○八潮市上水道事業給水条例施行規程

平成10年3月20日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事(第2条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条)

第4章 水道料金等(第21条―第27条)

第5章 管理(第28条・第29条)

第6章 貯水槽水道(第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市上水道事業給水条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第4条第1項の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)による。

2 前項の給水装置工事申込書には、次に掲げる書類(修繕及び撤去の工事の申込みにあっては、第1号第2号及び第4号に掲げる書類)を添付しなければならない。

(1) 給水装置工事設計書

(2) 給水装置工事設計図(新設、改造及び修繕の工事の申込みにあっては一次側(配水管への給水管の取付口からメーターまでの給水装置をいう。以下同じ。)及び二次側(一次側以外の給水装置をいう。)の平面図及び立体図、撤去の工事の申込みにあっては一次側の平面図)

(3) 建築確認照合書又は市長が必要とするもの

(4) 工事箇所案内図

(平23水管規程3・一部改正)

第3条 給水装置工事をしようとする者から委任を受けて指定給水装置工事事業者が条例第4条第1項の申込みをしようとするときは、当該申込みの際、委任状を提出しなければならない。

(平23水管規程3・一部改正)

(臨時用)

第4条 臨時用に水を使用しようとする者は、第2条第1項の給水装置工事申込書に誓約書を添付して市長に申し込まなければならない。

2 臨時用の水の使用の期間は、条例第4条第1項の申込みがあった日から1年以内とし、当該期間の経過後、水道使用者等は、速やかに、給水装置を撤去しなければならない。ただし、当該臨時用に係る給水契約を更新した場合は、この限りでない。

3 臨時用に水を使用している場合は、次に掲げる事項を行うことはできない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) メーターの口径の変更

(2) 給水装置の所有者の変更

(3) 水の使用中止

(平17水管規程6・平23水管規程3・一部改正)

(工事申込みの承認等)

第5条 市長は、条例第4条第1項の承認をするときは給水装置工事承認書(様式第2号)により、同項の承認をしないときは給水装置工事不承認書(様式第3号)により、当該承認に係る申込みをした者に通知するものとする。

2 条例第4条第1項の申込みをした者が当該申込みに係る給水装置工事をしないこととなったときは、書面により市長に届け出なければならない。

(平23水管規程3・一部改正)

(市長の費用負担)

第6条 条例第5条ただし書の規定により市長が負担する費用は、一次側の修繕の工事であって市長が通常の管理を行ううえで必要なものに要する費用とする。

(平23水管規程3・一部改正)

(設計審査)

第7条 市長は、条例第6条第2項の設計審査をした結果、当該審査に係る設計の内容が不適合と認めるときは、設計のやり直しを命ずることができる。

2 条例第6条第2項の設計審査後、当該審査に係る設計に変更が生じたときは、指定給水装置工事事業者は、次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めたときは、この限りでない。

(1) 給水装置工事変更設計書

(2) 給水装置工事変更設計図

(平23水管規程3・一部改正)

(工事検査)

第8条 条例第6条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、給水装置工事完了検査申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条第2項の工事検査をした結果、当該検査に係る給水装置が不適合と認めるときは、工事のやり直しを命ずることができる。

(平23水管規程3・一部改正)

(一次側の指定)

第9条 条例第7条第1項に規定する給水管及び給水用具についての構造及び材質の指定は、次のとおりとする。

(1) 配水管及び給水管(市長が指定する給水管に限る。)からの給水管の分岐については、市長が指定するサドル付分水栓、EFプラグ付サドル又は不断水割丁字管を使用すること。

(2) 配水管への給水管の取付口から当該取付口に最も近い止水栓(当該止水栓が道路に埋設されているときは、道路以外の部分に埋設されている止水栓で当該取付口に最も近いもの)までの間の給水管については、次に定める管を使用すること。

 口径50ミリメートル以下の給水管については、水道用ポリエチレン軟質二層管又は高密度ポリエチレン管。ただし、市長が認めた場合は、水道用波状ステンレス鋼管

 口径75ミリメートル以上の給水管については、第1種ダクタイル鋳鉄管又は高密度ポリエチレン管

2 条例第7条第2項に規定する工法、工期その他工事上の条件の指示は、次のとおりとする。

(1) 乙止水栓及び止水栓筐を垂直に設置すること。

(2) 丙止水栓、逆止弁及びメーターボックスを水平に設置すること。

(3) 給水管を私道内においては地表から75センチメートル以上の深さ(当該私道が公道と同等程度に車両の通行が可能である場合においては、公道に埋設する場合と同様の深さ)、宅地内においては地表から30センチメートル以上の深さに埋設すること。ただし、技術上困難であるときその他やむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 給水管の口径に比べて著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置すること。

