○八潮市勤労福祉センター条例施行規則

平成2年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市勤労福祉センター条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、八潮市勤労福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市勤労福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)及び八潮市勤労福祉センター附属設備利用許可申請書(様式第1号の2。以下「附属設備利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に利用する場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 集会室及び市民ギャラリー 利用しようとする日(連続して利用しようとする場合は、その初日。以下「利用日」という。)の属する月の6月前の月の初日(申請者が、5市1町外勤労者等(条例別表備考第2号に規定する5市1町外勤労者等をいう。以下同じ。)である場合は、利用日の属する月の6月前の月の19日)から利用日の7日前まで(次条第1項の抽選日を除く。)

(2) 出演者控室及び配膳室 利用日の属する月の6月前の月の12日から利用日まで

(3) 研修室 利用日の属する月の4月前の月の初日(申請者が、5市1町外勤労者等である場合は、利用日の属する月の4月前の月の19日)から利用日まで(次条第1項の抽選日を除く。)ただし、集会室の利用に伴い利用しようとする場合は、前号に定める期間

(平3規則16・平8規則19・平10規則18・平15規則27・平16規則36・一部改正)

(決定の方法等)

第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、前条第2項第1号及び第3号にあっては、当該申請の受付を開始する月(以下「受付開始月」という。)の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が当該申請を取り下げたものとみなす。

4 第2項に定める期間は、同項に規定する手続の受付のみ行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

(平16規則36・全改)

(利用の許可書の交付)

第4条 条例第6条第1項に規定する利用の許可は、八潮市勤労福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)及び八潮市勤労福祉センター附属設備利用許可書(様式第2号の2。以下「附属設備利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(平8規則19・平15規則27・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第7条第1項の規定により、特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用許可申請書及び附属設備利用許可申請書と併せて、その明細書を市長に提出しなければならない。

(平8規則19・平15規則27・一部改正)

(利用時間の解釈)

第6条 条例別表に定める時間区分におけるそれぞれの利用時間は、実際に行事等に利用する時間のほか、その準備、後片付け等に必要なすべての時間を含むものとする。

(平16規則36・旧第7条繰上)

(許可事項の変更又は取消しの申請等)

第7条 利用権利者(条例第10条に規定する利用権利者をいう。以下同じ。)は、条例第6条第1項の規定により、許可に係る事項を変更しようとするときは、八潮市勤労福祉センター利用許可変更申請書(様式第3号)を次に掲げる日までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 集会室、出演者控室、配膳室及び市民ギャラリー 利用日の2か月前の日まで

(2) 研修室 利用日の15日前の日まで

2 利用の許可の取消しをしようとするときは、八潮市勤労福祉センター利用許可取消申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可は、八潮市勤労福祉センター利用変更許可書(様式第5号)を、前項の許可は八潮市勤労福祉センター利用取消許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(平3規則16・平8規則19・一部改正、平16規則36・旧第8条繰上、平20規則14・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第8条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、第4条の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(1) 集会室、出演者控室、配膳室 利用日の2か月前の日まで

(2) 研修室 利用日の15日前の日まで

(平16規則36・追加、平20規則14・平22規則1・一部改正)

(利用の許可書の提示)

第9条 利用権利者は、利用の際、利用許可書及び附属設備利用許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則第2条第5号に規定する利用者登録カードを提示することにより、利用許可書及び附属設備利用許可書の提示に代えることができる。

(平16規則36・追加)

(利用内容の聴取)

第10条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用の内容等について、利用権利者から聴取するとともに、入場券、プログラム等利用の内容を明らかにするものの提出を求めることができる。

(平8規則19・全改、平16規則36・旧第9条繰下)

(利用者の遵守事項)

第11条 条例第11条に規定する利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設、設備等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音、怒声、放歌その他けん騒にわたる行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼす物品を携帯し、又は動物等を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。

(5) 許可を受けずにポスター、パンフレット等を配布しないこと。

(6) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。

(平8規則19・一部改正、平16規則36・旧第10条繰下)

