○八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第33号

(身元保証申請)

第1条 八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例(平成18年条例第47号。以下「条例」という。)に基づく身元保証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身元保証申請書(様式第1号)に戸籍謄本、住民票その他関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(身元保証の決定等)

第2条 市長は、前条の申請があったときは、これに基づいて選考し、身元保証をすることを決定したときは、その旨を身元保証決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 申請者は、前項の身元保証決定通知書を、就職の際雇用主に提出するものとする。

(雇用通知書の提出)

第3条 雇用主は、市長が前条第1項の規定により身元保証をすることを決定した者(以下「被保証人」という。)に関し、市と身元保証契約を締結しようとする場合は、雇用通知書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(契約の締結)

第4条 市長は、前条の雇用通知書の提出があったときは、その内容を審査し、契約をしてはならない場合を除き、雇用主と身元保証契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(契約の更新)

第5条 市長は、契約期間が満了した場合において、雇用主から契約の更新をしたい旨の届出があった場合において、特に必要があると認めた場合には、身元保証更新契約書(様式第5号)により契約の更新をすることができる。

(雇用主の報告)

第6条 条例第6条に規定する雇用主の報告は、様式第6号により行うものとする。

(被保証人の報告)

第7条 条例第7条に規定する被保証人の報告は、様式第7号により行うものとする。

(損害賠償請求書の提出)

第8条 雇用主は、身元保証契約に基づき市に賠償を請求しようとする場合には、損害賠償請求書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)