○八潮市民文化会館条例施行規則

平成2年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市民文化会館条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、八潮市民文化会館及び八潮市民文化会館駅前分館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則4・一部改正)

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市民文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)及び八潮市民文化会館附属設備利用許可申請書(様式第1号の2。以下「附属設備利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に利用する場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 利用しようとする日(連続して利用しようとする場合は、その初日。以下「利用日」という。)の属する月の7月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等(条例別表備考第2号に規定する5市1町外居住者等をいう。以下同じ。)である場合は、利用日の属する月の7月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)

(2) 楽屋及び主催者控室 利用日の属する月の7月前の月の12日から利用日まで

(3) 展示室 利用日の属する月の6月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等である場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)

(4) 練習室、和室、会議室及び特別会議室 利用日の属する月の4月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等である場合は、利用日の属する月の4月前の月の19日)から利用日まで(次条第1項の抽選日を除く。)ただし、ホールの利用に伴い利用しようとする場合は、第2号に定める期間

(5) 駅前多目的ホール

 全室又は2室を利用する場合は、利用日の属する月の6月前の月の初日(申請者が、5市1町外居住者等である場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)

 1室を利用する場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日から利用日まで(次条第1項の抽選日を除く。)

(平8規則19・平10規則18・平15規則27・平16規則37・平19規則4・一部改正)

(決定の方法等)

第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、前条第2項第1号第3号及び第4号の申請にあっては、当該申請の受付を開始する月(以下「受付開始月」という。)の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が当該申請を取り下げたものとみなす。

4 第2項に定める期間は、同項に規定する手続の受付のみ行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

(平16規則37・全改)

(利用の許可書の交付)

第4条 条例第6条第1項に規定する利用の許可は、八潮市民文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)及び八潮市民文化会館附属設備利用許可書(様式第2号の2。以下「附属設備利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(平8規則19・平15規則27・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第7条第1項の規定により、特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用許可申請書及び附属設備利用許可申請書と併せて、その明細書を市長に提出しなければならない。

(平8規則19・平15規則27・一部改正)

(利用時間の解釈)

第6条 条例別表に定める時間区分におけるそれぞれの利用時間は、実際の行事等に利用する時間のほか、その準備、後片付け等に必要なすべての時間を含むものとする。

(平16規則37・旧第7条繰上)

(許可事項の変更又は取消しの申請等)

第7条 利用権利者(条例第10条に規定する利用権利者をいう。以下同じ。)は、条例第6条第1項の規定により、許可に係る事項を変更しようとするときは、八潮市民文化会館利用許可変更申請書(様式第3号)を次に掲げる日までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) ホール、楽屋、主催者控室及び展示室 利用日の2か月前の日まで

(2) 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室 利用日の15日前の日まで

2 利用権利者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、八潮市民文化会館利用許可取消申請書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可は、八潮市民文化会館利用変更許可書(様式第5号)を、前項の許可は八潮市民文化会館利用取消許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第8条繰上、平19規則4・平20規則14・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第8条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、第4条の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(1) ホール、楽屋、主催者控室及び展示室 利用日の2か月前の日まで

(2) 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室 利用日の15日前の日まで

(平16規則37・追加、平20規則14・平22規則1・一部改正)

(利用の許可書の提示)

第9条 利用権利者は、利用の際、利用許可書及び附属設備利用許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則第2条第5号に規定する利用者登録カードを提示することにより、利用許可書及び附属設備利用許可書の提示に代えることができる。

(平16規則37・追加)

(利用内容の聴取)

第10条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用の内容等について、利用権利者から聴取するとともに、入場券、プログラム等利用の内容を明らかにするものの提出を求めることができる。

(平8規則19・全改、平16規則37・旧第9条繰下)

(販売行為の特例)

第11条 条例第9条の2第2号に規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

(1) 市民団体が行う活動

(2) 福祉の活動を行う団体活動

(3) 市内の商工業団体が行う活動

(4) 市内の農業団体が行う活動

(5) その他市長が前各号と同様の活動と認めた活動

(平19規則4・追加)

(利用者の遵守事項)

第12条 条例第11条に規定する利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の施設、設備等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音、怒声、放歌その他けん騒にわたる行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼす物品を携帯し、又は動物等を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。

(5) 許可を受けずにポスター、パンフレット等を配布しないこと。

(6) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第10条繰下、平19規則4・旧第11条繰下)

(許可の取消し等の通知)