(許可の取消し等の通知)

第12条 市長は、条例第13条第1項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更する場合は、その理由を付して八潮市勤労福祉センター利用許可取消等通知書(様式第7号)により、利用権利者に通知するものとする。

(平8規則19・一部改正、平16規則36・旧第11条繰下)

(原状回復の点検)

第13条 利用権利者は、条例第15条第1項の規定により、施設等を原状に復したときは、直ちに点検を受けなければならない。

(平8規則19・一部改正、平16規則36・旧第12条繰下)

(附属設備等の使用料)

第14条 条例第16条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平16規則36・旧第13条繰下)

(使用料の納付)

第15条 集会室、出演者控室、配膳室及び研修室の利用権利者は、条例第16条の使用料を利用許可書及び附属設備利用許可書が交付された際に納付しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、センターの利用日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平3規則16・平8規則19・平15規則27・一部改正、平16規則36・旧第14条繰下・一部改正、平20規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 条例第17条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める減額又は免除

 公共的団体又は公益的団体が、市民の芸術文化の振興のため公益的活動に利用するとき 条例別表に規定する使用料の100分の50に相当する額の減額

 以外のとき 免除

(2) 条例第17条第2号に規定する場合 市長が定める割合の減額

2 前項第1号アの規定は、第13条に規定する附属設備の使用料については適用しない。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市勤労福祉センター使用料減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平8規則19・平8規則38・一部改正、平16規則36・旧第15条繰下、平20規則40・平25規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第17条 使用料の還付(条例第18条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第18条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第18条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第18条第1項第3号に該当するとき

 集会室、出演者控室及び配膳室を利用日の2か月前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

 研修室を利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用権利者は、八潮市勤労福祉センター使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平8規則19・一部改正、平16規則36・旧第16条繰下、平20規則14・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 条例第19条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項及び第2項第5条第7条第1項及び第2項第8条第2項第10条第12条第16条第1項第2号及び第3項並びに第17条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則26・追加、平20規則14・旧第19条繰上・一部改正、平25規則12・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平8規則19・旧第19条繰上・一部改正、平16規則36・旧第17条繰下、平18規則26・旧第19条繰下、平20規則14・旧第20条繰上、平25規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年9月8日から平成2年12月27日までの間にセンターの施設等を利用する場合において、第2条第2項中「基準日の7か月前」とあるのは「平成2年5月1日」と、「基準日の6か月前」とあるのは「平成2年6月1日」と読み替えるものとする。

(平成2年規則第43号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている八潮市勤労福祉センター利用許可申請書、八潮市勤労福祉センター利用許可事項変更申請書、八潮市勤労福祉センター利用許可事項取消申請書、八潮市勤労福祉センター使用料減免申請書及び八潮市勤労福祉センター使用料還付請求書並びに交付されている八潮市勤労福祉センター利用許可書、八潮市勤労福祉センター利用許可事項変更承認書及び八潮市勤労福祉センター利用許可事項取消承認書は、改正後の八潮市勤労福祉センター条例施行規則の規定により提出されている八潮市勤労福祉センター利用許可申請書、八潮市勤労福祉センター利用許可変更申請書、八潮市勤労福祉センター利用許可取消申請書、八潮市勤労福祉センター使用料減額・免除申請書及び八潮市勤労福祉センター使用料還付請求書並びに交付されている八潮市勤労福祉センター利用許可書、八潮市勤労福祉センター利用変更許可書及び八潮市勤労福祉センター利用取消許可書とみなす。

(平成8年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の八潮市勤労福祉センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に提出されている八潮市勤労福祉センター利用許可申請書及び八潮市勤労福祉センター利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市勤労福祉センター利用許可書及び八潮市勤労福祉センター利用変更許可書は、改正後の規則の規定により提出されている八潮市勤労福祉センター利用許可申請書及び八潮市勤労福祉センター利用許可変更申請書並びに交付されている八潮市勤労福祉センター利用許可書及び八潮市勤労福祉センター利用変更許可書とみなす。

