○八潮市下水道事業審議会規則

昭和57年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(平11規則26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

八潮市下水道事業審議会規則

昭和57年4月1日 規則第26号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第26号
平成11年6月25日 規則第26号