○八潮市リサイクルプラザ管理規則

平成7年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、八潮市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、八潮市リサイクルプラザ利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から当日までの期間に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平16規則41・一部改正)

(利用の許可書の交付等)

第3条 条例第5条第1項に規定する利用の許可は、八潮市リサイクルプラザ利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(平16規則41・一部改正)

(利用期間)

第4条 条例第5条第1項の規定により、利用の許可を受ける場合において、同条に規定するプラザの施設を引き続いて利用することができる期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 展示室 5日

(2) 会議室及びボランティア室 3日

(3) 市民工房 2日

(平16規則41・一部改正)

(利用の変更又は取消しの申請等)

第5条 利用権利者(条例第6条に規定する利用権利者をいう。以下同じ。)が許可に係る事項の変更又は利用の許可の取消しをしようとするときは、八潮市リサイクルプラザ利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可に係る事項の変更又は利用の許可の取消しの許可は、八潮市リサイクルプラザ利用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(平20規則14・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第6条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、第3条の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、利用日の15日前の日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平16規則41・追加、平20規則14・平22規則1・一部改正)

(許可の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第8条第1項の規定により利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消す場合は、その理由を付して利用権利者に通知するものとする。

(平16規則41・旧第6条繰下)

(展示品等の自主管理)

第8条 利用権利者は、展示を目的としてプラザの施設を利用する場合、その利用期間中、自らの責任において展示品等を管理するものとする。

(平16規則41・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の納付)

第9条 条例第12条に規定する使用料の納付は、プラザの施設の利用の許可を受けたときとする。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、プラザの施設を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平16規則41・旧第8条繰下・一部改正、平20規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第13条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市リサイクルプラザ使用料減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則41・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第11条 使用料の還付(条例第14条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第14条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市リサイクルプラザ使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則41・旧第10条繰下、平20規則14・一部改正)

(許可書の提示)

第12条 プラザの施設を利用する際には、許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則第2条第5号に規定する利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。

(平16規則41・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則41・旧第11条繰下)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市リサイクルプラザ管理規則第2条第2項及び第6条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平19規則8・一部改正)

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(平20規則14・全改)

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(平20規則14・全改)

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(平16規則41・平19規則8・一部改正)

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(平16規則41・平19規則8・一部改正)

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八潮市リサイクルプラザ管理規則

平成7年6月30日 規則第29号

(平成22年1月28日施行)