○八潮市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成14年12月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市ペット霊園の設置等に関する条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の申請書の提出は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から500メートル以内の詳細図

(4) 条例第5条第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(平20規則42・一部改正)

(許可及び不許可の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置等許可決定通知書(様式第2号)又はペット霊園設置等不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第4条 条例第5条各号に掲げる許可の技術的基準は、別表のとおりとする。

(完了の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

(変更許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による変更の許可の申請は、ペット霊園設置等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について、第2条第2項第4号に掲げる書類及びその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可及び不許可の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置等変更許可決定通知書(様式第6号)又はペット霊園設置等不許可変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 設置者は、条例第4条第1項第5号及び第6号に規定する事項のうち軽微な事項の変更又は修繕のための変更を行う場合には、市長にその旨を届け出るものとする。

2 条例第7条第2項の規定による届出及び前項に規定する届出は、ペット霊園設置等変更届(様式第8号)により行うものとする。

(管理者)

第9条 設置者は、条例第8条の規定による維持管理を適正に行うため管理者を置くものとする。

2 前項の管理者を置いた場合又は管理者を変更した場合には、ペット霊園管理者選定(変更)届出書(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第9条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(様式第10号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第11条 条例第10条の規定による中止又は廃止の届出は、ペット霊園設置工事中止(廃止)(様式第11号)により行うものとする。

(身分証明書)

第12条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第12号のとおりとする。

(改善勧告)

第13条 条例第12条の規定による改善勧告は、ペット霊園設置等改善勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(改善命令)

第14条 条例第13条の規定による改善命令は、ペット霊園設置等改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 市長は、条例第14条の規定により許可を取り消したときは、その旨をペット霊園設置等許可取消通知書(様式第15号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(撤去勧告)

第16条 条例第15条の規定による撤去勧告は、ペット霊園撤去勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置による届出)

2 条例附則第3項の規定による届出は、ペット霊園既設届出書(様式第17号)により行うものとする。

(平成19年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 障壁又は垣根等の高さは、1メートル60センチ以上とすること。

2 門扉は施錠できるものとすること。

3 雨水又は汚水は、U字溝等の排水施設を設け排水すること。

4 火葬炉の場合は次に掲げる事項についての措置が講じられていること。

(1) 八潮市公害防止条例の基準に適合すること。

(2) 焼骨及び焼却灰の保管については、飛散させないような対策をとること。

(3) 便所、待合室及び管理事務所を設けること。

(4) 納骨室は施錠ができること。

(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・全改、平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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(平19規則65・平28規則20・一部改正)

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八潮市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成14年12月27日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年12月27日 規則第45号
平成19年10月15日 規則第65号
平成20年12月19日 規則第42号
平成28年3月30日 規則第20号