第13条 市長は、条例第13条第1項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更する場合は、その理由を付して八潮市民文化会館利用許可取消等通知書(様式第7号)により、利用権利者に通知するものとする。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第11条繰下、平19規則4・旧第12条繰下)

(原状回復の点検)

第14条 利用権利者は、条例第15条第1項の規定により、施設等を原状に復したときは、直ちに点検を受けなければならない。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第12条繰下、平19規則4・旧第13条繰下)

(附属設備等の使用料)

第15条 条例第16条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第13条繰下、平19規則4・旧第14条繰下)

(使用料の納付)

第16条 利用権利者は、条例第16条の使用料を利用許可書及び附属設備利用許可書が交付された際に納付しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、会館の利用日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平8規則19・平15規則27・一部改正、平16規則37・旧第14条繰下・一部改正、平19規則4・旧第15条繰下、平20規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 条例第17条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める減額又は免除

 公共的団体又は公益的団体が、市民の芸術文化の振興のため公益的活動に利用するとき 条例別表に規定する使用料の100分の50に相当する額の減額

 以外のとき 免除

(2) 条例第17条第2号に該当する場合 市長が定める割合の減額

2 前項第1号アの規定は、第15条に規定する附属設備の使用料については適用しない。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市民文化会館使用料減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平8規則19・平8規則38・一部改正、平16規則37・旧第15条繰下、平19規則4・旧第16条繰下・一部改正、平20規則40・平25規則11・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 使用料の還付(条例第18条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第18条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第18条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第18条第1項第3号に該当するとき

 ホール、楽屋、主催者控室及び展示室を利用日の2か月前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

 駅前多目的ホール、練習室、和室、会議室及び特別会議室を利用日の15日前(ホールの利用に伴い利用の許可を受けているときは、2か月前)の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用権利者は、八潮市民文化会館使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平8規則19・一部改正、平16規則37・旧第16条繰下、平19規則4・旧第17条繰下、平20規則14・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 条例第19条第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項及び第2項第5条第7条第1項及び第2項第8条第2項第10条第13条第17条第1項第2号及び第3項並びに第18条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則26・追加、平19規則4・旧第19条繰下・一部改正、平20規則14・旧第20条繰上・一部改正、平25規則11・一部改正)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平8規則19・旧第19条繰上・一部改正、平16規則37・旧第17条繰下、平18規則26・旧第19条繰下、平19規則4・旧第20条繰下、平20規則14・旧第21条繰上、平25規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年9月8日から平成2年12月27日までの間に会館の施設等を利用する場合において、第2条第2項中「基準日の7か月前」とあるのは「平成2年5月1日」と、「基準日の6か月前」とあるのは「平成2年6月1日」と読み替えるものとする。

(平成2年規則第42号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、6年7月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書、八潮市民文化会館利用許可事項変更申請書、八潮市民文化会館利用許可事項取消申請書、八潮市民文化会館使用料減免申請書及び八潮市民文化会館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書、八潮市民文化会館利用許可事項変更承認書及び八潮市民文化会館利用許可事項取消承認書は、改正後の八潮市民文化会館条例施行規則の規定により提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書、八潮市民文化会館利用許可変更申請書、八潮市民文化会館利用許可取消申請書、八潮市民文化会館使用料減額・免除申請書及び八潮市民文化会館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書、八潮市民文化会館利用変更許可書及び八潮市民文化会館利用取消許可書とみなす。

(平成8年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市民文化会館条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書及び八潮市民文化会館利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書及び八潮市民文化会館利用変更許可書は、改正後の規則の規定により提出されている八潮市民文化会館利用許可申請書及び八潮市民文化会館利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市民文化会館利用許可書及び八潮市民文化会館利用変更許可書とみなす。

(平成16年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第1号及び第2号、第3条並びに第8条の規定(ホール、楽屋及び主催者控室の利用に係る部分に限る。)は、平成17年3月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

3 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第3号、第3条及び第8条の規定(展示室の利用に係る部分に限る。)は、平成17年2月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

4 改正後の八潮市民文化会館条例施行規則第2条第2項第4号、第3条及び第8条の規定(練習室、和室、会議室及び特別会議室の利用に係る部分に限る。)は、平成16年12月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平4規則4・平8規則19・平12規則14・平15規則27・平16規則37・平19規則4・平20規則14・平25規則11・一部改正)

分類

附属設備の名称

単位

金額(円)

備考

ホール舞台設備

演台

一式

1,000

わき台及び花台を含む。

司会者台

1台

300

 

黒板

1台

200

 

長机(会議用)

1台

100

 

