の規定により、施設等を原状に復したときは、直ちに点検を受けなければならない。
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第12条繰下、平19規則4・旧第13条繰下)
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第13条繰下、平19規則4・旧第14条繰下)
(使用料の納付)
第16条 利用権利者は、条例第16条の使用料を利用許可書及び附属設備利用許可書が交付された際に納付しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、会館の利用日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(平8規則19・平15規則27・一部改正、平16規則37・旧第14条繰下・一部改正、平19規則4・旧第15条繰下、平20規則14・一部改正)
(1) 条例第17条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める減額又は免除
ア 公共的団体又は公益的団体が、市民の芸術文化の振興のため公益的活動に利用するとき 条例別表に規定する使用料の100分の50に相当する額の減額
イ ア以外のとき 免除
(2) 条例第17条第2号に該当する場合 市長が定める割合の減額
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市民文化会館使用料減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平8規則19・平8規則38・一部改正、平16規則37・旧第15条繰下、平19規則4・旧第16条繰下・一部改正、平20規則40・平25規則11・一部改正)
(1) 条例第18条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第18条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第18条第1項第3号に該当するとき
ア ホール、楽屋、主催者控室及び展示室を利用日の2か月前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
イ 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室を利用日の15日前(ホールの利用に伴い利用の許可を受けているときは、2か月前)の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第16条繰下、平19規則4・旧第17条繰下、平20規則14・一部改正)
(平18規則26・追加、平19規則4・旧第19条繰下・一部改正、平20規則14・旧第20条繰上・一部改正、平25規則11・一部改正)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平8規則19・旧第19条繰上・一部改正、平16規則37・旧第17条繰下、平18規則26・旧第19条繰下、平19規則4・旧第20条繰下、平20規則14・旧第21条繰上、平25規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年9月8日から平成2年12月27日までの間に会館の施設等を利用する場合において、第2条第2項中「基準日の7か月前」とあるのは「平成2年5月1日」と、「基準日の6か月前」とあるのは「平成2年6月1日」と読み替えるものとする。
附則(平成2年規則第42号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、6年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書、八潮市民文化会館利用許可事項変更申請書、八潮市民文化会館利用許可事項取消申請書、八潮市民文化会館使用料減免申請書及び八潮市民文化会館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書、八潮市民文化会館利用許可事項変更承認書及び八潮市民文化会館利用許可事項取消承認書は、改正後の八潮市民文化会館条例施行規則の規定により提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書、八潮市民文化会館利用許可変更申請書、八潮市民文化会館利用許可取消申請書、八潮市民文化会館使用料減額・免除申請書及び八潮市民文化会館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書、八潮市民文化会館利用変更許可書及び八潮市民文化会館利用取消許可書とみなす。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書及び八潮市民文化会館利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書及び八潮市民文化会館利用変更許可書は、改正後の規則の規定により提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書及び八潮市民文化会館利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書及び八潮市民文化会館利用変更許可書とみなす。
附則(平成16年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第1号及び第2号、第3条並びに第8条の規定(ホール、楽屋及び主催者控室の利用に係る部分に限る。)は、平成17年3月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
3 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第3号、第3条及び第8条の規定(展示室の利用に係る部分に限る。)は、平成17年2月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
4 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第4号、第3条及び第8条の規定(練習室、和室、会議室及び特別会議室の利用に係る部分に限る。)は、平成16年12月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平4規則4・平8規則19・平12規則14・平15規則27・平16規則37・平19規則4・平20規則14・平25規則11・一部改正)
分類 | 附属設備の名称 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
ホール舞台設備 | 演台 | 一式 | 1,000 | 脇台及び花台を含む。 |
司会者台 | 1台 | 300 |
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黒板 | 1台 | 200 |
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長机(会議用) | 1台 | 100 |
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テーブルクロス | 1枚 | 100 | クリーニング代を含まない。 | |
いす(会議用) | 1脚 | 50 |
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オーケストラ用いす | 1脚 | 100 |
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コントラバス用いす | 1脚 | 100 |
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指揮者台 | 1台 | 300 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 |
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演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
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譜面灯 | 1個 | 50 |
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音響反射板 | 一式 | 3,000 |
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小迫り | 一式 | 1,500 |
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松羽目 | 一式 | 2,000 |
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竹羽目 | 一式 | 2,000 |
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金びょうぶ | 1双 | 2,000 |
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鳥の子びょうぶ | 1双 | 2,000 |
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所作台 | 一式 | 4,000 | 化粧框を含む。 | |
花道用所作台 | 一式 | 1,000 | 開帳場を含む。 | |
花道用鳥屋囲い | 一式 | 1,000 | 揚幕を含む。 | |
平台 | 1台 | 200 |
