○八潮市水道運営委員会規則

昭和57年4月1日

水管規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市水道運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者 2人以内

(2) 水道使用の代表者 5人以内

(3) その他市長が必要と認める者 3人以内

(平7水管規則3・全改、平9水管規則2・平11水管規則3・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平7水管規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平3水管規則3・一部改正、平7水管規則3・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平7水管規則3・旧第6条繰上、平9水管規則2・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(平7水管規則3・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水道部において処理する。

(平7水管規則3・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平7水管規則3・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年水管規則第3号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年水管規則第3号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年水管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年水管規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市水道運営委員会規則

昭和57年4月1日 水道事業管理規則第2号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 水道事業管理規則第2号
昭和63年3月19日 水道事業管理規則第1号
平成3年9月9日 水道事業管理規則第3号
平成7年9月18日 水道事業管理規則第3号
平成9年9月1日 水道事業管理規則第2号
平成11年10月1日 水道事業管理規則第3号