○八潮市水道事業電気工作物保安規程

平成17年7月7日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により、八潮市水道事業における電気工作物の工事、維持、運用に関する保安(以下「保安」という。)を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(保安の監督)

第2条 市長は、保安の監督をさせるため、法第43条第1項又は第2項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しなければならない。

2 市長は、前項の主任技術者を選任することができないときは、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により、保安の監督に係る業務の委託契約を締結し、当該業務を受託した者(以下「受託者」という。)に保安の監督をさせなければならない。

(準用)

第3条 前条第2項に規定する受託者の業務の範囲は、この規程に準用する。この場合において、次条第1項から第3項まで、第5条から第7条まで、第10条第1項第11条第2項並びに第12条第2項中「主任技術者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(保安業務の管理)

第4条 市長は、保安の業務を総括管理し、主任技術者の意見を尊重しなければならない。

2 主任技術者は、保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

3 保安の業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者が行う保安のための指示に従わなければならない。

4 市長は、受託者に保安の監督をさせる時は、受託者に連絡する者を定め、立ち合わせなければならない。

5 受託者は、旅行、傷病その他の理由により保安の監督を行うことができないときは、受託者の業務を代行する者を選任し、市長に届け出なければならない。

(主任技術者の職務)

第5条 主任技術者の職務は、次のとおりとする。

(1) 電気工作物の設置又は変更の工事(以下「設置・変更工事」という。)について設計の審査、工事中の点検及び工事の検査を行い、工事に関する指導を行うこと。

(2) 保安のための点検及び試験を定期的に行い、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するよう指導を行うこと。

(3) 法第42条第2項及び第48条第1項の規定による届出並びに電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第5条及び第6条の規定による報告に係る指導を行うこと。

(4) 電気工作物に事故又は異常が発生した時(以下「事故時」という。)の応急処置の指導を行うとともに、その原因を調査し、再発防止の指導を行うこと。

(5) 法第107条第3項の立入検査に立会うこと。

(主任技術者の解任)

第6条 市長は、主任技術者が次号の一に該当するときは、解任することが出来る。

(1) 法又はこの規程に違反したとき。

(2) 傷病等の理由により保安の監督に従事することが困難なとき。

(3) 市長が主任技術者として適当でないと認めたとき。

(工事)

第7条 市長は、設置・変更工事の必要を認めたときは、計画を立案し、主任技術者の意見を求めなければならない。

2 前項の設置・変更工事を行うときは、主任技術者の監督のもとで行わなければならない。

(点検及び試験)

第8条 市長は、別表の点検及び試験を計画的に行わなければならない。

2 前項の点検及び試験の結果が技術基準に適合していないと認めたときは、その電気工作物を修理し、又は、改造し、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。

(操作)

第9条 市長は、遮断器、開閉器及び主要な機器の操作の手順及び方法を定め、受電室及び主要な機器の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(事故時の処置)

第10条 従事者は、事故時には主任技術者に速やかに連絡し、その指示を受け、適切な応急処置をとらなければならない。

2 市長は、事故時における連絡の経路を見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 市長は、事故時には精密点検を行い、その原因を調査し、再発防止に必要な処置をとらなければならない。

(災害時の保安)

第11条 市長は、災害が発生した時(以下「災害時」という。)の保安を確保するため、適切な処置がとれるよう体制を整備しなければならない。

2 主任技術者は、災害時に送電を停止する必要があると認めたときは、直ちに送電を停止することができる。

(保安教育)

第12条 市長は、従事者に対し、保安のために必要な知識及び技能の教育を行うとともに、事故時及び災害時に対応する演習訓練を行わなければならない。

2 市長は、前項の保安のための教育並びに事故時及び災害時の演習訓練を主任技術者と協議し、計画しなければならない。

(保安記録)

第13条 市長は、保安の業務に関する記録を八潮市水道事業管理規程(昭和63年水管規程第5号)の規定により保存しなければならない。

(令5水管規程3・一部改正)

(責任の分界点)

第14条 電気事業者の設置する電気工作物との保安の責任の分界点は、電気の需給契約に基づく供給約款によるものとする。

(危険の表示)

