○八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第33号
(身元保証申請)
第1条 八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例(平成18年条例第47号。以下「条例」という。)に基づく身元保証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身元保証申請書(様式第1号)に戸籍謄本、住民票その他関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(令4規則22・一部改正)
2 申請者は、前項の身元保証決定通知書を、就職の際雇用主に提出するものとする。
(令4規則22・一部改正)
(契約の更新)
第5条 市長は、契約期間が満了した場合において、雇用主から契約の更新をしたい旨の届出があった場合において、特に必要があると認めた場合には、身元保証更新契約書(様式第5号)により契約の更新をすることができる。
(損害賠償請求書の提出)
第8条 雇用主は、身元保証契約に基づき市に賠償を請求しようとする場合には、損害賠償請求書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)
(令4規則22・一部改正)