○八潮市公園条例

昭和49年6月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する公園の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(令3条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

(2) 都市公園 法第2条第1項に規定する市が設置し、又は管理する都市公園をいう。

(3) 都市公園以外の公園 市が設置し、又は管理する都市公園以外の公園、緑地又は広場をいう。

(4) 公園施設 公園に設けられた法第2条第2項各号に掲げる公園施設をいう。

(令3条例13・追加)

(公園の名称等)

第3条 公園の名称及び位置は、規則で定める。

(令3条例13・追加)

(公園の設置等)

第4条 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置及び区域その他必要と認める事項を告示するものとする。

(令3条例13・追加)

(都市公園の敷地面積の基準)

第5条 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。ただし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例22・全改、令3条例13・旧第2条繰下・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第6条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるよう配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例22・追加、令3条例13・旧第2条の2繰下)

(公園施設の設置基準)

第7条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2を超えてはならない。

(平25条例22・追加、令3条例13・旧第2条の3繰下・一部改正)

(公園施設の設置基準の特例)

第8条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条に規定する割合を超えることができるものとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条に規定する割合を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条に規定する割合を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条に規定する割合を超えることができるものとする。

(平25条例22・追加、令2条例13・一部改正、令3条例13・旧第2条の4繰下)

(公園施設に関する制限等)

第9条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50を超えてはならない。ただし、次の表に掲げる都市公園にあっては、同表に定める割合を超えてはならない。

都市公園名

割合

八潮北公園

100分の55

(平30条例24・追加、令3条例13・旧第2条の5繰下・一部改正)

(市民等との協働による公園管理等)

第10条 市長は、市民、団体、事業者等、(以下この条において「市民等」という。)に親しまれる公園となるよう、公園の計画に当たり、市民等の意見を反映させるよう努めるものとする。

2 市長は、公園の維持管理、緑化等の事業の実施に当たり、市民等と協働して行うよう努めるものとする。

3 市長は、前項の事業の更なる推進に当たり、市民等の主体的な取組を促進するため、必要な支援を行うものとする。

(令3条例13・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請)

第11条 市長以外の者が公園において、公園施設を設け、又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の種類

 既に受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

2 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この項及び第4項において「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長が指示する事項

3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 法第5条第2項及び第3項の規定は市長以外の者が公園に公園施設を設け、又は管理する場合について、法第6条第4項及び第7条の規定は公園に占用物件を設けて公園を占用する場合について、それぞれ準用する。

5 市長は、第1項第2項又は第3項の許可(以下「設置許可等」という。)に公園管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

6 設置許可等を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは公園の占用期間が満了したとき、又は第17条第1項の規定により設置許可等を取り消されたときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。

7 市長は、前項の場合において、原状の回復(以下「原状回復」という。)をさせる場合又は原状回復をさせることが適当でない場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令3条例13・追加)

(仮設の施設)

第11条の2 令第12条第2項第10号の条例で定める八潮中央公園において占用の許可を与えることができる仮設の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 八潮市役所仮設駐車場

(2) 駐車場誘導員待機所

(令3条例13・追加)

(行為の制限)

第12条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真、映像等を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令3条例13・追加)

(許可の特例)

第13条 第11条第2項若しくは第3項又は第23条の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(令3条例13・追加)

(行為の禁止)

第14条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、設置許可等を受けた者が当該設置許可等若しくは原状回復により第3号から第9号までに掲げる行為を行う場合、又は第12条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が当該許可により第5号から第9号までに掲げる行為を行う場合は、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他汚物を捨てること。

(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(11) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(令3条例13・追加)

(利用の禁止又は制限)

第15条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令3条例13・追加)

(届出)

第16条 次に掲げる行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置許可等を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 設置許可等を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 設置許可等を受けた者が、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平16条例19・平17条例32・一部改正、令3条例13・旧第9条繰下・一部改正)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平16条例19・一部改正、令3条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の方法及び公示事項)

第18条 法第27条第5項の規定による公示は、八潮市公告式条例(昭和31年条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の掲示場で掲示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例32・追加、令3条例13・旧第12条繰下・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例32・追加、令3条例13・旧第13条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても、入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例32・追加、令3条例13・旧第14条繰下)

(都市公園以外の公園の工作物等の除却、保管等)

第21条 市長は、都市公園以外の公園に存する工作物等の改築、移転若しくは除却又は当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設の設置については、法第27条第3項から第10項までの規定を準用する。

(令3条例13・追加)

(有料公園施設)

第22条 公園において、有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(平17条例32・旧第11条繰下、令3条例13・旧第15条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第23条 有料公園施設を使用しようとする者は、次に定める事項を記載又は登録し、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用する公園施設

(2) 使用日時

(3) 使用の目的

(4) 申請者及び使用中の責任者の住所及び氏名

2 市長は、前項の許可において管理のため必要な範囲以内で条件を付することができる。

(平16条例19・一部改正、平17条例32・旧第12条繰下、令3条例13・旧第16条繰下)

(使用料)

