○八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第2条第1項(条例第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事前協議は、墓地等経営(変更)事前協議書(様式第1号)によるものとする。

2 経営予定者は、前項の事前協議書を許可申請予定日から起算して120日前の日までに市長に提出するものとする。

3 第1項の事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、経営予定者が地方公共団体の場合にあっては、市長が別に定めるところによるものとする。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号の規則の写し、公益財団法人にあっては定款の写し

(3) 墓地等の経営管理計画書及び財務に関する書類

(4) 墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(5) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書

(6) 墓地等を経営しようとする土地(以下「経営予定地」という。)の登記事項証明書

(7) 経営予定地及び隣接地の公図の写し(当該公図の写しには、土地の所在、地番、地目、地積並びに所有者の住所及び氏名を記載すること。)及び墓地等を設置する場所を示す位置図

(8) 経営予定地の地積の測量図

(9) 墓地等の案内図、施設の配置図、建物の各階の平面図及び2面以上の立面図

(10) 墓地にあっては墳墓、緑地、通路等の設計図、納骨堂にあっては納骨装置の設計図、火葬場にあっては火葬炉の設計図

(11) 墓地等の区域を変更する場合にあっては、既存の墓地等についての前5号に掲げる書類

(12) 墓地又は納骨堂にあってはその区域又は敷地の周囲100メートル以内の区域、火葬場にあってはその敷地の周囲200メートル以内の区域の現況を明らかにした見取図

(13) その他市長が必要と認める書類

4 前項各号に掲げる書類及び図面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる図面を提出しなければならない。

(1) 墓地

 全体配置図

 墓地の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から100メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした図面

 墳墓の寸法が明らかな区画図

 便所、ごみ処理施設その他の施設の寸法が明らかな平面図

 給排水施設の寸法が明らかな平面図

 フェンスの構造図

(2) 納骨堂

 全体配置図

 納骨堂の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から100メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした図面

 建物及びその附属施設の構造及び寸法が明らかな平面図及び立面図

(3) 火葬場

 全体配置図

 火葬場の敷地に係る区域及び当該敷地の境界から200メートルの範囲を朱線で示し、その区域を明らかにした画面

 建物及びその附属施設並びに障壁の構造及び寸法が明らかな平面図及び立面図

5 墓地等の変更又は廃止の計画にあっては、市長が認める場合には、前2項に掲げる書類の一部を省略することができる。

6 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議をした者に墓地等経営(変更)事前協議確認書(様式第2号)により通知するものとする。

(平20規則40・一部改正)

(標識の設置等)

第3条 条例第3条第1項(条例第11条第1項において準用する場合を含む。)の標識(以下「標識」という。)は、様式第3号によるものとし、経営予定者は条例第4条第1項の説明会(以下「説明会」という。)の開催予定日から起算して30日前の日から工事完了検査済証の交付を受ける日までの期間設置しなければならない。

2 経営予定者は、標識を経営予定地が道路に接する部分(経営予定地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。

3 経営予定者は、標識を風雨等により容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 経営予定者は、標識の記載内容に変更があったときは、遅帯なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

5 条例第3条第2項(条例第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、標識設置届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真

(説明会の開催等)

第4条 条例第4条第1項(条例第11条第1項において準用する場合を含む。)の説明会は、許可申請予定日から起算して60日前の日までに、次に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 経営予定者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の施設の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 工事の着手予定日及び工事完了予定日

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

(7) 意見の申出の期限及び方法

2 経営予定者は、説明会の開催を周知させるため、あらかじめ必要な措置を講じるよう努めるものとする。

3 条例第4条第1項の関係住民等は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲100メートル以内の土地又は建物の所有者

(2) 火葬場にあっては、その敷地の周囲200メートル以内の土地又は建物の所有者

(3) 前2号に掲げる土地又は建物の占有者その他墓地等が経営されることにより、前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者

4 条例第4条第2項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による報告は、墓地等経営計画説明会開催結果報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる関係住民等の出席者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)を記載した一覧表

(2) 説明会において使用した資料

(3) 説明会の概要及び関係住民の意見

(4) 意見の申出期限及び提出方法を記載した書類

(関係住民等との協議)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める日は、申請予定日から起算して30日前の日とする。

2 条例第5条第2項(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による報告は、協議内容報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議を行った旨を関係住民が証明する書類

(3) 協議により合意した事項がある場合は、当該合意事項が記載された書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(経営許可の申請)

第6条 条例第6条第1項の申請は、墓地等経営許可申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 経営予定者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在、地番、地目及び面積

(4) 墓地等の施設の概要

(5) 墓地等を経営しようとする理由

(6) 市長との協議日

(7) 標識の設置日

(8) 説明会の開催日

(9) 関係住民との協議日

(10) 工事着手予定日と工事完了予定日

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2条第3項及び第4項に掲げる書類

(2) 申請者が地方公共団体にあっては、墓地等の経営に係る議会の議決書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(経営者の基準)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の一定区域内に住所を有する者等のために設置された共同墓地を永続的に経営するために当該区域の地縁に基づいて形成された団体

