○八潮市水道事業管理規程

昭和63年3月26日

水管規程第5号

八潮市水道事業管理規程(昭和53年水管規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 事務(第8条―第18条)

第4章 公印(第19条―第26条)

第5章 文書(第27条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(分課)

第2条 八潮市上水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第4号)第3条第2項の規定により設置された部の分課は次のとおりとする。

(1) 経営課

経営総務担当

給水・料金担当

(2) 施設課

浄配水・計画担当

設計工事担当

維持管理担当

(平11水管規程2・平22水管規程1・平24水管規程1・平28水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 担当の分掌事務は、次のとおりとする。

経営課

経営総務担当

(1) 事業の条例及び管理規程に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) ファイリングシステムによる文書の管理に関すること。

(4) 水道運営委員会に関すること。

(5) 水道事業体及び行政の連絡調整に関すること。

(6) 職員の任免及び服務に関すること。

(7) 職員の給与及び研修に関すること。

(8) 労働安全衛生及び福利厚生に関すること。

(9) 広報及び事業統計に関すること。

(10) 損害賠償保険等に関すること。

(11) 企業債に関すること。

(12) 予算に関すること。

(13) 決算に関すること。

(14) 企業出納員の補助その他会計事務に関すること。

(15) その他財務に関すること。

(16) 渇水対策に関すること。

(17) 事務所建物の管理に関すること。

(18) 水道部の庶務に関すること。

給水・料金担当

(1) 給水装置工事の設計審査及び完了審査に関すること。

(2) 分担金及び仮設保証金に関すること。

(3) 給水台帳の整備及び給水装置所有者の管理に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(5) 特定建築物の取扱に関すること。

(6) 市外給水に関すること。

(7) 貯水槽水道管理の指導に関すること。

(8) 開発行為に伴う給水計画に関すること。

(9) メーターの管理に関すること。

(10) 給水使用開始及び使用中止に関すること。

(11) 水道使用者等の管理に関すること。

(12) 使用水量の計量に関すること。

(13) 料金の調定及び徴収に関すること。

(14) 料金収納事務及び口座振替等に関すること。

(15) 料金未納による給水停止及び使用中止による給水装置の切離しに関すること。

(16) 検針及びメーター交換に関すること。

(17) 水道使用の統計及び料金算定に関すること。

(18) 災害時における応急給水に関すること。

(19) その他給水及び営業に関すること。

施設課

浄配水・計画担当

(1) 水道事業の認可に関すること。

(2) 水道施設の計画に関すること。

(3) 水道施設の震災対策に関すること。

(4) 水道施設(浄配水場・水源)の設計、施工及び監督に関すること。

(5) 取水、受水及び配水に関すること。

(6) 水質の管理に関すること。

(7) 水道施設(浄配水場・水源)の台帳整備に関すること。

(8) 水道施設(浄配水場・水源)の維持管理に関すること。

設計工事担当

(1) 水道施設(配水管・導水管)の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 受託工事の協定、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 給水工事の承諾並びに施工、監督及び検査に関すること。

(4) 開発行為に伴う配水計画に関すること。

(5) 資材管理に関すること。

(6) 道路、河川等の占用申請事務に関すること。

維持管理担当

(1) 水道施設(配水管・導水管)の維持管理に関すること。

(2) 給配水管等の修繕及び出水不良に関すること。

(3) 水道施設(配水管・導水管)の台帳整備に関すること。

(4) 他事業に伴う調査及び立会いに関すること。

(平22水管規程1・全改、平24水管規程1・平28水管規程1・令2水管規程1・令5水管規程3・一部改正)

(職の設置)

第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、副部長、参事、主幹、副課長、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に規定する職は、職員のうちから市長が命ずる。

(平8水管規程2・平24水管規程1・平26水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

第5条 前条に規定する職のほか、主事、技師及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 部長は、上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐するとともに部の事務を掌理し、及び連絡調整事項を処理し、職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、部長を助け事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。

