○八潮市水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規程
平成8年3月29日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 水道事業の用に供する行政財産(以下「企業財産」という。)の使用料に関しては、他の規程に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、企業財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平19水管規程1・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため企業財産を使用するとき。
(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
(平19水管規程1・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため企業財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責に帰することができない理由により、企業財産を使用することができないとき。
(平19水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の八潮市水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規程は、この規程の施行の日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の八潮市水道事業の用に供する行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成13年水管規程第2号)
1 この規程は、平成13年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の規程は、この規程の施行の日以後の企業財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の企業財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9水管規程2・平13水管規程2・平26水管規程5・一部改正)
種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の土地評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額 (当該土地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額) |
駐車場として使用させる場合 | 1台当たり4,000円(税込) | ||
電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合 | 八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号)第3条の規定を準用する。 | ||
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 月額 | 次の各号に掲げる額の合計額 (1) 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額 (2) 当該建物の敷地の土地評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額 (当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
建物の一部を使用させる場合 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に該当する額に、当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を附している建物を使用させる場合、土地、建物又は工作物の使用に伴い電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合又は特別な設備、修繕、模様替え等を要する土地、建物又は工作物を使用させる場合の使用料の額は、別表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害に係る保険の費用、電気等の公共料金又は設備等に要する費用を加算した額とする。
2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月に満たない場合又は始期及び終期が月の中途に係る場合の当該月分の使用料は、日割りをもって計算する。
3 土地又は建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。
4 土地評価額は、当該地の現況地目に応じて、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格に比準した額とする。