(2) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者

(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し、及び自己又は自己の親族のために墓地を設置することにより、墓地を経営しようとする者

(4) その他特別な理由があると市長が認めるもの

(設置場所等の基準)

第8条 条例第8条ただし書に規定する市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合とは、専ら焼骨のみを埋蔵する墓地を設置する場合とする。この場合においては、同条第3号に掲げる基準に適合することを要しない。

2 条例第8条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校

(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所

(4) 病院及び診療所 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

(5) 図書館 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館

(6) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館

(7) 公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館

(8) 老人福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設

(9) 介護老人保健施設及び介護医療院 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び介護医療院

(10) 公共の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により条例で設置された公共の施設

(平26規則38・平30規則15・一部改正)

(変更許可の申請)

第9条 条例第10条に規定する変更許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合にしなければならない。

(1) 墓地

 墓地の区域の拡張で、当該拡張により新たに墓地となる区域と変更前の区域(当該墓地に係る境内地を含む。)とが接続している等一体性が認められる場合(ただし、1回に限る。)

 墓地の区域を縮小する場合

 墓地の区画数を変更する場合

(2) 納骨堂

 納骨堂の建築面積の拡張で、当該拡張により新たに納骨堂となる施設と変更前の施設とが接続している等一体性が認められる場合(ただし、1回に限る。)

 納骨堂の建築面積を縮小する場合

 納骨堂の収蔵数を変更する場合

(3) 火葬場

 火葬場の敷地の変更で、拡張により新たに火葬場の敷地となる部分と変更前の敷地とが接続している等一体性が認められる場合又は敷地を縮小する場合

 火葬場の建築面積の変更で、拡張により新たに火葬場となる施設と変更前の施設とが接続している等一体性が認められる場合又は建築面積を縮小する場合

 火葬場の火葬炉数を変更する場合

2 条例第10条に規定する変更許可の申請は、墓地等変更許可申請書(様式第8号)によるものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 変更許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(2) 墓地等の名称

(3) 変更に係る墓地等の所在、地番、地目及び面積

(4) 変更前及び変更後の施設の概要

(5) 変更許可を受けようとする理由

4 第1項の申請書には、第2条第3項及び第4項の変更に係る書類を添付するものとする。

(平26規則38・一部改正)

(廃止許可の申請)

第10条 条例第12条に規定する廃止許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 廃止許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 廃止に係る墓地等の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(許可書の交付等)

第11条 条例第13条第1項の許可又は不許可の通知は、次によるものとする。

(1) 墓地の経営を許可する場合 墓地経営許可書(様式第10号の1)

(2) 納骨堂の経営を許可する場合 納骨堂経営許可書(様式第10号の2)

(3) 火葬場の経営を許可する場合 火葬場経営許可書(様式第10号の3)

(4) 墓地の変更を許可する場合 墓地変更許可書(様式第11号の1)

(5) 納骨堂又は火葬場の変更を許可する場合 納骨堂・火葬場変更許可書(様式第11号の2)

(6) 墓地等の廃止を許可する場合 墓地等経営廃止許可書(様式第12号)

(7) 墓地等の経営、変更又は廃止を許可しない場合 墓地等経営(変更・廃止)不許可決定通知書(様式第13号)

2 条例第13条第3項の規定による管理者の届出は、墓地等管理者設置(変更)(様式第14号)により行うものとする。

3 前項の届出には、墓地等の経営責任者、管理責任者、事務責任者、会計責任者及び施設維持管理責任者を明示するとともに、それぞれの職務範囲を定めた書類を添付するものとする。

(工事着手の届出)

第12条 条例第14条の規定による着手の届出は、当該墓地等の工事に着手する日の7日前までに、墓地等工事着手届(様式第15号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第13条 条例第15条の規定による完了の届出は、工事完了後速やかに墓地等工事完了届(様式第16号)により行うものとする。

(工事完了検査済証)

第14条 条例第16条の工事完了検査済証は、墓地等工事完了検査済証(様式第17号)とする。

(みなし許可に係る届出)

第15条 条例第17条の規定による届出は、墓地・火葬場みなし許可届(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の状況の略図

(2) 墓地の場合には、施設の平面図

(3) 火葬場の場合には、施設の設計概要図

(4) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(名称等の変更の届出)

第16条 条例第18条の規定による届出は、墓地等の名称等変更届(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第18条の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)

(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(5) 墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(平26規則38・一部改正)

(台帳の保管)

第17条 市長は、墓地等の経営の許可等に係る次に掲げる台帳を備え、保管するものとする。

(1) 墓地台帳(様式第20号の1)

(2) 納骨堂台帳(様式第20号の2)

(3) 火葬場台帳(様式第20号の3)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている墓地等については、改正後の八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する基準に適合しているものとみなす。

(平19規則1・平26規則38・平27規則12・一部改正)

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(平26規則38・平27規則12・一部改正)

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(平19規則1・平26規則38・平27規則12・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平20規則40・一部改正)

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(平20規則40・一部改正)

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八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年1月15日 規則第1号
平成20年11月27日 規則第40号
平成26年12月25日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第15号