(平14水管規程5・平23水管規程3・令2水管規程2・一部改正)

(危険防止の措置)

第10条 水の供給の安全を図るため、次に定める基準により給水装置工事を施行しなければならない。

(1) 集合住宅にあっては、各戸の給水管の分岐部分と止水栓の間に逆流防止弁、定流量弁等を設けること。

(2) 露出した給水管にあっては、耐衝撃圧及び耐圧を有し、防寒、防露及び防熱の措置を施すこと。

(3) 建物に取り付ける給水管については、80センチメートルごとに支持金具等をもって管の振れ等を防ぐ措置を施すこと。

(4) 水路を横断する給水管については、耐圧及び防蝕の措置を施すこと。この場合において給水管を埋設することができないときは、サヤ管等により防護すること。

(5) 管を接合する場合にあっては、さびの発生を防ぎ、水が漏れることがなく、基準水圧に耐えるものとすること。

(6 メーターの設置後、給水栓から放水し、給水装置の安全を確認すること。

(7) 配水管から給水管を取りはずす工事をする場合は、配水管への取付口において閉栓をすること。

(支分引用)

第11条 支分引用をしようとする者は、市長に支分引用願いを提出しなければならない。

2 給水装置が支分引用による場合であって、当該給水装置を撤去しようとするときは、前条第7号の規定にかかわらず、当該給水装置の給水管を取り付けている給水管の取付口において閉栓しなければならない。

3 条例第10条に規定する工事によって変更を加える給水装置に支分引用がある場合、当該支分引用している者からの申込みにより、当該工事に伴って配水管に当該給水装置の給水管を取り付けることができる。

(平23水管規程3・一部改正)

第3章 給水

(給水の申込み)

第12条 条例第12条の申込みは、給水使用開始申込書(様式第5号)による。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(平23水管規程3・一部改正)

(代理人の届出)

第13条 条例第13条の規定により代理人を置くこととした給水装置の所有者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(平23水管規程3・一部改正)

(管理人の届出)

第14条 条例第14条第2項の規定により管理人を変更させるときは、その旨を記載した書面により指示するものとする。

(メーターの位置)

第15条 条例第15条第2項に規定するメーターの位置は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 建築物の外に設置し、当該建築物の敷地内であること。

(2) 配水管への給水管の取付口に最も近い位置で、土地の境界から当該敷地内200センチメートル以内であること。

(3) 点検及び交換作業を容易に行うことができ、危険でない場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) メーターを水平に設けることができる場所であること。

(平23水管規程3・一部改正)

(メーターボックスの設置等)

第16条 保管者は、メーターを保護するため市長の指定したメーターボックスを設置しなければならない。

2 保管者は、メーターを亡失し、又は棄損したときは、書面により市長に届け出なければならない。

3 条例第16条第3項に規定する損害額は、メーターの購入価格に相当する額とする。

(平23水管規程3・一部改正)

(給水使用中止の届出)

第17条 条例第17条第1項第1号に該当する場合の届出は、給水使用中止届(様式第6号)による。

(所有者変更の届出)

第18条 条例第17条第2項第2号に該当する場合の届出は、給水装置所有者変更届(様式第7号)による。

(修繕の工事の指示)

第19条 条例第19条第2項の給水装置工事は、市長の指示に基づき水道使用者等がこれを行わなければならない。

(平23水管規程3・一部改正)

(給水装置及び水質の検査請求)

第20条 条例第20条第1項に規定する請求は、給水装置(水質)検査請求書(様式第8号)による。

第4章 水道料金等

(使用水量の通知)

第21条 市長は、条例第23条に規定するメーターの点検をしたときは、その都度使用水量を検針通知票により水道使用者等に通知するものとする。

(平23水管規程3・一部改正)

(使用水量の認定基準)

第22条 条例第24条の規定により市長が認定する使用水量は、使用水量が不明である月の前6月の平均使用水量に相当する水量とする。ただし、当該平均使用水量が求められないものについては、この限りでない。

(平23水管規程3・一部改正)

(料金の納期限)