テーブルクロス

1枚

100

クリーニング代を含まない。

いす(会議用)

1脚

50

 

オーケストラ用いす

1脚

100

 

コントラバス用いす

1脚

100

 

指揮者台

1台

300

 

指揮者用譜面台

1台

200

 

演奏者用譜面台

1台

50

 

譜面灯

1個

50

 

音響反射板

一式

3,000

 

小迫り

一式

1,500

 

松羽目

一式

2,000

 

竹羽目

一式

2,000

 

金びょうぶ

1双

2,000

 

鳥の子びょうぶ

1双

2,000

 

所作台

一式

4,000

化粧かまちを含む。

花道用所作台

一式

1,000

開帳場を含む。

花道用鳥屋囲い

一式

1,000

揚幕を含む。

平台

1台

200

 

開き足(高足・中足)・箱足

1個

50

 

地かすり(黒・灰)

1枚

500

 

毛せん

1枚

200

 

上敷(ござ)

1枚

50

 

長座布団

1枚

200

 

しゃ幕

1張

1,000

 

国旗

1枚

500

 

市旗

1枚

500

 

めくり台

1台

100

 

木支木

1本

100

 

金支木

1本

100

 

人形立て

1本

100

 

ひな段用込みパネル

1枚

50

 

姿見

1台

100

移動式

大太鼓

一式

1,000

 

ステージ用階段

1台

150

 

振り落とし装置

一式

1,000

 

ドライアイスマシーン

一式

1,000

 

リノリウムシート

一式

1,000

敷込料を含まない。

スモークマシーン

一式

5,000

オイル代を含む。

ジョーゼット

一式

3,500

クリーニング代を含まない。

ホール照明設備

フットライト

1列

700

カラーフィルターを含まない。

花道フットライト

1列

500

カラーフィルターを含まない。

第1ボーダーライト

1列

800

カラーフィルターを含まない。

第2ボーダーライト

1列

800

カラーフィルターを含まない。

ロアーホリゾントライト

1列

1,200

カラーフィルターを含まない。

アッパーホリゾントライト

1列

1,200

カラーフィルターを含まない。

天井反射板ライト

1列

1,000

 

サスペンションライト

1台

300

 

プロセニアムサスペンションライト

1台

300

 

シーリングスポットライト

1台

300

 

フロントサイドスポットライト

1台

300

 

センターピンスポットライト

1台

1,000

1KWクセノン操作技術料を含まない。

スポットライト

1台

200

1KW未満

スポットライト

1台

300

1KW以上

ストリップライト6灯用

1台

200

 

ストリップライト12灯用

1台

300

 

スタンド

1台

150

 

ハイスタンド

1台

500

 

丸台ベース

1台

50

 

プロジェクタースポットライト

1台

700

 

エフェクトマシーン

1台

500

 

エフェクトディスク

1枚

100

 

リニヤエフェクト

1台

1,000

 

オーロラマシーン

1台

600

 

しんなしダブルマシーン

1台

600

 

ストロボスコープマシーン

1台

700

 

波マシーン

1台

500

 

ファイヤーマシーン

1台

700

 

種板

1枚

50

 

ミラーボール

1台

800

 

先玉

1個

100

 

精密先玉

1個

500

 

スライドキャリア

1台

200

 

二連アーム

1台

100

 

自在ハンガー

1台

100

 

ロングハンガー

1台

100

 

カラーフィルター損料

フットライト

1列

300

 

花道フットライト

1列

100

 

ボーダーライト

1列

300

 

ロアーホリゾントライト

1列

500

 

アッパーホリゾントライト

1列

500

 

8インチ用

1枚

10

 

6インチ用

1枚

10

 

ホール音響設備

拡声装置

一式

2,500

陰マイク1本付き

オープンテープレコーダー

1台

1,000

テープを含まない。

カセットテープレコーダー

1台

500

テープを含まない。

DAT(カセットデッキ)

1台

800

テープを含まない。

レコードプレイヤー

1台

1,000

 

CDプレイヤー

1台

500

 

MDプレイヤー

1台

1,000

 

エコーマシン

1台

1,000

 

はねかえりスピーカー

1台

500

 

エレベーターマイク装置

一式

1,500

マイク付き

3点つりマイク装置

一式

1,000

マイク付き

マイクロホン

1本

1,000

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

2,000

ハンド型・タイピン型

マイクスタンド

1台

100

 

アッテネーターボックス

1台

500

 

ダイレクトボックス

1台

500

 

