○八潮市農業振興事業補助金交付要綱

平成元年10月13日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市都市農業振興基本計画の各施策の実現を図るため行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平27告示396・一部改正)

(補助金対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、事業実施主体、事業の内容、事業の対象及び補助率等は、別表に定めるところによる。この場合において、当該事業実施主体の農業者(八潮市農業委員会が作成する農地基本台帳に売上額の記載のある販売農家の世帯に属する基幹従事者若しくは補助従事者又は法人の経営者をいう。以下同じ。)及び農業団体は、本市に住所を有する農業者、農業団体又は市長が認める農業団体とする。

(平27告示396・一部改正)

(補助金等交付の申請)

第3条 規則第5条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、八潮市農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、別に市長が定め、通知するものとする。

3 各事業において必要とする書類は、別表に定めるとおりとする。

(平27告示396・一部改正)

(交付決定通知)

第4条 規則第8条の規定による通知は、八潮市農業振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の承認申請書)

第5条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、八潮市農業振興事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第14条の規定による実績報告をしようとするときは、八潮市農業振興事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、別表に定める書類を添付するものとする。

3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の廃止、事業年度完了の場合も含む。)後30日以内とする。

(確定通知)

第7条 規則第15条の規定による通知は、八潮市農業振興事業補助金交付確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(平17告示34・追加)

(交付の請求)

第8条 規則第17条第2項の規定による補助金の交付の請求をしようとするときは、八潮市農業振興事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平17告示34・旧第7条繰下・一部改正)

(決定の取消し通知)

第9条 規則第18条第3項において準用する規則第8条の規定による通知は、八潮市農業振興事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(平17告示34・旧第8条繰下・一部改正)

(返還命令)

第10条 規則第19条の規定による補助金の返還を命じるときは、八潮市農業振興事業補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(平17告示34・旧第9条繰下・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第86号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第396号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

(平27告示396・全改)

事業の種種類

事業実施主体

事業の内容

対象者及び対象経費

補助率及び補助額

添付書類

農業団体育成事業

農業団体

各種農業団体の育成を図るための事業

1 対象者

(1) 八潮市環境保全型農業推進協議会

(2) 八潮市園芸協会

(3) 八潮市青耕会

(4) 八潮市鉢の会

(5) 八潮市直売所連絡協議会

(6) 八潮市地産地消推進協議会

(7) 八潮市農業再生協議会

2 対象経費

(1) 報償費、会議費、研修費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信費、委託料及び負担金

(2) その他市長が必要と認めた経費

市長が別に定める。

1 申請をする場合

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 規約又はそれに代わるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告をする場合

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

農業近代化施設導入事業

農業者

農業経営の近代化を図るための事業

1 対象者

農業者

2 対象経費

(1) 温室及びビニールハウス(これらの附帯施設を含む。)の新設又は建替えに係る経費

(2) 温室及びビニールハウスの被覆材の張替え等に係る経費

(3) 農業用機械の購入に係る経費

(4) 農業用冷蔵庫の設置に係る経費

(5) その他市長が必要と認めた経費

市長が別に定める。

1 申請をする場合

(1) 見積書の写し

(2) 設置場所又は主たる定置場の案内図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告をする場合

(1) 領収書の写し

(2) 施設等の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

農業用包装資材購入事業

農業者

八潮市産農産物の流通・販売の促進を図るための事業

1 対象者

農業者

2 対象経費

(1) 八潮市で生産された野菜をPRするための農業用包装資材購入に係る経費

(2) その他市長が必要と認めた経費

市長が別に定める。

1 申請をする場合 不要

2 実績報告をする場合

(1) 領収書の写し

(2) 資材の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

その他の事業

農業者又は農業団体

国又は県の補助事業を受け農業の育成、発展を助長する事業その他市長が適当と認める農業経営の向上、安定等を図るための事業

1 対象者

農業者又は市長が認める農業団体

2 対象経費

市長が必要と認めた経費

市長が別に定める。

1 申請をする場合

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告をする場合

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平17告示34・平24告示129・平27告示396・一部改正)

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(平6告示86・平17告示34・平24告示129・一部改正)

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(平6告示86・平17告示34・平24告示129・平27告示396・一部改正)

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(平17告示34・追加)

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(平17告示34・旧様式第5号繰下・一部改正、平24告示129・平27告示396・一部改正)

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(平17告示34・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平17告示34・旧様式第7号繰下・一部改正)

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八潮市農業振興事業補助金交付要綱

平成元年10月13日 告示第101号

(平成27年7月10日施行)