○八潮市リサイクルプラザ管理規則
平成7年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、八潮市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から当日までの期間に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平16規則41・一部改正)
(平16規則41・一部改正)
(1) 展示室 5日
(2) 会議室及びボランティア室 3日
(3) 市民工房 2日
(平16規則41・一部改正)
(平20規則14・一部改正)
(システムによる手続の特例)
第6条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。
(平16規則41・追加、平20規則14・平22規則1・一部改正)
(許可の取消し等の通知)
第7条 市長は、条例第8条第1項の規定により利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消す場合は、その理由を付して利用権利者に通知するものとする。
(平16規則41・旧第6条繰下)
(展示品等の自主管理)
第8条 利用権利者は、展示を目的としてプラザの施設を利用する場合、その利用期間中、自らの責任において展示品等を管理するものとする。
(平16規則41・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の納付)
第9条 条例第12条に規定する使用料の納付は、プラザの施設の利用の許可を受けたときとする。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、プラザの施設を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(平16規則41・旧第8条繰下・一部改正、平20規則14・一部改正)
(平16規則41・旧第9条繰下)
(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第14条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市リサイクルプラザ使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平16規則41・旧第10条繰下、平20規則14・一部改正)
(許可書の提示)
第12条 プラザの施設を利用する際には、許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則第2条第5号に規定する利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。
(平16規則41・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則41・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市リサイクルプラザ管理規則第2条第2項及び第6条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
(平19規則8・一部改正)
(平20規則14・全改)
(平20規則14・全改)
(平16規則41・平19規則8・一部改正)
(平16規則41・平19規則8・一部改正)