○八潮市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成14年12月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市ペット霊園の設置等に関する条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から500メートル以内の詳細図
(4) 条例第5条第1号ただし書の同意を得ていることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(平20規則42・一部改正)
(変更の届出)
第8条 設置者は、条例第4条第1項第5号及び第6号に規定する事項のうち軽微な事項の変更又は修繕のための変更を行う場合には、市長にその旨を届け出るものとする。
(管理者)
第9条 設置者は、条例第8条の規定による維持管理を適正に行うため管理者を置くものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 障壁又は垣根等の高さは、1メートル60センチ以上とすること。
2 門扉は施錠できるものとすること。
3 雨水又は汚水は、U字溝等の排水施設を設け排水すること。
4 火葬炉の場合は次に掲げる事項についての措置が講じられていること。
(1) 八潮市公害防止条例の基準に適合すること。
(2) 焼骨及び焼却灰の保管については、飛散させないような対策をとること。
(3) 便所、待合室及び管理事務所を設けること。
(4) 納骨室は施錠ができること。
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・全改、平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)
(平19規則65・平28規則20・一部改正)