第24条 第11条第1項の規定による許可(次項及び別表第2において「設置等許可」という。)第11条第2項の規定による許可(次項及び別表第2において「占用許可」という。)第12条第1項若しくは第3項の規定による許可(同条第1項第2号に係るものを除く。次項及び別表第2において「行為許可」という。)又は前条第1項の規定による許可(次項において「有料公園施設許可」という。)を受けた者(次条及び第26条においてこれらを「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、設置等許可、占用許可又は行為許可を受けた者にあっては別表第2のとおりとし、有料公園施設許可を受けた者にあっては別表第3のとおりとする。

(平26条例37・全改、令3条例13・旧第17条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第25条 市長は、使用者に特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例32・旧第14条繰下・一部改正、平20条例11・一部改正、令3条例13・旧第18条繰下)

(使用料の還付等)

第26条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の管理上特に必要があるため、市長が公園施設の設置若しくは管理、占用、行為又は使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公園又は有料公園施設を使用することができないとき。

(3) 使用者が、やむを得ない理由により、公園施設の設置若しくは管理、占用、行為又は使用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改、平26条例37・一部改正、令3条例13・旧第19条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第27条 公園の利用者が公園施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平17条例32・旧第16条繰下、令3条例13・旧第20条繰下・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第10条から第27条まで(第11条の2を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例32・旧第18条繰下・一部改正、令3条例13・旧第22条繰下・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・旧第19条繰下、令3条例13・旧第23条繰下)

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項又は第3項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第14条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(4) 第17条第1項又は第2項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平11条例29・平16条例19・一部改正、平17条例32・旧第20条繰下・一部改正、令3条例13・旧第24条繰下・一部改正)

第31条 偽りその他不正手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例29・一部改正、平17条例32・旧第21条繰下、令3条例13・旧第25条繰下)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平17条例32・旧第22条繰下、令3条例13・旧第26条繰下・一部改正)

第33条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(平17条例32・旧第23条繰下、平30条例24・一部改正、令3条例13・旧第27条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行前に受けた許可については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条から第23条までの規定は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和55年3月1日から施行する。

2 改正後の八潮市都市公園設置及び管理条例別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後の使用分から適用し、同年3月31日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年10月11日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(八潮市都市公園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市都市公園設置及び管理条例の施行前にした行為に対する第20条及び第21条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 施行日の前日までに、この条例による改正前の八潮市都市公園設置及び管理条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の八潮市公園条例の相当規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為とみなす。

(使用料に関する経過措置)

3 改正後の別表第2の設置等許可に係る使用料の規定は、施行日以後の改正後の第11条第1項の規定による公園施設の設置に関し許可を受けたものに係る使用料から適用し、同日前までの許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(都市公園以外の公園における公園施設の設置等に係る許可等の行為に関する経過措置)

4 改正後の第2条第3号の都市公園以外の公園について、施行日以後の公園施設の設置等に係る改正後の第11条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第23条の規定による許可等に関し必要な行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第22条関係)

(平5条例23・平14条例26・平18条例26・平30条例36・令3条例13・一部改正)

公園名

有料施設の種類

摘要

八潮北公園

野球場

庭球場

 

大原公園

野球場

庭球場

 

八条親水公園

庭球場

 

大瀬運動公園

野球場

 

松之木公園

庭球場

 

別表第2(第24条関係)

(平26条例37・追加、令3条例13・一部改正)

(1) 設置等許可に係る使用料

区分

金額

公園施設を設置し、又は管理する場合

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により行政財産を貸し付ける場合に準じて算出して得た額

(2) 占用許可に係る使用料

八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号)に規定する占用料の例による。

(3) 行為許可に係る使用料

行為

単位

金額

行商その他これに類する行為

1平方メートルにつき1日

200円

業として行う写真の撮影

1件につき半日

300円

1件につき1日

600円

業として行う映画等の撮影

1件につき半日

12,000円

1件につき1日

24,000円

興行

1平方メートルにつき1日

15円

競技会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1日

5円

備考

1 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。

2 1日とは午前8時30分から午後9時までとし、半日とは1日のうち4時間を超えないものとする。ただし、4時間以上で1日未満であるときは、1日とする。

3 1件の使用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

別表第3(第24条関係)

(平14条例26・平18条例26・一部改正、平26条例37・旧別表第2繰下、平30条例36・令3条例13・一部改正)

(1) 野球場

区分

単位

金額

一般

2時間

1,000円

学生・生徒

2時間

600円

備考 夜間照明施設使用料は、1時間につき4,500円とする。

(2) 庭球場

区分

単位

金額

一般

2時間

500円

学生・生徒

2時間

300円

備考 夜間照明施設使用料は、1時間につき750円とする。

八潮市公園条例

昭和49年6月24日 条例第35号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第35号
昭和50年6月24日 条例第20号
昭和50年12月24日 条例第28号
昭和51年3月18日 条例第13号
昭和53年6月29日 条例第20号
昭和54年3月30日 条例第5号
昭和54年12月28日 条例第24号
昭和57年9月30日 条例第23号
昭和62年3月23日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第18号
平成元年10月2日 条例第23号
平成5年6月17日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第29号
平成14年9月25日 条例第26号
平成16年6月24日 条例第19号
平成17年8月15日 条例第32号
平成18年5月10日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第22号
平成26年12月17日 条例第37号
平成30年3月20日 条例第24号
平成30年6月20日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第13号