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開き足(高足・中足)・箱足 | 1個 | 50 |
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地かすり(黒・灰) | 1枚 | 500 |
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緋毛せん | 1枚 | 200 |
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上敷(ござ) | 1枚 | 50 |
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長座布団 | 1枚 | 200 |
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しゃ幕 | 1張 | 1,000 |
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国旗 | 1枚 | 500 |
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市旗 | 1枚 | 500 |
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めくり台 | 1台 | 100 |
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木支木 | 1本 | 100 |
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金支木 | 1本 | 100 |
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人形立て | 1本 | 100 |
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ひな段用蹴込みパネル | 1枚 | 50 |
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姿見 | 1台 | 100 | 移動式 | |
大太鼓 | 一式 | 1,000 |
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ステージ用階段 | 1台 | 150 |
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振り落とし装置 | 一式 | 1,000 |
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ドライアイスマシーン | 一式 | 1,000 |
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リノリウムシート | 一式 | 1,000 | 敷込料を含まない。 | |
スモークマシーン | 一式 | 5,000 | オイル代を含む。 | |
ジョーゼット | 一式 | 3,500 | クリーニング代を含まない。 | |
ホール照明設備 | フットライト | 1列 | 700 | カラーフィルターを含まない。 |
花道フットライト | 1列 | 500 | カラーフィルターを含まない。 | |
第1ボーダーライト | 1列 | 800 | カラーフィルターを含まない。 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 800 | カラーフィルターを含まない。 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | カラーフィルターを含まない。 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | カラーフィルターを含まない。 | |
天井反射板ライト | 1列 | 1,000 |
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サスペンションライト | 1台 | 300 |
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プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 300 |
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シーリングスポットライト | 1台 | 300 |
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フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1KWクセノン操作技術料を含まない。 | |
スポットライト | 1台 | 200 | 1KW未満 | |
スポットライト | 1台 | 300 | 1KW以上 | |
ストリップライト6灯用 | 1台 | 200 |
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ストリップライト12灯用 | 1台 | 300 |
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スタンド | 1台 | 150 |
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ハイスタンド | 1台 | 500 |
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丸台ベース | 1台 | 50 |
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プロジェクタースポットライト | 1台 | 700 |
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エフェクトマシーン | 1台 | 500 |
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エフェクトディスク | 1枚 | 100 |
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リニヤエフェクト | 1台 | 1,000 |
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オーロラマシーン | 1台 | 600 |
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芯なしダブルマシーン | 1台 | 600 |
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ストロボスコープマシーン | 1台 | 700 |
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波マシーン | 1台 | 500 |
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ファイヤーマシーン | 1台 | 700 |
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種板 | 1枚 | 50 |
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ミラーボール | 1台 | 800 |
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先玉 | 1個 | 100 |
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精密先玉 | 1個 | 500 |
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スライドキャリア | 1台 | 200 |
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二連アーム | 1台 | 100 |
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自在ハンガー | 1台 | 100 |
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ロングハンガー | 1台 | 100 |
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カラーフィルター損料 | フットライト | 1列 | 300 |
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花道フットライト | 1列 | 100 |
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ボーダーライト | 1列 | 300 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 |
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8インチ用 | 1枚 | 10 |
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6インチ用 | 1枚 | 10 |
