○八潮市地域包括支援センター運営協議会規則
平成19年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉に関係する団体を代表する者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による市民であって、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者であるもの
(令元規則1・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第6条 運営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営協議会が地域包括支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(関係者の出席)
第7条 運営協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。
(平21規則20・平28規則18・平30規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関して必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。