○草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業施行に関する条例

昭和58年6月23日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条―第20条)

第6章 評価(第21条―第23条)

第7章 清算(第24条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため、公共施設の整備改善をなし、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、八潮市(以下「施行者」という。)が施行する稲荷伊草第二地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平17条例43・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

八潮市大字伊草字村付の一部

字葛西井堀西の一部

字上根の一部

字九反田の全部

字下根通の一部

大字小作田字西耕地の一部

字天神耕地の一部

字北開耕地の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、八潮市中央一丁目2番地1(八潮市役所内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、八潮市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、施行者が指名競争入札を適当と認めた場合を除き、一般競争入札又は抽せんによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる理由に該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 入札希望者又は抽せん希望者がないとき。

(2) 落札者又は抽せんによる当せん者が契約を結ばないとき。

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。

(4) その他特に施行者が必要と認めたとき。

(保留地の処分価額)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価額を下らない価額をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価額を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員の定数は、2人とする。

3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地の所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が定め別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、立候補者のうちから選挙する。

2 前項の規定にかかわらず、選挙すべき委員の数が1人の場合において立候補者がないときは、委員の再選挙は行わないものとする。

(平14条例15・一部改正)

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地の所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるものに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。ただし、令第26条の規定により投票を行わない場合は、この限りでない。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地の所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の4分の1を超えるに至った場合において予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。

2 第12条第2項の規定は、前項の補欠選挙について準用する。

(平14条例15・一部改正)

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補充の委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することになったときは、市長は当該委員を解任する。

(令2条例1・一部改正)

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実と相違すると認めるときは、施行日から70日以内に、施行者が別に定める規程に基づいて施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の実測地積を確認して、基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地については、基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、形状、土質、水利、利用状況、環境等総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置形状、土質、水利、利用状況、環境等総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はこの宅地に存する権利(地役権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額とする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 市長は、清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から次項の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人につき10万円を超えるときは、清算金を分割交付することができる。この場合に付すべき利子は、第1回の分割徴収又はその分割交付すべき期日の翌日から付すべきものとし、その利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあっては、財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が法定利率を超えるときは、法定利率))とする。

(1) 償還方法が元金均等半年賦償還であること。

(2) 金利方式が全期間固定金利であること。

(3) 貸付期間が5年以内であること。

(4) 据置期間がないこと。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 前項の規定による分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

(1) 清算金の額が5万円までのとき 1年

(2) 清算金の額が5万円を超え10万円までのとき 2年

(3) 清算金の額が10万円を超え15万円までのとき 3年

(4) 清算金の額が15万円を超え20万円までのとき 4年

(5) 清算金の額が20万円を超えるとき 5年

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月目とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。

6 第1項の規定により分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は、第1項の規定に指定された徴収又は交付すべき期限前においても、いつでも清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により分割徴収している場合においては、清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めたときは、市長は、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

(平9条例30・令2条例37・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第26条 法第110条第4項の規定により徴収する督促手数料は、1件1回につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(平9条例30・平14条例15・一部改正)

(分納を希望する旨の申出)

第27条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第28条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第8章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第29条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日まで(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日まで)の間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定による借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(権利の移動の届出)

第31条 この条例施行後において、宅地又は建築物等について権利の移動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署にかえることができる。

(換地処分の時期の特例)

第32条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(通路の管理)

第33条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、八潮市が管理する。

(代理人の指定)

第34条 施行地区内の宅地について権利を有する者で八潮市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出があったときは、市長は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対し、したものとみなすものとする。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、書類の届出がない限り、その変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。

(補償金の前払)

第35条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において必要があると認められたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(規則への委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業施行に必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(八潮市特別会計条例の一部改正)

2 八潮市特別会計条例(昭和49年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業施行に関する条例

昭和58年6月23日 条例第10号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和58年6月23日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第30号
平成14年3月27日 条例第15号
平成17年12月20日 条例第43号
令和2年2月4日 条例第1号
令和2年12月17日 条例第37号