○八潮市公益通報者保護制度実施要綱

平成18年3月22日

告示第43号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公益通報処理委員会(第5条―第9条)

第3章 事案の処理(第10条―第19条)

第4章 公益通報者の保護等(第20条・第21条)

第5章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報その他の法令違反等に関する通報(以下「通報」という。)を適切に処理する仕組みを定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令遵守を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の例による。

(通報の区分)

第3条 通報は、次のとおり区分する。

(1) 市が行う事務又は事業に関する通報対象事実に係る通報であって次に掲げる者又はこれらの者であったものが行うもの(以下「内部の職員等からの通報」という。)

 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した指定管理者の役員及び従業員

(2) 市以外の事業者の事業に従事している労働者(派遣労働者を含む。以下同じ。)、当該事業者の取引先の事業者の事業に従事している労働者若しくは当該事業者の職務を行う役員又はこれらの者であったものが行う通報であって、当該通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関が本市となるもの(以下「外部の労働者からの通報」という。)

(令2告示158・令4告示267・一部改正)

(通報の要件)

第4条 通報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を満たすものでなければならない。

(1) 内部の職員等からの通報

 犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則のあるものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合であること。

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。

(2) 外部の労働者からの通報

 前号ア及びに該当するものであること。

 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料すること。

 通報内容につき本市が処分、勧告等の法的権限を有するものであること。

2 前項各号に掲げる通報が匿名で行われた場合には、これを公益通報ではなく情報提供として取り扱うこととする。

(令4告示267・一部改正)

第2章 公益通報処理委員会

(八潮市公益通報処理委員会の設置)

第5条 公益通報に係る事案の処理を適切に行うため、八潮市公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、部長級職員のうちから委員長が指名する。

5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19告示13・平21告示40・平28告示202・一部改正)

(公益通報相談員の設置)

第7条 委員会に顧問として公益通報相談員を置く。

2 公益通報相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 公益通報相談員は、委員長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べるものとする。

4 公益通報相談員は、必要に応じ、職員からの公益通報の受理を行うものとする。

5 公益通報相談員が公益通報を受けた場合その他通報に関する情報を得た場合は、人事課長に通知するものとする。

(令5告示81・一部改正)

(会議)

第8条 委員会は、市長の指示を受けて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の所掌事務)

第9条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公益通報に係る受付処理に関すること。

(2) 通報対象事実に係る調査に関すること。

(3) 通報対象事実に係る是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)に関すること。

(4) 公益通報者の保護に関すること。

(5) その他公益通報者保護制度の実施に関し必要な事項

第3章 事案の処理

(通報窓口等)

第10条 通報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に設置する通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)において行うものとする。

(1) 内部の職員等からの通報

 総務部人事課

 公益通報相談員(職員が行う公益通報に限る。)

(2) 外部の労働者からの通報 総務部総務課

2 前項の規定により設置する窓口においては、当該各号に掲げる通報に関する情報提供及び相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)をそれぞれの通報窓口ごとに設置するものとする。

3 通報窓口及び相談窓口は、通報者及び相談者に明確になるように設置するものとする。

(令5告示81・一部改正)

(通報の方法)

第11条 通報は、公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、面談、書面、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法により行うものとする。ただし、前条第1項第1号イに設置する窓口において公益通報を行うときは、原則として、書面により行うものとし、直接の面談は公益通報相談員が必要と認めた場合に限り行うものとする。

(通報の受付)

第12条 通報を受け付けるときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益な取扱いのない旨及び通報者の秘密は保持される旨を当該通報者に対し説明するものとする。

2 通報を受け付けるときは、個室で面談する等通報者の秘密保持に配慮するものとする。

3 通報が書面、電子メールその他通報者が通報の到達を確認できない方法によって行われたときは、速やかに通報者に対し、当該通報を受領した旨を通知するものとする。

4 通報窓口において通報として受け付けない事案又は相談窓口において情報提供があった事案については、必要に応じ、これを職員の声ボックス制度実施要綱(平成2年9月7日市長決裁)における提案又は八潮市市民の声ボックス制度実施要綱(平成22年告示第71号)における意見として、所管課に事案を移送するものとする。