6 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

7 副主幹は、上司の命を受け、課の所掌事務に関し、調査、企画及び立案を行う。

8 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、職員を指揮監督する。

9 主査は、上司の命を受け、課の所掌事務に関し、調査、企画及び立案を行う。

10 主任は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

11 主事、技師その他職員は、上司の命を受け当該事務又は技術に従事する。

(平24水管規程1・平26水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

(リーダー)

第6条の2 担当にリーダーを置く。

2 リーダーは、担当に配置された課長、主幹、副主幹及び主査のうちから市長が指定する。

3 リーダーは、担当の事務を統括するとともに、当該担当の事務の一部を分担する。

(平24水管規程1・追加、平26水管規程1・一部改正)

第7条 削除

(平27水管規程2)

第3章 事務

(事務の委任)

第8条 市長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(相互援助)

第9条 緊急を要する事務で、分担事務が繁忙であるとき、若しくは重要又は特殊な事務については、部長、副部長及び課長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。

(平5水管規程4・平27水管規程1・一部改正)

(事務分担)

第10条 課長は、所属職員の事務分担を定める。

2 前項の規定による事務分担が決定したときは、課長は、事務分担表を作成し、部長に報告しなければならない。

(主管課の事務)

第11条 部の主管課は、経営課とする。

2 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部の事務の企画、調整及び効率化に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) その他部内の連絡調整に関すること。

(平28水管規程1・一部改正)

(事務の代決)

第12条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、副部長又は主管課長がその事務を代決することができる。

3 副部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。

4 課長が不在のときは、副課長又は主管係長(グループ制を実施している場合にあっては、リーダーとして指定された主幹、副主幹又は主査)がその事務を代決することができる。

(平8水管規程2・平24水管規程1・平26水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第13条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(部長、副部長及び課長の専決事項)

第14条 部長、副部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項とする。

(平5水管規程4・平27水管規程1・一部改正)

(副課長の専決事項)

第15条 副課長の専決することができる事項は、別表第1に定める決裁区分に属する事項並びに課長が、自己の委任された事務に係る事項及び専決することができる事項のうち、あらかじめ指定した事項とする。

2 前項の規定により課長が指定することのできる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課の内部管理的な事項

(2) 軽易又は定例的な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、あらかじめ部長の承認を得た事項

3 課長は、第1項の規定により指定したときは、速やかにその旨を部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平4水管規程2・平27水管規程1・一部改正)

(類推による専決)

第16条 専決する職員は、前2条に掲げられてない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、専決することができる。

(平4水管規程2・一部改正)

(専決事項の制限)

第17条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決定を受けなければならない。

(報告)

第18条 専決した者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について上司に報告しなければならない。

2 代決した者は、当該代決した事項について速やかに上司に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第19条 公印の名称、ひな形、書体及び寸法は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第20条 公印は、部長が保管する。

(公印の取扱い)

第21条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

2 保管者は、必要があると認めたときは、所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。

3 保管者は、取扱者を定めたときは、速やかにその職氏名を市長に報告しなければならない。

4 保管者又は取扱者が出張、休暇その他事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(公印の使用)

第22条 公印を使用しようとするときは、使用しようとする文書に決裁済原議書(以下「原議書」という。)を添えて保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、原議書の提示ができないものにあっても、保管者又は取扱者が適正と認めたものに限り、公印の使用を承認する。

(印影の印刷)

第23条 納入通知書等、市長が特に必要があると認めたものについては、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(公印の事故届)

第24条 保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第1号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第25条 公印の新調、改刻又は廃止は、市長が行うものとする。

2 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止をする必要があると認めたときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

(公印台帳)

