○八潮市下水道事業審議会規則
昭和57年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(平11規則26・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 略