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ホール音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 2,500 | 陰マイク1本付き |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,000 | テープを含まない。 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | テープを含まない。 | |
DAT(カセットデッキ) | 1台 | 800 | テープを含まない。 | |
レコードプレイヤー | 1台 | 1,000 |
| |
CDプレイヤー | 1台 | 500 |
| |
MDプレイヤー | 1台 | 1,000 |
| |
エコーマシン | 1台 | 1,000 |
| |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500 |
| |
エレベーターマイク装置 | 一式 | 1,500 | マイク付き | |
3点つりマイク装置 | 一式 | 1,000 | マイク付き | |
マイクロホン | 1本 | 1,000 |
| |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,000 | ハンド型・タイピン型 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 |
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アッテネーターボックス | 1台 | 500 |
| |
ダイレクトボックス | 1台 | 500 |
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ホールピアノ | フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 8,000 | スタインウェイD型 調律料を含まない。 |
ホール映写設備 | 35ミリ映写機 | 一式 | 1,000 | 上映10分につき |
16ミリ映写機 | 一式 | 500 | 上映10分につき | |
スクリーン | 一式 | 1,000 |
| |
スライド映写機 | 一式 | 1,000 |
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プロジェクター本体 | 1台 | 3,000 |
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プロジェクターレンズ(長焦点) | 1台 | 1,000 |
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プロジェクターレンズ(標準) | 1台 | 500 |
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展示室 | 長机 | 1台 | 100 |
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いす | 1脚 | 50 |
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展示パネル | 1枚 | 200 |
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移動式展示パネル | 1枚 | 200 |
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スポットライト | 1台 | 100 | ライティングダクト用 | |
拡声装置 | 一式 | 1,500 | CDプレイヤー及びカセットデッキ付き | |
マイクロホン | 1本 | 500 |
| |
マイクスタンド | 1台 | 100 |
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プロジェクター | 1台 | 500 |
| |
和室 | 茶道具 | 一式 | 500 |
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将棋盤 | 一式 | 100 |
| |
碁盤 | 一式 | 100 |
| |
会議室 | 拡声装置 | 一式 | 1,500 | マイク1本付き |
マイクロホン | 1本 | 500 |
| |
マイクスタンド | 1台 | 100 |
| |
プロジェクター | 1台 | 500 |
| |
練習室 | 長机(会議用) | 1台 | 100 |
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いす(会議用) | 1脚 | 50 |
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譜面台 | 1台 | 50 |
| |
キーボード | 1台 | 600 |
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その他 | 持込器具使用電源料 | 1KWにつき | 100 |
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浴室、シャワー | 1回 | 500 |
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テレビ | 1台 | 300 | ビデオデッキ1台を含む。 | |
つり看板 | ― | ― | 寸法縦810mm×横6,300mm | |
立て看板 | ― | ― | 寸法縦2,400mm×横600mm 足300mm | |
CD/MDプレーヤー | 1台 | 300 |
| |
駅前多目的ホール設備 | 長机(会議用) | 1台 | 100 | 多目的室A、B、Cにおいて20台まで無料とする。 多目的室AB、BCにおいて40台まで無料とする。 多目的室ABCにおいて60台まで無料とする。 |
いす(会議用) | 1脚 | 50 | 多目的室A、B、Cにおいて60脚まで無料とする。 多目的室AB、BCにおいて120脚まで無料とする。 多目的室ABCにおいて180脚まで無料とする。 | |
円形テーブル | 1台 | 100 |
| |
テーブルクロス(丸) | 1枚 | 100 | クリーニング代を含まない。 | |
テーブルクロス(四角) | 1枚 | 100 | クリーニング代を含まない。 | |
仮設舞台 | 一式 | 1,500 |
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展示パネル | 1枚 | 70 |
| |
スポットライト | 1台 | 40 |
| |
ピンスポットライト | 1台 | 700 |
| |
司会台 | 1台 | 300 |
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演台 | 一式 | 800 | 花台を含む。 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,000 |
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緋毛せん | 1枚 | 200 |
| |
拡声装置 | 一式 | 2,000 | マイク1本含む。 | |
プロジェクター | 一式 | 800 |
| |
スクリーン | 一式 | 500 |
| |
マイクロホン | 1本 | 800 |
| |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500 | ハンド型・タイピン型 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 |
| |
DVDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
| |
CDプレーヤー | 1台 | 500 |
| |
MDCDラジカセ | 1台 | 300 |
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持込器具使用電源料 | 1kwにつき | 100 |
| |
展示コーナー | 1区画 | 25,000 |
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備考
(2) 条例第4条の規定により、利用時間を延長した場合の使用料は、1単位当たりの使用料の100分の30に相当する額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。
(平15規則27・全改、平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)
(平15規則27・追加、平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)
(平15規則27・全改、平18規則26・一部改正)
(平15規則27・追加、平16規則37・平18規則26・一部改正)
(平15規則27・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)
(平6規則34・平8規則19・平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)
(平15規則27・全改、平16規則37・平18規則26・一部改正)
(平8規則19・平16規則37・平18規則26・平19規則4・一部改正)
(平8規則19・平16規則37・平18規則26・平19規則4・一部改正)
(平8規則19・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)
(平8規則19・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)