○八潮市下水道条例施行規則
昭和58年2月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市下水道条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(平24規則34・追加)
(平24規則34・旧第2条繰下)
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、深さ15センチメートル以上の泥だめを設け、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(平24規則34・旧第3条繰下)
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは幅員1センチメートル以下の格子又は金網等のごみ防止装置を設けること。
(4) 自動車等の修繕若しくは洗浄装置を有する事業場は、油又は砂阻集器を設けること。
(5) 食堂、料理店及び工事等で、油脂類を排出するはけ口には、油阻集器を設けること。
(6) ます又はマンホールは、300ミリメートル以上の方形又は円形とし、管径及び埋設深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内で75センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上、私道内で45センチメートルを標準とすること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 枝管の内径は、次のとおりとすること。
種類 | 内径 |
小便器、手洗器、及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 |
浴そう(家庭用)接続管及び台所接続管 | 50ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
2 前項各号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(平24規則34・旧第4条繰下)
(1) 排水設備等工事調書(案内図、平面図、縦断面図及び構造図)
(2) 阻集器、ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは、その配置図
(3) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その他人の排水設備等の配置図及び同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24規則34・旧第5条繰下)
(排水設備等の軽微な計画変更及び工事)
第7条 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第9条に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ又は構造等の変更
(2) ごみ防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない変更
(平24規則34・旧第6条繰下)
(平24規則34・旧第7条繰下)
(平24規則34・旧第8条繰下)
(除害施設の設置の適用除外)
第10条 条例第13条第3項に規定する項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量(1日当たりの平均的な排出量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
ヨウ素消費量 | 50立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(平5規則12・平5規則44・平14規則22・一部改正、平24規則34・旧第9条繰下)
(平24規則34・旧第10条繰下)
(平24規則34・旧第11条繰下)
(平24規則34・旧第12条繰下)
(平24規則34・旧第13条繰下)
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚でいの処理及び処分に関すること。
(平24規則34・旧第14条繰下)
(平24規則34・旧第15条繰下)
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)第111条第2項に規定する資格を有すること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(平24規則34・旧第16条繰下)
(除害施設設置者の水質測定等)
第18条 条例第21条に規定する水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法によること。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |
浮遊物質量 | |
シアン化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
有機燐化合物 | |
カドミウム及びその化合物 | |
鉛化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | |
その他 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定の箇所は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
3 第1項第2号の規定は、下水道法第12条の11に規定する水質の測定義務者が汚水の水質を測定する場合に準用する。
(平14規則22・一部改正、平24規則34・旧第17条繰下)
(平24規則34・旧第18条繰下)
(平24規則34・旧第19条繰下)
(汚水排除量の認定)
第21条 条例第28条第1号ただし書に規定する汚水量の認定は、世帯人員、業態その他の状況を勘案して市長が認定する。
(1) 水道水以外の水を使用した場合は、1世帯4人までは1人につき1月当たり8立方メートルとし、4人を超えた場合は1人増すごとに4立方メートルを加算した水量とする。
(2) 水道水以外の水を水道水と併用している場合は、世帯人員、業態その他の状況を勘案して市長が認定する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、計測装置を取り付けた場合は、その計測装置により測定された使用水量とする。
(平24規則34・旧第20条繰下、平27規則49・一部改正)
(平24規則34・旧第21条繰下、平27規則49・一部改正)
2 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、未納に係る徴収金に充当することができる。
(平14規則22・一部改正、平24規則34・旧第22条繰下、平27規則49・一部改正)
(還付又は充当の加算金)
第24条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納入された日の翌日から還付又は充当のための支出決定日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合(各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。)を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を過誤納金に加算するものとする。ただし、還付加算金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平24規則34・旧第23条繰下、令3規則11・一部改正)
(使用料の督促)
第25条 市長は、使用者が使用料を納期限までに納入しない場合は、納期限後20日以内に督促状(様式第20号)を発しなければならない。
(平24規則34・旧第24条繰下)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第26条 条例第31条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平24規則34・追加)
(耐震性能)
第27条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(平24規則34・追加)
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平24規則34・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第29条 条例第31条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平24規則34・追加)
(一時使用の届出)
第30条 土木建設に関する工事の施工等に伴う排水のため、公共下水道を一時使用する者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則34・旧第25条繰下)
(平5規則12・一部改正、平24規則34・旧第26条繰下・一部改正)
(平5規則12・一部改正、平24規則34・旧第27条繰下・一部改正)
(平5規則12・一部改正、平24規則34・旧第28条繰下・一部改正)
(1) 災害又は事故等により使用料又は占用料を納入することが困難であると認められるとき。
(2) 公の生活扶助を受けているとき、又はその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めたとき。
2 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
4 使用料又は占用料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(平5規則12・一部改正、平24規則34・旧第29条繰下・一部改正)
(平5規則12・一部改正、平24規則34・旧第30条繰下・一部改正)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則34・旧第31条繰下)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第30号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第30号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第44号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第2項の改正規定、第22条の改正規定並びに様式第15号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分を除く。)及び様式第17号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第24条の規定は、還付加算金のうち令和3年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平6規則34・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平6規則34・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平6規則34・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
様式第18号 略
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(平27規則49・全改)
様式第20号 略
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平5規則12・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(平5規則12・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平5規則12・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)
(平5規則12・平24規則34・一部改正)
(平5規則12・平17規則40・平24規則34・平27規則49・一部改正)