○八潮市指定下水道工事店審査委員会設置要綱
昭和58年2月8日
要綱第1号
(設置)
第1条 八潮市指定下水道工事店規則(昭和57年規則第42号)に定める八潮市指定下水道工事店(以下「工事店」という。)等の資格について、その適格性を審査するため、八潮市指定下水道工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 工事店の指定に関すること。
(2) 工事店の指定の取消し又は指定の停止及び八潮市排水設備工事責任技術者の登録の取消し、又は登録の停止に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(平4告示79・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織し、市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年2月9日から施行する。
附則(平成4年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。