(平成16年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市勤労福祉センター条例施行規則第3条第2項第1号及び第2号、第3条並びに第8条の規定(集会室、市民ギャラリー、出演者控室及び配膳室の利用に係る部分に限る。)は、平成17年2月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

3 改正後の八潮市勤労福祉センター条例施行規則第3条第2項第3号、第3条及び第8条の規定(研修室の利用に係る部分に限る。)は、平成16年12月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平2規則43・全改、平4規則5・平8規則19・平15規則27・平16規則36・平25規則12・一部改正)

分類

附属設備の名称

単位

金額(円)

備考

舞台設備

演台

一式

800

脇台を含む。

司会者台

1台

300

 

白板

1台

200

 

長机(会議用)

1台

100

20台まで無料とする。

いす(会議用)

1脚

50

60脚まで無料とする。

円形テーブル

1台

100

直径1,200mm

仮設舞台

一式

3,000

 

金びょうぶ

1双

2,000

 

めくり台

1台

100

 

テーブルクロス

1枚

100

クリーニング代を含まない。

照明設備

サスペンションライト

1台

200

カラーフィルターを含む。

センターピンスポットライト

1台

700

1KWハロゲン 操作技術料を含まない。

音響設備

拡声装置

一式

2,000

 

オープンテープレコーダー

1台

800

テープを含まない。

カセットテープレコーダー

1台

400

テープを含まない。

CDレコードプレーヤー

1台

400

レコードを含まない。

マイクロホン

1本

800

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500

ハンド型

マイクスタンド

1台

100

 

映写設備

16ミリ映写機

1台

500

上映10分につき スクリーンを含む。

ビデオスクリーン

一式

500

寸法縦1,500mm×横2,000mm

ビデオデッキ

1台

500

 

プロジェクター本体

1台

3,000

 

プロジェクターレンズ(標準)

1台

500

 

ピアノ

グランドピアノ

1台

3,000

スタインウェイA型 調律料を含まない。

研修室

プロジェクター

1台

500

 

その他

ダンスフロアパネル

1枚

200

敷込み及び後片付けを含まない。

テレビ

1台

300

ビデオデッキ1台を含む。

持込器具使用電源料

1KWにつき

100

 

つり看板

寸法縦600mm×横3,600mm

立て看板

寸法縦2,400mm×横600mm

足300mm

ドラムセット

一式

 

配膳室冷蔵庫

1台

使用電源料を別途徴収する。

備考

(1) この別表に定める使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の時間区分におけるそれぞれの使用を1単位とし、全日を使用する場合は、3単位として計算する。ただし、映写機の使用料は、上映時間10分をもって1単位として計算する。

(2) 条例第4条の規定により、利用時間を延長した場合の使用料は、1単位当たりの使用料の100分の30に相当する額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。

(平15規則27・全改、平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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(平15規則27・追加、平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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(平15規則27・全改、平18規則26・一部改正)

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(平15規則27・追加、平16規則36・平18規則26・一部改正)

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(平15規則27・全改、平16規則36・平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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(平3規則16・平6規則34・平8規則19・平16規則36・平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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(平15規則27・全改、平16規則36・平18規則26・一部改正)

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(平3規則16・平8規則19・平16規則36・平18規則26・一部改正)

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(平8規則19・平16規則36・平18規則26・一部改正)

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(平8規則19・全改、平16規則36・平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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(平8規則19・全改、平16規則36・平17規則41・平18規則26・平25規則12・一部改正)

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八潮市勤労福祉センター条例施行規則

平成2年3月28日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成2年3月28日 規則第10号
平成2年12月28日 規則第43号
平成3年3月25日 規則第16号
平成4年3月7日 規則第5号
平成6年6月9日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年12月13日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年7月30日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第26号
平成20年3月27日 規則第14号
平成20年11月27日 規則第40号
平成22年1月8日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第12号