第26条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第27条 部の文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、八潮市文書取扱規程(昭和51年規程第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「総務課長」とあるのは「経営課長」と、「総務部総務課」とあるのは「水道部経営課」と、「総務課」とあるのは「経営課」と、「特殊郵便物取扱簿(様式第7号)」とあるのは「特殊郵便物受付簿(様式第8号)」と、「受付印(様式第1号)」とあるのは「受付印(様式第12号)」と、「別表第1」とあるのは「別表第4」と、「別表第2」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

(令5水管規程3・全改)

(必要な簿冊等)

第28条 文書の取扱いのため、水道部経営課(以下「経営課」という。)に次の簿冊を備える。

(1) 公印台帳

(2) 企業管理規程等制定簿 (様式第4号)

(3) 特殊郵便物受付簿 (様式第8号)

(4) 郵便切手等受払簿 (様式第10号)

(平6水管規程3・平7水管規程5・平11水管規程2・平24水管規程1・平28水管規程1・一部改正、令5水管規程3・旧第31条繰上・一部改正)

(決裁区分の表示)

第29条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 市長 市長の決裁を要する事項

(2) 部長 部長の専決に属する事項

(3) 副部長 副部長の専決に属する事項

(4) 課長 課長の専決に属する事項

(平4水管規程2・平5水管規程4・平8水管規程2・平24水管規程1・平27水管規程1・一部改正、令5水管規程3・旧第40条繰上・一部改正)

(回議)

第30条 起案文書は、係長、副課長、課長、副部長、部長、市長の順序により決裁を受けるものとする。

(平5水管規程4・平8水管規程2・平24水管規程1・一部改正、令5水管規程3・旧第42条繰上・一部改正)

(合議)

第31条 起案文書の内容が水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に掲げる事務に関するものであるときは、第29条に規定する決裁区分に示された者の決裁の前に水道技術管理者の合議を受けなければならない。起案文書の内容が水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に掲げる事務に関するものであるときは、第29条に規定する決裁区分に示された者の決裁の前に水道技術管理者の合議を受けなければならない。

(平10水管規程4・一部改正、令5水管規程3・旧第43条繰上・一部改正)

(公印の押印)

第32条 発送する文書は、浄書及び照合した後、第4章の定めるところにより所定の箇所に公印(重要なものにあっては割印を含む。)を押印するものとする。

(令5水管規程3・旧第46条繰上・一部改正)

(文書の発送)

第33条 文書等の発送は、経営課において行う。

(平8水管規程2・全改、平11水管規程2・平14水管規程1・平24水管規程1・平28水管規程1・一部改正、令5水管規程3・旧第47条繰上・一部改正)

(文書記号)

第34条 文書記号は、「八潮水」の後に所属課の頭文字を加えた4字とする。

(令5水管規程3・追加)

(ファイル基準表の作成)

第35条 課長は、毎年3月31日までに確定した基準表を4部作成し、1部を保管し、1部を水道部経営課長に提出し、2部を総務部総務課長に提出するものとする。課長は、毎年3月31日までに確定した基準表を4部作成し、1部を保管し、1部を水道部経営課長に提出し、2部を総務部総務課長に提出するものとする。

(平6水管規程3・全改、平7水管規程5・平14水管規程1・平21水管規程1・平28水管規程1・一部改正、令5水管規程3・旧第54条繰上・一部改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の八潮市水道事業管理規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の八潮市水道事業管理規程第32条の規定により使用することとなる文書番号の一連番号の使用については、この規程の施行の日から平成5年3月31日までの間は、この規程の施行の日前の暦年の文書番号の一連番号を引き続き使用するものとする。

(平成5年水管規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第6号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、現に保存されている文書は、改正後の八潮市水道事業管理規程(以下「新規程」という。)の規定によって保存された文書とみなす。

3 新規程第61条の規程の適用については、平成2年度前に発生した文書は、平成元年度に発生した文書として取り扱うものとする。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成13年八潮市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市水道事業電気工作物保安規程の一部改正)

