○八潮市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年条例第3号)に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年3月30日 規則第17号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 規則第17号