○八潮市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年3月31日

規則第22号

八潮市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和47年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(八潮市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第6号)により設置された八潮市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長)

第2条 福祉事務所長は、八潮市部設置条例(昭和62年条例第19号)第1条第1項に規定する健康福祉部の部長及び子ども家庭部の部長をもって充てる。

(平30規則22・追加、令5規則7・一部改正)

(生活保護法に関する委任)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項及び第5項の規定による報告を求め、立入調査又は検診命令及び申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第29条第1項の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供の求め又は報告の求めに関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給及び法第55条の6の規定による就労自立給付金の報告に関すること。

(11) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給及び法第55条の6の規定による進学準備給付金の報告に関すること。

(12) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条の規定による返還額の決定に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条、第77条の2、第78条第1項から第3項まで並びに第78条の2第1項及び第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(平26規則28・平27規則4・一部改正、平30規則22・旧第2条繰下、平31規則7・令2規則37・一部改正)

(児童福祉法に関する委任)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(5) 法第56条第2項の規定による費用の徴収等に関すること。

(平18規則9・平18規則63・一部改正、平30規則22・旧第3条繰下、平31規則7・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する委任)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店に関する協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 法第50条の規定による更生援護の措置に関すること。

(平18規則9・平18規則63・一部改正、平30規則22・旧第4条繰下)

(知的障害者福祉法に関する委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスに関すること。

(3) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法附則第3項の規定による更生援護の措置に関すること。

(平18規則9・平18規則63・一部改正、平30規則22・旧第5条繰下)

(老人福祉法に関する委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平18規則9・一部改正、平30規則22・旧第6条繰下)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格の再認定に関すること。

(5) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条の規定により準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第35条第1項及び第2項の規定による手当の届出の受理に関すること。

(9) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査並びに受診命令及び診断に関すること。

(10) 法第37条の規定による資料の提供の請求等に関すること。

(平30規則22・旧第7条繰下)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、第3条各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(平20規則16・追加、平26規則28・平26規則33・一部改正、平30規則22・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)