2 八潮市水道事業電気工作物保安規程(平成17年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条、第15条関係)

(平8水管規程2・全改、平11水管規程2・平14水管規程4・平24水管規程1・平26水管規程1・平27水管規程1・平28水管規程3・一部改正)

(1) 一般事項

決裁区分

専決事項

市長

部長

副部長

課長

1 主管する事務事業の既定計画に基づく実施の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

2 規程、告示、要綱等の制定又は改廃

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

3 許可、認可、命令、決定等及びこれらの取消し、停止等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

4 事業に関する陳情及び要望事項の処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

5 契約書、協定書、覚書等に係る締結

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

6 行事、催物等の開催、共催及び後援の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

7 刊行物の編集、発行等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

8 通知、催告、申請、届出、報告、進達、照会、回答、依頼等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

9 主管事務に係る会館、講習会、研修会等の開催

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

10 公簿等の閲覧及び縦覧の許可並びに証明書、謄本、抄本及びそれらの写しの交付

 

 

 

 

(1) 重要または異例なもの

 

 

 

(2) 定例的なもの

 

 

 

11 行政資料の閲覧の許可及び贈与

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち軽易なもの

 

 

 

12 使用料、手数料等の減額又は免除の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

(3) その他のもののうち定例的なもの

 

 

 

(2) 人事事項

決裁事項

決裁区分

市長

部長

副部長

課長

副課長

備考

1 出張命令、時間外勤務命令、休日勤務命令、年次有給休暇の届出、特別休暇の承認、病気休暇の承認、組合休暇の承認、介護休暇の承認及び介護時間の承認

 

 

 

 

 

副部長(これに相当する職を含む。)及び課長(これに相当する職を含む。)の1週間以上にわたるものは、市長とする。

(1) 部長

 

 

 

 

副課長及び係長(これらに相当する職を含む。)の1週間以上にわたるものは、部長とし、主任以下の1週間以上にわたるものは、課長とする。ただし副課長(これに相当する職を含む。)以下の1月以上にわたるものは、市長とする。

(2) 副部長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(3) 課長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(4) 副課長及び係長(これらに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(5) 主任以下の職にある者

 

 

 

 

2 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の承認

 

 

 

 

 

 

(1) 部長

 

 

 

 

(2) 副部長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(3) 課長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(4) 副課長及び係長(これらに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(5) 主任以下の職にある者

 

 

 

 

3 職務専念義務の免除の承認

 

 

 

 

 

 

(1) 部長

 

 

 

 

(2) 副部長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(3) 課長(これに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(4) 副課長及び係長(これらに相当する職を含む。)

 

 

 

 

(5) 主任以下の職にある者

 

 

 

 

4 宿日直命令

 

 

 

 

 

5 年次有給休暇簿等の管理

 

 

 

 

 

6 身分諸届の受理、身分証明書の交付

 

 

 

(業務)

 

 

7 諸手当の認定及び支給の決定

 

 

 

(業務)

 

 

注 決裁区分の欄において括弧のある部分は、その括弧内の課長の決裁区分とする。

(3) 財務関係

(単位:千円)

決裁事項

決裁区分

市長

部長

副部長

特定課長

課長共通

副課長

予算執行の勘定区分

次のものを除く事業費支出

10,000~

~10,000

~4,000

 

~3,000

~500

給料、手当及び法定福利

 

 

 

 

 

委託料(建設関係)

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

委託料(その他)

10,000~

~10,000

~4,000

 

~3,000

~500

路面復旧費

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

工事費

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

補償金

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

交際費

 

 

 

 

 

企業債利息

 

 

 

 

 

次のものを除く事業収入

10,000~

~10,000

~4,000

 

~3,000

~500

他会計補助金

 

 

 

 

 

次のものを除く資本的支出

10,000~

~10,000

~4,000

 

~3,000

~500

給料、手当及び法定福利

 

 

 

 

 

