○八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例施行規則

平成16年9月30日

規則第57号

(きれいなまちづくり推進地域の指定)

第2条 条例第11条第1項のきれいなまちづくり推進地域(以下「推進地域」という。)は、次に掲げる地域のうちから必要に応じ、指定するものとする。

(1) 駅前、商業集積地等不特定多数の者が集まる地域

(2) 大きな行事等の目的のため、市民意識の高揚を図る必要のある地域

(3) 自然環境の保全等の観点から重点的な環境美化を図る必要のある地域

(4) その他市長が必要であると認める地域

2 条例第11条第3項の規定による告示には、推進地域を指定し、又は変更し、若しくは解除した年月日及び地域の範囲を記載するものとする。

(環境美化指導員)

第3条 条例第13条の環境美化指導員(以下「指導員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 町会・自治会、ボランティア活動を行う団体等が推薦する者

(2) 公募による市民であって、環境美化及び衛生行政について理解と関心がある者

(3) その他市長が必要と認める者

2 指導員は、非常勤特別職とする。

3 指導員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(身分証明書)

第4条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告及び命令)

第5条 条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第16条第1項又は第2項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第17条の規定による公表は、次に掲げる事項を八潮市公告式条例(昭和31年条例第2号)第2条第2号に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者並びに所在地)

(2) 公表の原因となった行為の内容

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)