5 外部の労働者からの通報が行われた場合で、当該通報が誤って本市にされたものであるときは、直ちにその旨を伝え、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。

(平28告示202・令2告示158・一部改正)

(事案の検討)

第13条 通報を受け付けたときは、当該通報に係る調査の必要性について、委員会において公正、公平かつ誠実に検討し、当該通報を公益通報として取り扱い調査を行う場合にあってはその旨及び着手の時期を、公益通報として取り扱わず調査を行わない場合にあってはその旨及び理由を、通報者に対し通知するものとする。

(調査の実施)

第14条 前条の規定により、調査を行うこととなったときは、委員会において調査を行い、速やかに調査結果を取りまとめ、通報者に通知するものとする。

2 前項の調査を行うに当たっては、必要に応じ、公益通報相談員の意見を聴くものとする。

3 第1項の調査をするときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分な配慮をすること。

(2) 被通報者、当該調査に協力した者等(以下「利害関係人」という。)の信用、名誉、プライバシー等に配慮すること。

(3) 調査の進捗状況については、適宜、通報者に通知するよう努めること。

(是正措置等の実施)

第15条 委員会は、前条第1項の調査結果を市長に報告し、法令違反等が明らかになったときは、市長は、速やかに是正措置等を講じるとともに、必要に応じ、関係者の処分を行う等の適切な措置をとるものとする。

2 是正措置等を行ったときは、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく書面により通知するものとする。

(処理期間等)

第16条 通報の受理に当たっては、通報の受理から処理の終了までの必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

2 通報の処理に当たっては、公益通報処理管理台帳(様式第2号)に通報の受理から処理の終了までの処理の過程について所要の事項を記録するものとする。

(職員の協力)

第17条 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する委員会が行う調査に誠実に協力しなければならない。

(利益相反関係の排除)

第18条 通報の受付担当者、調査担当者、委員会の構成員その他通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(秘密保持等)

第19条 通報処理に従事する者又は通報処理に従事する者であったものは、調査によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 通報処理を行うに当たっては、個人情報の保護の徹底を図り、これを行わなければならない。

3 各通報事案の処理に係る記録及び関係資料は、適切な保存年限を定めたうえで、通報者及び利害関係人の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(令4告示267・一部改正)

第4章 公益通報者の保護等

(通報者の保護)

第20条 第3条第1号アに掲げる者及びその者であったもの(以下「職員等」という。)は、通報又は相談をしたことを理由に懲戒処分その他不利益な取扱いを受けない。

2 通報又は相談をしたことを理由として懲戒処分その他不利益な取扱いを受けた職員等は、その旨を委員会に通報することができる。

3 職員等に対して通報又は相談をしたことを理由に懲戒処分その他不利益な取扱いをした者については、市長は、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても同様とする。

4 外部の労働者からの通報を行った者に係る保護は、法の例による。

(令2告示158・一部改正)

(追跡調査等)

第21条 市長は、職員等に対し、通報又は相談をしたことを理由とする不利益な取扱い、職場内における嫌がらせ等が行われていないかを確認するなどして、通報者保護に係る追跡調査を行うものとする。

2 市長は、内部の職員等からの通報に係る事案の処理終了後においては、法令違反等が再発していないか、是正措置等が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じ、通報処理の仕組みを改善するものとする。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第22条 市長は、通報の件数、主な内容等について、必要に応じ公表するものとする。

(庶務)

第23条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平21告示40・平28告示202・令5告示81・一部改正)

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、公益通報者保護制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第202号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第158号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第267号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示158・一部改正)

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八潮市公益通報者保護制度実施要綱

平成18年3月22日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月22日 告示第43号
平成19年1月25日 告示第13号
平成21年2月20日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第202号
令和2年3月31日 告示第158号
令和4年5月24日 告示第267号
令和5年3月14日 告示第81号