○八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき登録団体に対し、事業の運営に要する経費の一部について、補助金を交付することに関し、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「登録団体」とは、実施要綱第3条の規定により登録された団体をいう。

2 この要綱において「利用登録者」とは、実施要綱第5条の規定により登録された利用者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に基づき登録団体が実施する生活サポート事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(交付申請)

第5条 登録団体は、補助金の交付を受けようとするときは、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 申請額算出内訳書

2 前項の申請書の提出期限は、当該会計年度の6月末日までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた登録団体は、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金請求書(様式第4号)と併せて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助事業に係る経費精算書

2 前項の実績報告書の提出期限は、当該会計年度の3月末日までとする。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その報告に係る内容を調査し、適正と認めたときは、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、当該提出者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱及び実施要綱に違反する行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24告示112・一部改正)

補助金の算出方法

基本補助額

基準単価×合計利用時間

障害児差額分補助額

差額補助単価×合計利用時間(障害児)

備考

(1) 基準単価

各登録団体における1時間当りの利用料に2を乗じて得た額とする。

ただし、1,400円を限度とする。

(2) 差額補助単価

700円から各階層区分の利用者負担額を差し引いた額とする。

(平24告示112・一部改正)

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(平24告示112・一部改正)

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(平24告示112・一部改正)

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八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第47号

(平成24年3月30日施行)