○八潮市市民農園条例施行規則

平成16年8月20日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市市民農園条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条に規定する市民農園の利用の許可を受けようとする者又は許可された事項の変更をしようとする者は、八潮市市民農園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、一の申請者につき1区画に限るものとする。ただし、条例第3条第2号に規定するものが申請する場合又は申請の数が募集区画数に満たないことが明らかであると認められる場合には、この限りでない。

(選考)

第3条 前条による申請の数が、募集区画数を超えるときは、抽選により決定するものとする。この場合において、市長は1回の抽選における対象者を1世帯当たり1人に限ることができる。

(利用の許可)

第4条 市長は、市民農園の利用又は変更の許可をしたときは、八潮市市民農園利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第9条の市長が定める納期限は、許可を受けた年度分にあっては当該許可を受けた日から起算して1月を経過した日とし、基準年度の翌年度分(基準年度から引き続き利用する場合に限る。)にあっては4月末日とする。

2 使用料の納付は、年度ごとに当該年度分を一括して納入しなければならない。

(免除申請)

第6条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、八潮市市民農園使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動のために利用する場合 免除

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために利用する場合 免除

(3) 市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める割合の減額

(返還の届出)

第8条 利用者が市民農園を利用できなくなったときは、速やかに八潮市市民農園利用返還届(様式第4号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(還付申請)

第9条 条例第11条ただし書の規定により還付を受けようとする者は、八潮市市民農園使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(継承)

第10条 利用者が死亡し、又は転出した場合において、同一世帯に属していた者は、市長の許可を得て当該利用者が利用していた市民農園を引き続き利用することができる。

(補償)

第11条 市は、市民農園の栽培作物、保管物品等については、いかなる理由においても補償しないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

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八潮市市民農園条例施行規則

平成16年8月20日 規則第44号

(平成16年9月1日施行)