委託料及び調査費

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

建設工事にかかる支出

30,000~

~30,000

~5,000

 

~1,300

 

企業債償還金

 

 

 

 

 

次のものを除く資本的収入

10,000~

~10,000

~4,000

 

~3,000

~500

企業債

 

 

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

 

棚卸し資産

 

4,000~

~4,000

 

~3,000

~500

仮設保証金その他の保証金

 

 

 

 

 

預り税その他の預り金

 

 

 

 

 

剰余金処分

 

 

 

 

 

禁止項目を除く予算流用

 

目間流用

 

 

節間流用

 

予備費充用

 

 

 

 

 

寄付の受納

 

 

 

 

 

財産の用途変更

 

 

 

 

 

1 「10,000~」は、10,000千円を超えるもの

2 「~10,000」は、10,000千円までのもの

3 「~」は、制限の無いもの

(4) 工事執行関係

(単位:千円)

決裁区分

決裁事項

市長

部長

副部長

課長

1 建設工事の起工(契約変更を含む)

30,000超えるもの

5,000超え30,000以下

1,300超え5,000以下

1,300以下

2 建設工事の設計調査又は測量の委託

30,000超えるもの

5,000超え30,000以下

1,300超え5,000以下

1,300以下

(5) 工事関係

(単位:千円)

決裁区分

決裁事項

市長

部長

副部長

課長

1 工事確認申請書

90,000以上

30,000以上90,000未満

1,300超え30,000未満

1,300以下

2 工事完成通知書

90,000以上

30,000以上90,000未満

1,300超え30,000未満

1,300以下

3 工事検査結果報告書

90,000以上

30,000以上90,000未満

30,000未満

4 工事受渡書

90,000以上

30,000以上90,000未満

1,300超え30,000未満

1,300以下

別表第2(第14条関係)

(平4水管規程2・平11水管規程2・平28水管規程1・一部改正)

専決区分

専決事項

部長

経営課長

施設課長

備考

予算

 

①予算の編成

 

 

広告広報

広報活動の総合計画

①広報活動の実施

②広報資料の交換・収集

 

保険契約

①市有物件新規契約

②賠償責任保険新規契約

③動産総合保険新規契約

①市有物件継続契約

②賠償責任保険継続契約

③動産総合保険継続契約

 

財産管理

①固定資産管理

 

 

決算

①決算、事業状況、経理状況の調製

 

 

現金取扱

現金取扱員の任命

 

 

購入品

 

購入品の検査

 

資材

資材の承認

 

 

貯蔵品

貯蔵品価格の決定

 

 

支給材料

 

支給材料の決定及び代金の請求

支給材料の決定及び代金の請求

水道料金

 

①納入通知書の公示、送達

②料金等の分納・減免

③料金等の追徴

④過誤納料金の還付

⑤地下漏水の料金メーター偏差料金の認定

 

給水

①給水停止処分

②給水停止通知書

①給水装置の使用中止

②給水装置の使用再開

③給水停止予告状の通知

①給水装置工事申込

②給水装置工事検査

断水

 

 

①区域断水の許可及び措置

②緊急に要する応急措置

工事

 

 

①施設工事の設計書認定

②工事の検査依頼

水道施設

 

 

施設の調査

給水工事事業者

給水装置工事事業者の指導

 

 

漏水

漏水調査計画

 

①漏水調査実施

②漏水修理実施

水量

 

 

水圧の調整

水質

 

 

水質検査実施

浄水場

 

 

浄水場施設維持管理

別表第3(第19条関係)

(平29水管規程1・全改)

