○八潮市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年6月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識の設置)

第2条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域に放置禁止区域指定標識(様式第1号)を設置するものとする。

2 前項の規定は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を変更した場合について準用する。

(放置禁止区域の指定の告示)

第3条 条例第7条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の指定期日

(2) 放置禁止区域の指定範囲

2 前項の規定は、条例第8条第2項の告示について準用する。

(撤去の方法)

第4条 条例第9条第1項の規定による撤去は、あらかじめ警告書(様式第2号)又は口頭による警告等必要な告知をした後、おおむね1時間を経過してもなお自転車等が放置されている場合に行うものとする。

2 前項の場合において、自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン等により係留されているときは、当該チェーン等を切断し、当該自転車等を撤去するものとする。

(保管自転車等整理簿の記載)

第5条 市長は、条例第9条第2項の規定により自転車等を保管したときは、保管自転車等整理簿(様式第3号)に記載するものとする。

(保管した自転車等に関する告示事項)

第6条 条例第10条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した自転車等が放置されていた区域

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管を始めた年月日

(4) 保管場所

(5) 返還時間

(6) 自転車等の種別及び車体の色

(7) 車体に記載されている住所及び氏名

(8) 車体に記載されている防犯登録番号又は車体番号

(9) 処分の期日

(通知)

第7条 市長は、保管した自転車等の利用者等の確認に努めるものとし、利用者等が確認できた自転車等については、当該自転車等を速やかに引き取るよう引取通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(自転車等の返還手続)

第8条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第5号)と引換えに返還するものとする。

2 自転車等の返還時間は、次に掲げる日を除く日の午前10時から午後6時までとする。

(1) 月曜日、水曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他市長が必要と認めた日

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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八潮市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年6月28日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)