○八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき登録団体に対し、事業の運営に要する経費の一部について、補助金を交付することに関し、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「登録団体」とは、実施要綱第3条の規定により登録された団体をいう。
2 この要綱において「利用登録者」とは、実施要綱第5条の規定により登録された利用者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に基づき登録団体が実施する生活サポート事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(交付申請)
第5条 登録団体は、補助金の交付を受けようとするときは、八潮市障害児(者)生活サポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 申請額算出内訳書
2 前項の申請書の提出期限は、当該会計年度の6月末日までとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 補助事業に係る経費精算書
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該会計年度の3月末日までとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた登録団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱及び実施要綱に違反する行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示112・一部改正)
補助金の算出方法
基本補助額 | 基準単価×合計利用時間 |
障害児差額分補助額 | 差額補助単価×合計利用時間(障害児) |
備考
(1) 基準単価
各登録団体における1時間当りの利用料に2を乗じて得た額とする。
ただし、1,400円を限度とする。
(2) 差額補助単価
700円から各階層区分の利用者負担額を差し引いた額とする。
(平24告示112・一部改正)
(平24告示112・一部改正)
(平24告示112・一部改正)