○八潮市指定下水道工事店規則

昭和57年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市下水道条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、八潮市指定下水道工事店について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則38・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 八潮市指定下水道工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備等の工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、市等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(平10規則38・全改、平20規則40・平22規則3・平23規則18・一部改正)

(指定工事店の指定)

第3条 市長は、次に掲げる要件に適合する者のうちから指定工事店を指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないこと。

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があること。

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいること。

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(平10規則38・全改、平12規則8・平24規則25・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、八潮市指定下水道工事店指定・継続指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、履歴書、写真及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(登録を受けている市町村長又は管理者が交付した責任技術者証)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平10規則38・全改、平17規則40・平22規則3・平24規則25・一部改正)

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。

(平10規則38・全改)

(指定の更新)

第6条 指定工事店が、前条に規定する指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに八潮市指定下水道工事店指定・継続指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。ただし、市長がその必要がないと認める書類等はこれを省略できる。

(平10規則38・全改、平24規則25・一部改正)

(指定工事店証の交付等)

第7条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、八潮市指定下水道工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所又は店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに八潮市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により、指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(平10規則38・全改、平24規則25・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備等の工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 条例第10条第1項の規定による検査を受けるときは、当該工事を行った責任技術者を立ち合わせなければならない。

(10) 条例第10条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(11) 排水設備等の工事に使用する材料は、市長が指定する規格のものでなければならない。ただし、指定した材料が使用できない場合はその都度、発注者、市及び請負者の3者で協議する。

(12) 従業員の工事上の行為については、全ての責任を負わなければならない。

(13) 自己の責任に帰すべき理由により市に損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(平10規則38・追加、平24規則25・一部改正)

(指定の辞退及び異動等の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに八潮市指定下水道工事店辞退届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに八潮市指定下水道工事店異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所又は店舗を移転又は譲渡したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動又は変更があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(平10規則38・追加)

(指定工事店の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は停止をしたときは、八潮市指定下水道工事店指定・八潮市排水設備工事責任技術者登録取消(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 第2項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責を負わない。

(平4規則41・一部改正、平10規則38・旧第8条繰下・一部改正)

(指定工事店の工事に係る利害)

第11条 市長は、指定工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責を負わない。

(平10規則38・旧第13条繰上)

(責任技術者の登録)

第12条 市長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(平10規則38・追加)

(責任技術者の登録資格)

第13条 県協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有する者とする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(平10規則38・追加、平12規則8・平23規則18・一部改正)

(登録の申請)

第14条 前条の資格を有する者で、責任技術者の登録を受けようとするものは、試験に合格した年の翌年2月末日までに八潮市排水設備工事責任技術者登録・登録更新・登録替え申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し、履歴書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類(合格証の写し)

3 市長は、第1項の申請を受理したときは、八潮市排水設備工事責任技術者名簿に登録するものとする。

4 前条の登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、市長が別に定める日までに申請することができる。

(平10規則38・全改、平22規則3・平24規則25・一部改正)

(責任技術者証の交付等)

第15条 市長は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、八潮市排水設備工事責任技術者証(様式第9号)以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに八潮市排水設備工事責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに八潮市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく市長に責任技術者証を返納しなければならない。また、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中責任技術者証を返納しなければならない。

(平10規則38・全改、平24規則25・一部改正)

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、県協会の実施する試験を合格した日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。

(平10規則38・全改、平22規則3・平23規則18・一部改正)

(登録の更新及び更新講習)

第17条 登録を受けた責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間満了の日の1月前までに八潮市排水設備工事責任技術者登録・登録更新・登録替え申請書(様式第8号)を次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し、履歴書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(平10規則38・追加、平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

(登録更新の有効期間)

第17条の2 登録更新の有効期間については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「試験を合格した日」とあるのは、「更新講習を修了した日」と読み替えるものとする。

(平22規則3・追加)

(登録替え)

第18条 第15条又は第17条第3項の規定により既に本市に登録されている責任技術者は、県協会内の他の市町村組合(県協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、市長に八潮市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第12号)を提出し、八潮市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第13号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村組合に登録されている排水設備工事責任技術者で、本市に登録替えを希望するものは、登録抹消の日から2月以内に、八潮市排水設備工事責任技術者登録・登録更新・登録替え申請書(様式第8号)に当該市町村等が交付した登録抹消証明書及び第14条第2項第1号の書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録期間は、第16条の規定にかかわらず、それまでの登録の残存期間とする。

