○八潮市男女共同参画推進条例施行規則
平成16年8月30日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市男女共同参画推進条例(平成15年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情処理委員)
第2条 条例第21条第1項に規定する男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)の定数は、2人とする。
2 苦情処理委員は、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 苦情処理委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 苦情処理委員は、再任されることができる。
5 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
6 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(職務)
第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 条例第22条第1項の規定により、申出について調査し、苦情に係る施策を行う市の機関(以下「市の機関」という。)に対し、勧告、意見表明又は助言(以下「勧告等」という。)を行うこと。
(2) 前号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。
2 苦情処理委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。
3 苦情処理委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。
(1) 職務の遂行の方針に関する事項
(2) 職務の遂行計画に関する事項
(3) その他苦情処理委員が合議により処理することを合議により決定した事項
4 苦情処理委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、苦情処理委員は、その内容を録取し、書面に記録するものとする。
(調査しない申出)
第5条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
(平19規則9・一部改正)
(調査開始の通知等)
第6条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を市の機関に対し、調査開始通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(調査結果等の通知)
第7条 苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を、速やかに当該申出をした者に対し、調査結果等通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、勧告等を行ったときは、併せてその内容を当該申出した者に通知するものとする。
(勧告等)
第8条 苦情処理委員は、申出について調査した結果、勧告等の必要があると認めるときは、市の機関に対し、勧告等通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(是正その他の措置の報告)
第9条 苦情処理委員は、勧告又は意見表明を行ったときは、当該勧告又は意見表明を行った市の機関に対し、相当の期間を定めて、是正その他の措置について措置報告書(様式第8号)により報告を求めるものとする。
(申出の処理状況等の報告)
第10条 苦情処理委員は、毎年度1回、申出の処理状況等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平17規則3・一部改正)
(平17規則3・一部改正)