○八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則
平成10年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市水洗便所等改造資金貸付条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 八潮市内に居住していること。ただし、八潮市内に居住する保証人を立てることができない事情があるときは、日本国内に居住していること。
(2) 弁済能力を有すること。
2 市長は、必要があると認めるときは、保証人の変更を命ずることができる。
(平21規則35・一部改正)
(貸付額)
第4条 条例第6条第1項の貸付額は、貸付けの対象となる工事に要する額の範囲内とし、当該貸付額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 借入者及び保証人の印鑑証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 借入者の住所又は氏名を変更しようとするとき。
(2) 水洗便所等に改造した家屋を他人に譲渡し、又は設備を取りこわそうとするとき。
(3) 借入者がその資格を失ったとき。
2 借入者は、貸付けの償還を行っている間保証人又は連帯債務者が次のいずれかに該当する場合は、水洗便所等改造資金連帯保証人・連帯債務者変更届(様式第10号)を届け出なければならない。
(1) 保証人又は連帯債務者を変更するとき。
(2) 保証人又は連帯債務者の住所又は氏名を変更したとき、又は変更しようとするとき。
(平16規則49・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平16規則49・平17規則40・一部改正)
(平17規則40・一部改正)
(令2規則15・全改)
(令2規則15・全改)
(平16規則49・平17規則40・一部改正)
(平16規則49・平17規則40・一部改正)
(平17規則40・一部改正)
(平16規則49・平17規則40・一部改正)