○八潮市企業職員等の旅費等に関する規程
平成7年3月30日
水管規程第2号
八潮市企業職員の旅費に関する規程(昭和56年水管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び企業職員以外の者で公務のために旅行する必要があるものをいう。以下同じ。)の旅費等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令元水管規程5・一部改正)
(旅行命令票)
第2条 旅行命令(旅行依頼)票の様式は、市長が別に定める。
(平8水管規程3・全改、令元水管規程5・一部改正)
(その他)
第3条 企業職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(次項において「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。)の旅費の支給その他必要な事項については、この規程で定めるもののほか、八潮市一般職の職員の例による。
2 第1号会計年度任用職員の費用弁償の支給その他必要な事項については、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和元年規則第15号)の適用を受ける第1号会計年度任用職員の例による。
(令元水管規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年水管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。