○八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成11年3月31日
規則第16号
八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和58年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の面積)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、特に市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者(以下「受益者」という。)は、市長の定める日までに、下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出する場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、これらの受益者の中から代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 負担金の納期は、毎年度11月1日から同月30日までとする。
2 市長は、前項の納期によりがたいと認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第4号)により納付するものとする。
(令4規則32・令4規則35・一部改正)
(一括納付)
第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により、一括納付の申出をした受益者は、当該負担金を納期までに一括して納付しなければならない。
(端数計算)
第7条 負担金を算出する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 負担金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数があるときは、初年度の負担金に合算する。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当の加算金)
第9条 市長は、過誤納金を還付又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付又は充当のための支出決定日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を過誤納金に加算するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第10条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、納入すべき負担金が納期限までに完納されないと認められるときは、納期前であってもその納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が、偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号。以下「猶予取消通知書」という。)により当該受益者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消)
第12条 負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 第10条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金の全額を納入することができないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により負担金の徴収猶予を受けたとき。
2 前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(負担金の徴収猶予期間の延長)
第12条の2 別表第1の1の項に規定する者で市長が認めたものについては、負担金の徴収猶予期間を延長することができる。
2 前2条の規定は、負担金の徴収猶予期間の延長について準用する。
(平16規則48・追加)
3 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により負担金の減免を受けた受益者に対して、減免の取消をすることができるものとする。
(令4規則32・一部改正)
(負担金の督促)
第15条 市長は、受益者が負担金を納期限までに完納しない場合には、納期限後20日以内に当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金督促状(様式第13号)を送付しなければならない。
(平17規則56・令4規則32・令4規則35・一部改正)
(住所等の変更)
第16条 受益者(負担金を完納した者を除く。)は、住所又は氏名を変更したときは、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第17条 市長は、この規則に規定する申告又は届出(以下「申告等」という。)すべき事項について、申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認められるときは、申告等によらないで認定することができる。
(負担金徴収職員証)
第18条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平16規則48・追加)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則48・旧第18条繰下)
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定に基づいてされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に決定される減免について適用し、同日前に決定された減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 被害の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 田、畑、その他これらに準ずる土地であって、受益が顕在化していないもの(当該土地の一部に受益が顕在化している土地がある場合の受益が顕在化している当該土地を除く。)に係る受益者 |
| 受益が顕在化していない期間(5年を限度とする。) |
|
2 係争地の受益者 |
| 受益者の決定(判定)の日まで |
|
3 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区として指定された土地に係る受益者 |
| 生産緑地地区が失効するまでの期間 |
|
4 災害により家屋の被害を受けた受益者(火災については焼失割合、震災・風水害については破壊割合) | 30パーセント以上 | 6月以内 | ・公の罹災証明を添付すること。 ・申告書の提出日からさかのぼって3年以内に発生した場合 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
100パーセント | 2年以内 | ||
5 盗難にあった受益者(時価) | 100万円以上 | 2年以内 | ・公の盗難証明を添付すること。 ・申告書の提出日からさかのぼって1年以内に発生した場合 |
6 その他 | 市長が特に必要と認めたとき、その都度市長が決定 |
別表第2(第13条関係)
(平12規則37・平19規則61・平19規則70・一部改正)
下水道事業受益者負担金減額免除基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | 摘要 | ||
項目 | 主な内容 | ||||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等 | 75 | 「予定」とは、賦課対象区域公告の日現在において、公共又は公用の用に供するための措置がなされているものをいう。(以下同様とする。)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地 | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 保育所、老人ホーム、老人福祉センター等 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉の用地 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 |
| ||
(4) 国公立の一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | |||
(5) 国公立の病院及び、診療施設用地 |
| 25 | |||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | |||
(7) その他の公用財産用地 | 市民会館、図書館、体育館、公民館等 | 50 | |||
公営住宅 | 25 | ||||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1) 国の企業財産用地 | 国有林野事業、印刷事業、造幣事業 | 25 | 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第2条に規定する現業の各特別会計に属する行政財産の用地 | |
(2) 地方公共団体の企業用財産用地 | 水道用地等 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業の用に供する財産の用地 | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、広場、河川、水路、及び消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
| ||
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる受益者 | ||
5 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 提供された土地物件又は金銭に対応する範囲 |
| ||
6 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 |
| 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)による指定を受けたもの八潮市文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第2条に規定する建造物の土地 | ||
7 公道に準ずる私道及び水路 |
| 100 | 公道から公道に通じている道路で不特定多数の人が自由に通行ができ固定資産税が免除となっている私道及び水路 | ||
8 鉄道運送事業者の所有又は使用に係る施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 踏切、駅前広場 | 100 | 鉄道運送事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道施設その他の施設用地 | ||
駅舎、プラットホーム、線路敷その他の施設用地 | 25 | ||||
9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地(直接その教育の用に供しない土地を除く。) | 私立幼稚園等 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地 学校教育法第82条の2及び第83条に規定する専修学校又は各種学校でその学校が所有する用地 | ||
10 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設の用地 | ||
11 宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 境内地、 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | ||
墓地 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | |||
12 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納している土地 | 消防器具置場、消火水槽用地 | 100 |
| ||
13 自治会等が所有し、又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 公民館、集会所 | 100 |
| ||
14 特別高圧線下の土地 |
| 25 |
| ||
15 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 |
| 市長が認める率 |
|
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令4規則32・全改、令4規則35・一部改正)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(平17規則40・平27規則12・一部改正)
(令4規則32・全改、令4規則35・一部改正)
(平17規則40・平27規則12・一部改正)
(平16規則48・追加)