○八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成12年4月12日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則27・追加、平21規則18・旧第2条繰下、平26規則17・旧第3条繰上)
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平13規則6・一部改正、平13規則27・旧第2条繰下、平21規則18・旧第3条繰下、平26規則17・旧第4条繰上)
(建築主の変更届)
第4条 許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、建築主は、様式第3号の名義変更届に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(平13規則27・旧第3条繰下、平21規則18・旧第4条繰下、平26規則17・旧第5条繰上)
(工事取止届等)
第5条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、様式第4号の工事取止届に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
2 許可申請の取下げをしようとする者は、様式第5号の申請取下書を市長に提出しなければならない。
(平13規則27・旧第4条繰下、平21規則18・旧第5条繰下、平26規則17・旧第6条繰上)
(確認申請書に添付する調書等)
第6条 建築主は、次に掲げる場合は確認申請書に様式第7号の不適格建築物調書並びに基準時における建築物の配置図、各階平面図及び立面図を添付しなければならない。
(1) 条例第10条第2項各号及び同条第3項各号に規定する範囲内において建築物を増築し、又は改築する場合
(2) 条例第10条第5項の建築物に増築し、又は改築する場合
(平13規則6・一部改正、平13規則27・旧第5条繰下、平21規則18・旧第6条繰下、平26規則17・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則27・旧第6条繰下、平21規則18・旧第7条繰下、平26規則17・旧第8条繰上)
附則
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平17規則19・平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平21規則18・平26規則17・一部改正)
(平21規則18・平26規則17・一部改正)