第15条 市長は、受電室及び高圧電気工作物の設置されている場所に取扱者以外の者が立ち入らないよう出入口を施錠し、立入禁止の表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第16条 市長は、保安に必要な測定器具類を整備し、適正に保管しなければならない。

(運転又は操作等)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 巡視、点検及び試験の基準(第8条関係)

項目

対象

通常点検

毎月1回

定期点検

毎年1回

精密点検

3年に1回

試験及び測定

 

定期

精密

引込電線路

電線及び支持物

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

標識、保護柵の状況

電柱、腕金、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷

電線取付状態

左記

絶縁抵抗試験

 

ケーブル

ヘッド・接続函、分岐函等接続部の損傷、腐食等

布設部の無断掘削、接地線の確認、標識、他物との隔離距離

ケーブル腐食、亀裂、損傷

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

受電設備

断路器

受と刃の変色、汚損、異物付着、外観点検

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合

振り止め装置の機能

左記

絶縁抵抗試験

 

遮断器

負荷開閉器

外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、発錆、損傷開閉指示、表示灯

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ操作機能点検、付属装置の状態、接地線接続部の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

遮断速度測定

 

動作特性試験

 

絶縁油試験

 

母線

外部の損傷、腐食、変形、異臭

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、損傷

接続部、クランプ類の点検

碍子類、支持物の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

受電用変圧器

外部の損傷、碍子、油漏れ、汚損、振動、音響、温度、取付状態

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量、油の汚れ

接地線接続部の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

絶縁油試験

 

計器用変成器

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、音響、ヒューズの異常

各部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

接地線接続部の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

避雷器

各部の損傷、亀裂、汚損

各部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常

接地線接続部の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

配電盤

計器の異常、表示灯の点検操作用及び切り替え開閉器の異常

裏面配線の塵埃、損傷、過熱断線、ゆるみ

接地線接続部の点検

左記

配線端子記号の確認

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

保護リレーの動作特性試験

 

計器校正

 

高圧コンデンサ

外部の損傷、油漏れ、汚損、音響、振動、ふくらみ、取付状態

外部の損傷、腐食、端子のゆるみ

接地線接続部の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

配電設備

断路器、遮断器、開閉器類

受電設備と同じ

損傷、変形、腐食、油漏れ、油量、発錆、過熱、ゆるみその他受電設備と同じ

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

配電用変成器

受電設備と同じ

受電設備と同じ

左記

絶縁抵抗試験

 

ケーブル

ヘッド、接続函、分岐函等の損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ

布設部の無断掘削

ケーブル腐食、亀裂、損傷

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

負荷設備

電動機その他回転機

運転者が管理、回転、異臭、給油等について注意

外観、過熱の点検

制御装置の点検

接地線接続部の点検

整流子、刷子等の点検

絶縁抵抗試験

 

照明設備

異音、汚損、点灯の確認

外観点検

汚損、損傷、音響、温度

コード、安定器の点検

左記

絶縁抵抗試験

 

配線

開閉器の点検、湿度、塵埃等の点検

開閉器、器具の接続状態の点検

被覆の亀裂、汚損の点検

絶縁抵抗試験

 

漏電遮断器

開異音、汚損、過熱、損傷外観点検

汚損、損傷、過熱

電線の接続状態の点検

 

漏電引外し試験

 

非常用予備発電装置

原動機関係

外観点検

燃料の量、油漏れ、圧力計等の確認

機関の始動、停止の確認

機関主要部分の精密点検

燃料、エンジンオイル等の確認

排気管の接続状態

左記

騒音測定

 

振動測定

 

発電機関係

電動機その他回転機と同じ

左記

左記

絶縁抵抗試験

 

接地抵抗試験

 

継電器試験

 

蓄電器

操作用

非常用

液面、沈殿物、色相、極板湾、隔離板、端子のゆるみ、損傷、表示電池の電圧、比重、温度測定

木台、碍子の状態、損傷

耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷、充電装置の動作状況

充電装置の内部点検

比重測定

 

液温測定

 

電池電圧測定

 

八潮市水道事業電気工作物保安規程

平成17年7月7日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)