○八潮市水道運営委員会規則
昭和57年4月1日
水管規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市水道運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者 2人以内
(2) 水道使用の代表者 5人以内
(3) その他市長が必要と認める者 3人以内
(平7水管規則3・全改、平9水管規則2・平11水管規則3・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平7水管規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平3水管規則3・一部改正、平7水管規則3・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平7水管規則3・旧第6条繰上、平9水管規則2・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(平7水管規則3・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部において処理する。
(平7水管規則3・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平7水管規則3・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年水管規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年水管規則第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年水管規則第3号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年水管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水管規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。