○八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成12年4月12日

規則第31号

(道路境界線)

第2条 敷地と接する道路が、土地区画整理事業により変更となる場合における条例第5条に規定する道路境界線については、当該変更後の道路と敷地が接するところを道路境界線とし、同条を適用するものとする。

(平13規則27・追加、平21規則18・旧第2条繰下、平26規則17・旧第3条繰上)

(許可申請)

第3条 条例第3条ただし書第7条及び第9条の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定に基づいて許可したときは、様式第2号の許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平13規則6・一部改正、平13規則27・旧第2条繰下、平21規則18・旧第3条繰下、平26規則17・旧第4条繰上)

(建築主の変更届)

第4条 許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、建築主は、様式第3号の名義変更届に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(平13規則27・旧第3条繰下、平21規則18・旧第4条繰下、平26規則17・旧第5条繰上)

(工事取止届等)

第5条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、様式第4号の工事取止届に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 許可申請の取下げをしようとする者は、様式第5号の申請取下書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請取下書を承認したときは、様式第6号の申請取下承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平13規則27・旧第4条繰下、平21規則18・旧第5条繰下、平26規則17・旧第6条繰上)

(確認申請書に添付する調書等)

第6条 建築主は、次に掲げる場合は確認申請書に様式第7号の不適格建築物調書並びに基準時における建築物の配置図、各階平面図及び立面図を添付しなければならない。

(1) 条例第10条第2項各号及び同条第3項各号に規定する範囲内において建築物を増築し、又は改築する場合

(2) 条例第10条第5項の建築物に増築し、又は改築する場合

(平13規則6・一部改正、平13規則27・旧第5条繰下、平21規則18・旧第6条繰下、平26規則17・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則27・旧第6条繰下、平21規則18・旧第7条繰下、平26規則17・旧第8条繰上)

この規則は、条例の施行の日(八潮南部西地区地区計画、八潮南部中央地区地区計画及び八潮南部東地区地区計画の決定の告示があった日)から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

(平21規則18・平26規則17・一部改正)

画像

八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成12年4月12日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)