○八潮市ふれあい農園整備事業費補助金交付要綱
平成6年3月23日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市民が土とふれあいながら農業に対する理解や農業者との相互交流等を図るため、農業者が設置するふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の整備事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条に規定する農地であること。
(2) 農機具置場、便所、水道及び外柵その他市長が必要と認めた施設を設けていること。
(補助対象及び補助金額)
第3条 ふれあい農園整備事業の補助金の交付対象となる施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 農機具置場
(2) 便所
(3) 水道
(4) 外柵
(5) その他市長が必要と認める施設
2 補助金の交付額は、前項の補助対象となった施設の事業費の2分の1以内の率を乗じて得た額とする。ただし、補助金額は、1ふれあい農園当たり75万円を限度とする。
(設置基準)
第4条 補助金の交付を受けようとする農園は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 農園画当たりの面積が、10アール以上であること。
(2) 1区画当たりの面積が、15平方メートル以上であること。
(3) 設置期間が、5年以上であること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(計画変更等の承認)
第8条 申請者は、市長が付した条件により市長の承認を受けようとするときは、八潮市ふれあい農園整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)