○八潮市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日

条例第5号

(委員の定数等)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会は、八潮市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会の委員の定数は、5人とする。

(平25条例1・平26条例5・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第1条第1項中「市町村審査会は」とあるのは「市町村審査会として」と、「とする」とあるのは「を置く」とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八潮市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月22日 条例第5号
平成25年2月6日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第5号