ホールピアノ

フルコンサートグランドピアノ

1台

8,000

スタインウェイD型

調律料を含まない。

ホール映写設備

35ミリ映写機

一式

1,000

上映10分につき

16ミリ映写機

一式

500

上映10分につき

スクリーン

一式

1,000

 

スライド映写機

一式

1,000

 

プロジェクター本体

1台

3,000

 

プロジェクターレンズ(長焦点)

1台

1,000

 

プロジェクターレンズ(標準)

1台

500

 

展示室

長机

1台

100

 

いす

1脚

50

 

展示パネル

1枚

200

 

移動式展示パネル

1枚

200

 

スポットライト

1台

100

ライティングダクト用

拡声装置

一式

1,500

CDプレイヤー及びカセットデッキ付き

マイクロホン

1本

500

 

マイクスタンド

1台

100

 

プロジェクター

1台

500

 

和室

茶道具

一式

500

 

将棋盤

一式

100

 

碁盤

一式

100

 

会議室

拡声装置

一式

1,500

マイク1本付き

マイクロホン

1本

500

 

マイクスタンド

1台

100

 

プロジェクター

1台

500

 

練習室

長机(会議用)

1台

100

 

いす(会議用)

1脚

50

 

譜面台

1台

50

 

キーボード

1台

600

 

その他

持込器具使用電源料

1KWにつき

100

 

浴室、シャワー

1回

500

 

テレビ

1台

300

ビデオデッキ1台を含む。

つり看板

寸法縦810mm×横6,300mm

立て看板

寸法縦2,400mm×横600mm

足300mm

CD/MDプレーヤー

1台

300

 

駅前多目的ホール設備

長机(会議用)

1台

100

多目的室A、B、Cにおいて20台まで無料とする。

多目的室AB、BCにおいて40台まで無料とする。

多目的室ABCにおいて60台まで無料とする。

いす(会議用)

1脚

50

多目的室A、B、Cにおいて60脚まで無料とする。

多目的室AB、BCにおいて120脚まで無料とする。

多目的室ABCにおいて180脚まで無料とする。

円形テーブル

1台

100

 

テーブルクロス(丸)

1枚

100

クリーニング代を含まない。

テーブルクロス(四角)

1枚

100

クリーニング代を含まない。

仮設舞台

一式

1,500

 

展示パネル

1枚

70

 

スポットライト

1台

40

 

ピンスポットライト

1台

700

 

司会台

1台

300

 

演台

一式

800

花台を含む。

金びょうぶ

1双

2,000

 

緋毛せん

1枚

200

 

拡声装置

一式

2,000

マイク1本含む。

プロジェクター

一式

800

 

スクリーン

一式

500

 

マイクロホン

1本

800

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500

ハンド型・タイピン型

マイクスタンド

1台

100

 

DVDプレーヤー

1台

1,000

 

CDプレーヤー

1台

500

 

MDCDラジカセ

1台

300

 

持込器具使用電源料

1kwにつき

100

 

展示コーナー

1区画

25,000

 

備考

(1) この別表に定める使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の時間区分におけるそれぞれの使用を1単位とし、全日を使用する場合は、3単位として計算する。ただし、映写機の使用料は上映時間10分をもって1単位とし、展示室の附属設備使用料は1日を1単位とし、駅前多目的ホールにおける展示コーナーの使用料は1か月を1単位として計算する。

(2) 条例第4条の規定により、利用時間を延長した場合の使用料は、1単位当たりの使用料の100分の30に相当する額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。

(平15規則27・全改、平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)

画像

(平15規則27・追加、平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)

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(平15規則27・全改、平18規則26・一部改正)

画像

(平15規則27・追加、平16規則37・平18規則26・一部改正)

画像

(平15規則27・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平25規則11・一部改正)

画像

(平6規則34・平8規則19・平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)

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(平15規則27・全改、平16規則37・平18規則26・一部改正)

画像

(平8規則19・平16規則37・平18規則26・平19規則4・一部改正)

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(平8規則19・平16規則37・平18規則26・平19規則4・一部改正)

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(平8規則19・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)

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(平8規則19・全改、平16規則37・平17規則41・平18規則26・平19規則4・平25規則11・一部改正)

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八潮市民文化会館条例施行規則

平成2年3月28日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成2年3月28日 規則第9号
平成2年12月28日 規則第42号
平成4年3月7日 規則第4号
平成6年6月9日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年12月13日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年7月30日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第26号
平成19年2月2日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第14号
平成20年11月27日 規則第40号
平成22年1月8日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第11号