○八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成10年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市水洗便所等改造資金貸付条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 八潮市内に居住していること。ただし、八潮市内に居住する保証人を立てることができない事情があるときは、日本国内に居住していること。

(2) 弁済能力を有すること。

2 市長は、必要があると認めるときは、保証人の変更を命ずることができる。

(平21規則35・一部改正)

(借入申請書)

第3条 条例第5条の借入れの申請は、水洗便所等改造資金借入申請書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出することにより行わなければならない。

(貸付額)

第4条 条例第6条第1項の貸付額は、貸付けの対象となる工事に要する額の範囲内とし、当該貸付額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付決定通知)

第5条 条例第6条第1項の規定により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、水洗便所等改造資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第6条 条例第8条の規則で定める書類は、水洗便所等改造資金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)とする。

(借用証書)

第7条 借入者は、前条の請求書を提出は、資金の交付を受けようとするときは、水洗便所等改造資金借用証書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 借入者及び保証人の印鑑証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(償還期限等)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める毎月の償還日は、毎月末日(12月にあっては同月28日とする。)とし、当該償還については、水洗便所等改造資金貸付償還金納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)により、1万円を納付しなければならない。

(繰上償還)

第9条 条例第10条第2項の規定により繰上償還をしようとする借入者は、水洗便所等改造資金繰上償還申請書(様式第6号)を提出し、納入通知書により貸付金の残額を納入するものとする。

(償還期限の延長)

第10条 条例第11条の規定により貸付金の償還期限の延長を受けようとする借入者は、水洗便所等改造資金償還期限延長申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により申請書を提出することが困難な場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、その適否を決定したときは、水洗便所等改造資金償還期限延長決定通知書(様式第8号)により借入者に通知するものとする。

(届出の義務)

第11条 借入者(第3号に該当する場合であって、当該借入者が死亡した場合は、その相続人)は、貸付の償還を行っている間次のいずれかに該当する場合は、直ちに水洗便所等改造資金借入者変更届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(1) 借入者の住所又は氏名を変更しようとするとき。

(2) 水洗便所等に改造した家屋を他人に譲渡し、又は設備を取りこわそうとするとき。

(3) 借入者がその資格を失ったとき。

2 借入者は、貸付けの償還を行っている間保証人又は連帯債務者が次のいずれかに該当する場合は、水洗便所等改造資金連帯保証人・連帯債務者変更届(様式第10号)を届け出なければならない。

(1) 保証人又は連帯債務者を変更するとき。

(2) 保証人又は連帯債務者の住所又は氏名を変更したとき、又は変更しようとするとき。

(平16規則49・一部改正)

(貸付の取消し等)

第12条 市長は、条例第12条の規定により資金の貸付を取り消す旨の決定をしたときは、水洗便所等改造資金貸付取消通知書(様式第11号)により借入者に通知し、貸付金の全部若しくは一部を納入通知書により返還させるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平16規則49・平17規則40・一部改正)

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(平17規則40・一部改正)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(平16規則49・平17規則40・一部改正)

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(平16規則49・平17規則40・一部改正)

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(平17規則40・一部改正)

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(平16規則49・平17規則40・一部改正)

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八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成10年3月24日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月24日 規則第3号
平成13年5月24日 規則第21号
平成14年3月27日 規則第23号
平成14年7月12日 規則第35号
平成15年2月28日 規則第6号
平成16年2月18日 規則第3号
平成16年9月9日 規則第49号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年12月20日 規則第70号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第10号
平成21年6月18日 規則第35号
平成30年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第15号