第23条 条例第26条に規定する料金の納付等の期限は、定例日の属する月の翌月の9日とする。

(料金徴収後の過不足精算)

第24条 市長は、過誤納金を精算するとき、料金の未納がある場合は、当該過誤納金を料金に充当することができる。

(平23水管規程3・一部改正)

(メーターにより計量しないものの水の料金)

第25条 水槽等に一時的に水を必要とし、メーターにより計量しないで水を供給した場合の料金は、使用水量に条例第22条の表の超過料金の最高の単価に基づき算定した額とする。

(仮設保証金)

第26条 条例第28条の規定により仮設保証金が納入されたとき市長は、申込者に仮設保証金預り証(様式第9号)を発行する。

(平23水管規程3・一部改正)

(料金等の減額又は免除)

第27条 条例第30条の規定により料金等の減額又は免除をする場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 地下漏水等で水道使用者等に条例第19条の義務違反がないと市長が認めた場合 料金の額のうち市長が認めた額の減額又は免除

(2) 公益のため市が施設を設置する場合 分担金の額の2分の1の減額

(3) 集団住宅・店舗における配水管分岐から受水槽までの給水装置に設置するメーター(以下「親メーター」という。)及び受水槽から各水栓までの給水装置に各戸メーターを設置する場合 親メーターの分担金の免除

(4) 料金を口座振替の方法により納入する場合 料金の額のうち一回の引き落としに当たり50円に100分の110を乗じて得た金額を減額する。ただし、水道使用者の責めに帰すべき事由により、料金が、市長が別に定める納期限までに納入されなかったときは、この限りでない。

(5) 前各号に定めるもののほか、災害の発生その他の市長が別に定める場合 料金の額のうち市長が別に定める額の減額又は免除

2 前項(第5号の場合にあっては、市長が別に定めるときを除く。)の規定による料金等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する場合は、八潮市水道事業出納取扱金融機関及び八潮市水道事業収納取扱金融機関が承認した水道料金預金口座振替払いに関する届出書等の提出をもって代えるものとする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、料金を滞納している場合は、料金の減額又は免除は行わない。

(平16水管規程3・平17水管規程6・平23水管規程3・平25水管規程1・平31水管規程1・令2水管規程4・一部改正)

第5章 管理

(給水拒否等の通知)

第28条 市長は、条例第32条の規定により給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止しようとするときは、給水拒否等通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平23水管規程3・一部改正)

(給水停止の通知)

第29条 市長は、条例第33条の規定により給水の停止をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 料金を納入していないとき 給水停止通知書(様式第11号)

(2) 前号に掲げる場合以外のとき 給水停止通知書(様式第12号)

(平23水管規程3・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15水管規程1・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第30条 条例第34条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は衛生行政の長が認める者による水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平15水管規程1・追加、平17水管規程5・令6水管規程2・一部改正)

第7章 雑則

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23水管規程3・一部改正)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第5号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規程の際現に、改正前の八潮市上水道事業給水条例施行規程第9条第1項第2号アただし書の規定に基づき使用されている耐衝撃性塩化ビニール管については、施行日以後においても使用することができる。

(平成14年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第3号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八潮市上水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成17年条例第41号)附則第3項及び第4項の規定により改正前の八潮市上水道事業給水条例第22条の規定を適用して算定される料金については、なお従前の例による。

(平成23年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(八潮市上水道事業給水条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

5 この規程の施行の際現にある前項の規定による改正前の八潮市上水道事業給水条例施行規程の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平17水管規程1・平17水管規程6・平23水管規程3・令2水管規程2・一部改正)

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(平16水管規程1・平17水管規程1・平17水管規程6・一部改正)

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(平16水管規程1・平17水管規程1・平17水管規程6・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・令2水管規程2・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・一部改正)

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(平17水管規程1・平23水管規程3・一部改正)

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(平17水管規程1・一部改正)

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(平14水管規程7・全改、平17水管規程1・一部改正)

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八潮市上水道事業給水条例施行規程

平成10年3月20日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成14年9月20日 水道事業管理規程第5号
平成14年12月2日 水道事業管理規程第7号
平成15年1月10日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成16年7月21日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成17年8月18日 水道事業管理規程第5号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第6号
平成23年11月16日 水道事業管理規程第3号
平成25年12月27日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月20日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和2年6月12日 水道事業管理規程第4号
令和6年3月27日 水道事業管理規程第2号