○八潮市青少年健全育成条例

平成18年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念及び青少年育成関係者の役割等を明らかにし、これらの者が相互に連携し、及び協力することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 何人も、青少年が次代を担う者としての誇りと自覚を持ち、心身ともに健全に成長するように青少年を育成するものとする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者をいう。

(2) 青少年育成関係者 市、市民、家庭を構成する者、学校又は職場の関係者等、地域住民、事業者その他の青少年育成に関係する者をいう。

(市の責務)

第4条 市は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 青少年及び青少年が構成する団体が行う自主的かつ健全な活動の助長

(2) 青少年の健全な育成に関する市民の自主的な活動の促進

(3) 青少年の健全な育成を目的とする団体の活動に対する支援

(4) 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保

(5) 青少年の健全な育成に関する各種教育の振興

(6) 青少年を取り巻く社会環境の浄化の推進

(7) 青少年の非行防止

(8) その他青少年の健全な育成を図るために必要な施策

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、県及び関係機関並びに関係団体と連携し、これを行うものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、青少年の健全な育成に関し、深い理解と関心を持ち、相互に連携し、青少年の健全な育成に努めるものとする。

(家庭を構成する者の役割)

第6条 家庭を構成する者は、互いに協力し、明るく健康な家庭づくりを進めることによって、青少年の健全な育成に努めるものとする。

(学校又は職場の関係者等の役割)

第7条 学校又は職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者は、その職務又は活動を通じ、自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めるものとする。

(地域住民の役割)

第8条 地域住民は、地域社会の中において、相互に協力し、青少年の見守り、声かけその他の青少年健全育成のためのコミュニティ活動を積極的に行い、青少年の健全な育成に努めるものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、社会的責任を自覚し、青少年の健全な成長を阻害することのないように努めるとともに、青少年育成関係者が行う青少年健全育成活動に配慮しなければならない。

(青少年の努力)

第10条 青少年は、その発達段階に応じて、次代を担う者としての自覚に基づき自主性及び責任感を持つとともに豊かな心を育むように努めるものとする。

(青少年育成関係者の連携協力)

第11条 青少年育成関係者は、それぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に連携し、及び協力しながら、一体的に青少年の健全な育成に取り組むように努めるものとする。

(審議会)

第12条 青少年の健全な育成に関する事項について調査審議するため、八潮市青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市青少年問題協議会条例の廃止)

3 八潮市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第14号)は、廃止する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八潮市青少年健全育成条例

平成18年3月22日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)