○成年後見制度における八潮市長の申立てに係る要綱
平成16年3月31日
市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、民法で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、補佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判に係る市長の申立てにつき必要な事項を定めるものとする。
(平26.1.27・一部改正)
(審判申立ての判定基準)
第2条 市長は、成年後見等開始審判申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無
(4) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情
(平26.1.27・一部改正)
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員及び同法第15条に定める職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める施設に従事する者
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(平26.1.27・一部改正)
(審判申立てに係る費用)
第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく手続費用及び調停費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担した費用に関し、当事者又は利害関係参加人に当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。
ただし、本人が八潮市成年後見制度利用支援事業要綱に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。
(平26.1.27・全改)
(審判申立ての手続)
第5条 成年後見等開始審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他申立てに係る手続については、家庭裁判所の定めるところによる。
(平26.1.27・一部改正)
(親族等への援助)
第6条 市長は、第2条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。
(平26.1.27・一部改正)
(その他)
第7条 市長は、この要綱の施行に当たって必要な手続事項を別途定めることができる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。