(1) 職印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

埼玉県八潮市長之印

画像

てん書

方 18

八潮市長職務代理者之印

画像

てん書

方 18

八潮市水道部長之印

画像

てん書

方 18

八潮市水道企業出納員之印

画像

てん書

方 18

八潮市水道部課長印

画像

てん書

方 18

八潮市水道企業現金取扱員之印

画像

てん書

方 18

八潮市水道事業之印

画像

てん書

だ円形

縦 36 横 15

(2) 出納員等の領収印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

八潮市水道企業出納員領収

画像

楷書

径 24

八潮市水道企業現金取扱員領収

画像

楷書

径 21

備考 領収印の個数は、企業出納員が必要と認めた個数とする。

別表第4(第27条関係)

(平29水管規程1・全改、平31水管規程3・令2水管規程1・令4水管規程2・令5水管規程3・一部改正)

第1ガイド

第2ガイド

個別フォルダー

内容・取扱い説明

保存年限

共通(白)

共通全般(白)

庁内通知(全般)

事務連絡などの通知文(人事・文書などに関するものはそれぞれのフォルダーに、本務に関連するものは当該本務のフォルダーに入れる。)

随時

広報

広報やしお等。次号がきたら廃棄。特に必要があればそのまま保管

統計

統計やしお等。次号がきたら廃棄。特に必要があればそのまま保管

市民意識調査

次号がきたら廃棄

町会長・自治会長名簿

民生委員・児童委員名簿

事務引継ぎ

次の引継ぎの時点で廃棄

人事(赤)

人事通知

必要に応じて、その都度廃棄

随時

年次有給休暇簿

年度経過後、人事主管課に提出

1年

時間外勤務命令簿


5年

週休日の振替簿兼休日の代休日の指定簿

必要に応じて作成

リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇申請簿及び計画表。実施後、人事主管課に提出

1年

職員配置表

次号がきたら廃棄

随時

事務分担表

不要になった時点で廃棄

旅行命令(出張命令票)


5年

旅行届

不要になった時点で廃棄

随時

酒気帯び確認管理簿


1年

文書(青)

文書通知

必要に応じて、その都度廃棄

随時

文書収受発送件名簿


3年

ファイリングシステム

研修テキスト等

随時

郵便切手受払簿

必要に応じて作成

5年

ファイル基準表(白)

永年文書見直しファイル基準表


継続

(元号) 年度ファイル基準表

5年間継続後、継続を解除して1年保存。引継ぎの際、文書主管課に提出

継続

財産・備品(黄)

備品台帳


継続

公用自動車

公用自動車運行日誌等

1年

予算(緑)

予算書

当初予算書

永年

補正予算要求書

資料含む

10年

決算監査(白)

決算審査


永年

決算書


議会(赤)

議会通知

必要に応じて、その都度廃棄

随時

第 回定例会議案

予算書・決算書はそれぞれのフォルダーに入れる。量に応じて分冊

1年

第 回臨時会議案

必要に応じて作成

計画・通則(青)

総合計画(青)

総合計画

計画終了後3年保存

継続

実施計画

行政評価


1年

行政改革大綱


随時

行政改革大綱進行管理


1年

個別計画(黄)

防災計画


随時

国民保護計画


男女共同参画プラン


次世代育成支援行動計画


情報化基本計画


高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画


障がい者行動計画・福祉計画


環境基本計画


産業経済振興基本計画


都市計画マスタープラン


庁内会議(緑)

庁議


1年

経営戦略会議


副部長等政策調整会議


シティセールス推進委員会


情報化推進委員会


計画策定委員会

必要に応じて作成

通則(白)

生涯学習


随時

CIマニュアル


電子情報セキュリティ


附属機関の運営及び委員の委嘱に関する基本指針


入札・契約事務マニュアル


ホームページ操作マニュアル


環境マネジメントシステム


行政手続(赤)

行政手続条例の手引き


随時

標準処理期間


行政指導指針


情報公開条例の手引き


個人情報保護条例の手引き


個人情報ファイル簿


行政不服審査


継続

備考

1 第2ガイド「共通全般」は、第1ガイド「共通」内の他の第2ガイドの項目全般にわたるもの、又はそのように独立できない文書をまとめる区分とする。

2 庁内LANを通じて閲覧できる資料等については、フォルダーの作成を省略することができる。ただし、特に備付けを要するものについては、省略することができない。

別表第5(第27条関係)