(平4規則41・全改・平10規則38・旧第17条繰下・一部改正、平23規則18・平24規則25・一部改正)

(責任技術者の責務)

第19条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、他の指定工事店の技術者を兼ねることができない。

(平10規則38・全改)

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 本市に登録を受けた責任技術者が、他の市町村組合において、その市町村組合の下水道条例、同施行規則又は指定下水道工事店規則等に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消し、又は登録の効力の停止をしたときは、八潮市指定下水道工事店指定・八潮市排水設備工事責任技術者登録取消(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平10規則38・全改)

(専属責任技術者設置の特例)

第21条 指定工事店は、登録した専属の責任技術者がいなくなったときは、市長に届け出て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、2月を超えることができない。

(平10規則38・追加)

(公示)

第22条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、県協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

(平10規則38・追加、平23規則18・一部改正)

(審査委員会)

第23条 市長は、第10条の規定による指定工事店の指定の取消し若しくは一時停止又は第20条の規定による責任技術者の登録の取消し若しくは一時停止に関し、調査及び審査するため八潮市指定下水道工事店審査委員会を設置する。

2 委員会の組織、運営等については、別に定める。

(平10規則38・追加)

(事務連絡会)

第24条 市長は、指定下水道工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(平10規則38・追加)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平4規則41・旧第23条繰上、平10規則38・旧第21条繰下)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定の有効期間に関する経過措置)

2 この規則による改正前の八潮市指定下水道工事店規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第19条の規定により申請し、登録を受けた責任技術者(以下「既登録者」という。)は、この規則による改正後の八潮市指定下水道工事店規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定により申請し、登録を受けた責任技術者とみなす。この場合において、責任技術者としてみなされた者(以下「既登録責任技術者」という。)は、支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 前項の場合において、同項の既登録者で既に他の市町村においても登録されているものであるときは、これらの登録のうち本市に対するものを選択した場合に限り、同項の規定を適用する。

4 改正後の規則第15条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後登録更新するものから適用し、施行日前に登録更新したものについては、なお従前の例による。

(試験合格者に係る期間の特例等)

5 平成5年度及び平成7年度の排水設備工事責任技術者試験の合格者で改正後の規則第15条の規定により申請をし、登録を受けるものは、改正後の規則第15条第2項の規定にかかわらず、最初の登録期間に限り3年とする。この場合において当該登録期間内における更新講習の受講を免除するものとする。

(既登録責任技術者に係る登録期間の特例)

6 施行日以後における既登録責任技術者の最初の登録更新に係る登録期間は、改正後の規則第15条第3項及び附則第5項の規定にかかわらず平成6年4月1日から平成11年3月31日までとする。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八潮市指定下水道工事店規則(以下「旧規則」という。)の規定により、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者は、改正後の規定による責任技術者の登録を受けた者とみなす。この場合において、その登録を受けたとみなされる責任技術者の有効期間は、旧規則の規定により登録を受けた有効期間と同一の期間とする。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(八潮市指定下水道工事店規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第2条による改正前の八潮市指定下水道工事店規則様式第1号、様式第4号、様式第6号、様式第8号、様式第10号及び様式第11号による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平10規則38・全改、平12規則8・平17規則40・平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10全規則38・全改、平17規則40・平20規則40・平23規則18・一部改正)

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(平10規則38・全改)

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(平10規則38・全改、平17規則40・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10全規則38・全改、平17規則40・平23規則18・一部改正)

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(平17規則40・全改、平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10規則38・全改)

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(平10規則38・全改、平17規則40・平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10規則38・全改)

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(平10規則38・追加、平17規則40・平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10規則38・追加、平17規則40・平22規則3・平23規則18・平24規則25・一部改正)

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(平10規則38・追加、平17規則40・平23規則18・一部改正)

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(平10規則38・追加)

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八潮市指定下水道工事店規則

昭和57年12月28日 規則第42号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和57年12月28日 規則第42号
平成元年7月17日 規則第26号
平成4年10月1日 規則第41号
平成6年6月9日 規則第34号
平成10年10月1日 規則第38号
平成12年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第40号
平成20年11月27日 規則第40号
平成22年1月28日 規則第3号
平成23年6月15日 規則第18号
平成24年7月5日 規則第25号