○八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例施行規則
平成17年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例(平成16年条例第27号。以下「土砂条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土砂等のたい積の許可申請)
第2条 土砂条例第6条第1項の規定による許可の申請は、様式第1号の申請書により行うものとする。
(届出とする許可等の処分)
第3条 土砂条例第6条第1項第4号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による許可
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認(確認済証の交付を受けたものに伴う土砂等のたい積であって、当該敷地内で行われるもの。)
(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可、同法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の届出及び農地改良の場合の農業委員会への届出
(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(10) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議
(11) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
(12) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可(同法第11条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(13) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)
(14) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可
(15) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可
(16) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可
(17) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議
(18) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可
(19) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可
(20) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可
(21) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可
2 土砂条例第6条第1項第4号の規定により届出を行おうとする者は、様式第2号の届出書を市長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土砂等のたい積に係る土地の位置を示す図面
(2) 土砂等のたい積に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し
(平19規則18・平21規則48・一部改正)
(公益事業)
第4条 土砂条例第6条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
(4) 森林法による保安施設事業
(5) 道路法による道路に関する事業
(6) 都市公園法による都市公園に関する事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業
(9) 地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業
(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業
(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業
(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業
(13) 都市計画法による都市計画事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業
(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業
(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして市長の確認を受けた事業
2 前項の申請書には、土砂等のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。
(土砂等のたい積の許可の特例)
第6条 土砂条例第6条第1項第8号の規則で定める土砂等のたい積は、次のとおりとする。
(1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂等のたい積
(2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂等のみを用いて行う土砂等のたい積
(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂等(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂等を除く。)のみを用いて行う土砂等のたい積
(土砂等のたい積に関する計画に定める事項)
第7条 土砂条例第6条第2項第12号の規則で定める事項は、土砂等のたい積を行う土地において必要な土砂等のたい積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。
(土砂等のたい積の許可申請の添付書類)
第8条 土砂条例第6条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請者及び土砂等のたい積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(2) 土砂等のたい積に係る土地の登記事項証明書
(3) 申請者及び土砂等のたい積に係る建設工事の元請負人が土砂等のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(4) 土砂等のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面
(5) 土砂等のたい積に係る土地の位置を示す図面
(6) 土砂等のたい積の完了時及び最大たい積時の土地の形状に係る平面図及び断面図
(7) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図
(8) 擁壁の背面図
(許可の基準)
第9条 土砂条例第8条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(変更の許可申請)
第10条 土砂条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、様式第4号の申請書を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第11条 土砂条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 土砂条例第6条第2項第5号又は第8号に掲げる事項に関する変更
(2) 土砂条例第6条第2項第6号又は第7号に掲げる事項に関する変更のうち変更後の土砂等のたい積により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(土砂等のたい積前において土砂等のたい積に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあってはその隣接部分の最低部と土砂等のたい積により生じた地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては擁壁の最高部と土砂等のたい積により生じた地表面の最高部との高低差。別表において「土砂等の高さ」という。)が減少することとなるもの又は変更後の土砂等のたい積により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。別表において同じ。)の勾配が緩和されることとなるもの
(関係書類の閲覧)
第14条 土砂条例第13条の規定による閲覧は、次により行うものとする。
(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。
(2) 閲覧の求めがあった場合あっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(定期報告)
第16条 土砂条例第15条第1項の規定による届出は、様式第8号の届出書により行うものとする。
2 土砂条例第15条第2項の規則で定める書類は、報告に係る期間の最後の日の一週間前の日以降に撮影した土砂等のたい積に係る土地の写真とする。
(身分証明書)
第18条 土砂条例第20条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
別表(第9条関係)
1 土砂条例第8条第1項第1号に関する基準
(1) 土砂等の高さは、3メートル(土砂等のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で、土質試験等に基づき地盤及び土砂等のたい積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の高さに係る数値)以下であること。
(2) 土砂等のたい積により生ずるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配(土砂等のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で、土質試験等に基づき地盤及び土砂等のたい積に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂等のたい積により生じたのり面の勾配)以下であること。
2 土砂条例第8条第1項第2号に関する基準
(1) 土砂等のたい積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
(2) 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂等のたい積の目的が一時的な土砂等の保管、農地の改良その他これらに類するものである場合は、この限りでない。
(3) 擁壁は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第5条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。
(4) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
(5) 他の場所への搬出を目的とする土砂等のたい積に係る土地の区域にあっては、囲いが設置されていること。
3 土砂条例第8条第1項第3号に関する基準
(1) 土砂等のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂等のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
(2) 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂等のたい積を行う場合は、土砂等のたい積を行う前の土地の地盤と土砂等のたい積に使用した土砂等との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。
(3) 土砂等のたい積の完了後に土砂等が崩壊しないように、締固めその他の土砂等のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。
(4) 土砂等のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂等のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂等のたい積の高さに相当する長さをとる等の措置が講じられていること。
(5) 土砂等のたい積に伴う周囲の生活環境への影響を踏まえ、土砂等のたい積を行う時間、期間等が定められていること。
(6) 土砂等のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。