(令5水管規程3・全改)

区分

概要

永年保存

(1) 事業許可申請に関する文書

(2) 法令、条例、規則等に関する文書

(3) 監督官公庁等の訓令通達等

(4) 告示に関する特に重要な文書

(5) 審査請求及び争訟に関する文書

(6) 公印台帳

(7) 備品台帳

(8) 予算及び決算書に関する書類

(9) 起債に関する書類

(10) 統計に関する書類

(11) 基本財産及び積立金に関する書類

(12) 契約書及び協定書に関する書類

(13) 公有財産記録管理簿

(14) 電気需給契約書

(15) 電気設備保安に関する文書

(16) 広報に関する書類

(17) その他特に重要である書類

10年保存

(1) 地方公共団体及び官公庁並びに協議会等の会議に関する重要書類

(2) 告示及び公告に関する重要文書

(3) 公印改廃調製に関する文書

(4) 各種証明に関する文書

(5) 監査経過調書

(6) 財政計画調査に関する文書

(7) 予算執行計画整理簿

(8) 起債計画に関する文書

(9) 歳入簿及び歳出簿

(10) 現金出納簿

(11) その他重要な文書

5年保存

(1) 欠損処分及び滞納処分執行停止に関する文書

(2) 調査、報告書等に関する文書

(3) 会議等に関する重要文書

(4) 震災対策に関する文書

(5) 特殊郵便物受付簿

(6) 公務災害補償に関する文書

(7) 時間外勤務命令簿

3年保存

(1) 職員の研修教養に関する文書

(2) 人事に関する文書

(3) 年報等報告文書

(4) 労働関係の軽易文書

(5) 共済組合に関する文書

(6) 被害状況調査に関する文書

(7) 身分証明書等に関する文書

(8) 儀式に関する軽易な文書

(9) 文書収受発送件名簿

1年保存

(1) 会議室使用に関する文書

(2) 文書に関する軽易な文書

(3) 広報に関する軽易な文書

(4) 宿日直簿

(5) 給与に関する軽易な文書

(6) 出勤状況報告に関する文書

(7) 福利厚生に関する軽易な文書

(8) 他市との照合復文書

(9) 臨時的な貸借に関する文書

(10) 車両通行による許可書

(平6水管規程6・全改、平8水管規程2・平24水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

画像

(平6水管規程6・全改、平8水管規程2・平24水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

画像

(令5水管規程3・一部改正)

画像

(令5水管規程3・一部改正)

画像

様式第5号 削除

(令5水管規程3)

様式第6号 削除

(令5水管規程3)

様式第7号 削除

(平7水管規程5)

(平6水管規程6・全改、令5水管規程3・一部改正)

画像

様式第9号 削除

(令5水管規程3)

(令5水管規程3・一部改正)

画像

様式第11号 削除

(令5水管規程3)

(平6水管規程3・旧様式第13号繰上、令5水管規程3・一部改正)

画像

八潮市水道事業管理規程

昭和63年3月26日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月26日 水道事業管理規程第5号
昭和63年10月5日 水道事業管理規程第7号
平成元年7月21日 水道事業管理規程第4号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月22日 水道事業管理規程第6号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成5年6月3日 水道事業管理規程第5号
平成6年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成6年6月24日 水道事業管理規程第6号
平成7年6月5日 水道事業管理規程第4号
平成7年9月18日 水道事業管理規程第5号
平成8年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月20日 水道事業管理規程第4号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年6月18日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成17年7月7日 水道事業管理規程第4号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第2号
平成21年10月21日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月3日 水道事業管理規程第1号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成27年9月1日 水道事業管理規程第2号
平成27年12月18日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月22日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和4年7月26日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号