○八潮市立児童館条例施行規則

平成15年11月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立児童館条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項及び第2項の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館入館票に必要な事項を記入しなければならない。

2 条例第6条第1項第2号に規定するものが利用できる施設は、あらかじめ市長が指定する施設とし、同一の団体の利用については一の週において1日(午前又は午後のいずれかに限る。)とする。

(利用の申請)

第3条 条例第6条第3項の規定による市長の許可を受けようとする者は、八潮市立児童館利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、その利用しようとする日の1月前から利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、八潮市立児童館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第8条に規定する利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所及び時間以外における飲食をしないこと。

(4) 児童館内では、喫煙をしないこと。

(5) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼす物品を携帯し、又は動物等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を除く。)を持ち込まないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(令2規則16・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年11月30日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

八潮市立児童館条例施行規則

平成15年11月28日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年11月28日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第16号